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総合操作盤の工事と点検は誰ができるのか|設置場所と非常電源の容量

総合操作盤の工事と点検は誰ができるのか

防災センターに並んだ大きな盤。
あれが総合操作盤で、建物の消防用設備をまとめて監視し操作するための設備です。
まとめてあるぶん、置く場所も電源も、触れる人の資格も個別に決められています。
質疑応答が示したのは盤の種類によって必要な資格が変わるという線引きです。

防災センターの盤の点検を頼んだら、担当できる人がいないと言われました。
消防設備士なら誰でもいいわけではないのですか。

その盤が総合操作盤なら、そのとおりです。
ふつうの操作盤と総合操作盤では必要な資格が別になります。

うちの盤がどちらなのかも、正直わかっていません。

そこから確かめましょう。
置き場所と電源と資格の3つを、5つの回答で順に見ていきます。

この記事の結論
  • 総合操作盤を置く常時人のいる防災監視場所は、消防法施行規則第12条第1項第8号イの防災センター等と同じ意味です
  • 予備電源または非常電源は、個々の消防用設備等も同じ容量とすることが必要とされました
  • 総合操作盤に組み込めない設備は操作盤とすることができ、総合操作盤の付近に設置して連携させます
  • 工事と整備は第1種専門技術者が従事することとされ、必要な知識を有しない消防設備士は行えません
  • 点検の資格は操作盤と総合操作盤で別々に定められています

総合操作盤はどこに置くのか

建物の中の常時人のいる防災監視場所に総合操作盤を設置することを示したイメージ
総合操作盤は、常時人のいる防災監視場所に設置することとされています。
この言葉が、防火管理でおなじみの防災センターと同じものを指すのかが問われました。
問13(技術上の基準関係) 3号告示において、総合操作盤は「常時人のいる防災監視場所」に設置することとされているが、消防法施行規則第12条第1項第8号イに規定される防災センター等と同じ意味と解してよいか
答13 お見込みのとおり
同じ場所を指しています
回答は一言です。ただ、この一言で置き場所の話が防火管理の話とつながります。
防災センター等は、消防法施行規則第12条第1項第8号イに出てくる場所です。スプリンクラー設備の制御弁や自動火災報知設備の受信機を置き、人が常時いて監視する部屋を想定しています。
つまり総合操作盤は、誰もいない機械室の壁ではなく、人が座って画面を見ている部屋に置くものだということです。
自分の建物にどの部屋が該当するのか、消防計画のどこに書いてあるかを一度たどっておくと、点検業者との話が早くなります。

盤の話かと思っていたら、部屋の話でもあったんですね。

そうなんです。