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複合用途ビルのスプリンクラーはなぜ用途の組み合わせで基準が変わるのか|消防法施行令第12条第1項第11号ハが定める床面積の重ね掛けを解説

多用途が入った複合ビルの前でクリップボードを持つ作業員の写真

複合用途のビルには、飲食店やクリニック、物販店などさまざまな用途が一つの建物に入っていることがあります。
そうした(16)項イの建物のスプリンクラー設置基準は、実は一つの数字では決まりません。
消防法施行令第12条第1項には、建物全体で床面積を合計する基準と、階ごとに床面積を見る基準の両方が定められています。
今回はこの二つの基準がどう重なり合い、用途の組み合わせでどう変わるのかを解説します

うちのビル、1階に飲食店、2階にクリニック、上の階はオフィスなんですが、スプリンクラーの基準ってどうなるんでしょうか。

複合用途の建物は、基準が一つではなく重なって決まる仕組みになっています。

え、一つの建物なのに基準が重なるということですか。

はい、条文で二段構えに定められています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第12条第1項第10号は、建物全体で特定用途部分の床面積を合計する基準です
  • 合計が3,000平方メートル以上になると、その部分がある階にスプリンクラーが必要です
  • 同項第11号ハは、地階・無窓階・4階から10階までの階ごとに床面積を見る基準です
  • その部分が(二)項のキャバレー等や(四)項の百貨店等なら、4階から10階でも基準が1,000平方メートルに下がります
  • 建物全体の合計と階ごとの内訳、両方を確認しないと見落とします

複合用途ビルのスプリンクラー基準が建物全体の合計と階ごとの床面積という二つの物差しで重なって決まる仕組みを示した図解

複合用途ビルのスプリンクラー基準はなぜ二重に決まるのか

床が色分けされた複合ビルの前に二枚の測定用グリッドが重なって置かれているイメージ
複合用途のビルは、単一用途の建物より基準の見方が一段複雑になります。
まずは条文がどんな構造になっているのかを押さえましょう。
別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階(消防法施行令第12条第1項第10号)
複合用途ビルのスプリンクラー基準は一つの物差しでは測れません。
条文はまず(16)項イの建物を、建物全体で床面積を足し合わせる基準(第10号)で見ます。
特定用途の部分の床面積を建物全体で合計し、3,000平方メートル以上ならその部分がある階にスプリンクラーが必要です。
実はこれとは別に、階ごとに床面積を見る基準(第11号ハ)も同時に存在します。
どちらか一方だけでなく、両方を確認する必要があります。

基準が二つあるなら、両方とも計算しないといけないんですね。

はい、片方だけで判断すると見落としが出ます。

どの階のどの用途が対象になるのか

地階と4階から10階までの帯が枠で強調された複合ビルの断面イメージ
もう一つの基準である第11号ハは、対象になる階そのものが限られています。
どの階が対象で、どの用途が関係するのかを確認しましょう。
前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの(消防法施行令第12条第1項第11号)
対象になる階は、地階・無窓階・4階から10階までの階に限られます。
このうち(16)項イの複合用途ビルでは、(一)項から(四)項まで・(5)項イ・(6)項・(9)項イの用途に供される部分がある階が対象です。
オフィス専用部分や共同住宅専用部分だけの階は、この号の対象になりません。
11階以上の階には別の号が定められているため、この記事の基準では扱いません。
自分の建物のどの階にどの用途が入っているかを、まず洗い出すことが出発点です。

うちは2階のクリニックが(6)項イなので、対象になりそうです。

その階が地階や無窓階、あるいは4階から10階なら対象の可能性があります。

床面積の基準は用途によってどう変わるのか

大きい床面積のグリッドと小さい床面積のグリッドを並べて測定テープを当てたイメージ
第11号ハの床面積の基準は、階の位置だけでなく用途の種類によっても変わります。
数字を条文で確認しましょう。
当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル(同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル)以上のもの(消防法施行令第12条第1項第11号ハ)
基準となる床面積は、階の位置と用途の組み合わせで変わります。
地階や無窓階は1,000平方メートル以上、4階から10階までは1,500平方メートル以上が原則です。
ところがその部分が(二)項のキャバレー等または(四)項の百貨店等であれば、4階から10階でも基準は1,000平方メートル以上に下がります。
つまり同じ4階でも、入っている用途によって必要な床面積の境目が変わります。
用途を(二)項・(四)項とそれ以外に分けて確認することが欠かせません。

同じ階でも用途によって基準の数字が変わるとは知りませんでした。

(二)項と(四)項だけ数字が違う点に注意してください。

実務で見落としやすいのはどこか

拡大鏡が四角いオフィス区画の中にある小さな店舗の形を照らし出しているイメージ
第10号と第11号ハは別々の条件なので、片方だけを見て安心すると足をすくわれます。
実際にどこで見落としが起きやすいかを確認しましょう。
別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(略)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階(消防法施行令第12条第1項第10号)
見落としやすいのは、第10号と第11号ハが別々に働くという点です。
ある階の特定用途部分が1,500平方メートル未満で第11号ハに当たらなくても、建物全体で合計すると3,000平方メートルを超えていれば第10号で対象になることがあります。
逆に建物全体では3,000平方メートルに届かなくても、4階から10階の(二)項・(四)項部分が1,000平方メートルを超えていれば第11号ハで対象になります。
どちらか一方の基準だけで「対象外」と判断すると、もう一方で引っかかっていることに気づけません。
テナントの用途区分は、建物全体の合計と各階ごとの内訳の両方で確認する必要があります。

建物全体と各階、両方を見ないといけないのは正直ややこしいです。

一覧表にして一つずつ確認すれば整理できます。

明日から何を確認すればよいのか

作業員が階数を示す建物の立面図の前でチェックリストに印を付けているイメージ
自分の建物が対象かどうかは、次の手順で確認できます。
  • 各階にどの用途((一)項から(四)項まで・(5)項イ・(6)項・(9)項イ等)が入っているかを洗い出す
  • 特定用途部分の床面積を建物全体で合計し、3,000平方メートル以上かを確認する
  • 地階・無窓階・4階から10階までの各階について、その階の特定用途部分の床面積を確認する
  • その部分が(二)項または(四)項なら、1,000平方メートル以上で対象になる点に注意する
  • 増床やテナント入替えのたびに、建物全体の合計と階ごとの内訳を確認し直す

まずは各階の用途と床面積を一覧にしてみます。

それができれば、あとは条文と照らし合わせるだけです。

よくある質問

Q複合用途の建物であれば、必ず二つの基準が両方とも適用されますか?
A両方とも確認は必要ですが、実際に適用されるかは床面積の実測値次第です。どちらか一方だけに該当することもあります。
Q(二)項や(四)項が入っていない建物でも、この重ね掛けは関係ありますか?
A関係します。(二)項・(四)項以外の用途でも第10号・第11号ハそのものは適用され、基準の数字が変わるだけです。
Q11階以上の階も同じ基準で判断してよいですか?
Aいいえ、11階以上の階には別の号(第12号)が定められているため、この記事の基準は使いません。
Q用途や床面積の内訳が自分で判断できないときはどうすればよいですか?
A図面と用途の内訳を持って所轄消防署に確認するのが確実です。

まとめ

消防法施行令第12条第1項には、複合用途(16)項イビルのスプリンクラー基準が二重に定められています
第10号は建物全体で特定用途部分の床面積を合計する基準です
合計が3,000平方メートル以上ならその部分がある階が対象になります
第11号ハは地階・無窓階・4階から10階までの階ごとに床面積を見る基準です
通常は1,000平方メートル(地階・無窓階)または1,500平方メートル(4階から10階)が基準です
その部分が(二)項または(四)項なら、4階から10階でも1,000平方メートルに下がります
建物全体の合計と階ごとの内訳の両方を、テナント変更のたびに確認しましょう

複合用途だと基準が重なるなんて知りませんでした。
これで安心です!

床面積の重ね掛けが気になったら、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第十二条第一項第十号
  • 消防法施行令第十二条第一項第十一号ハ

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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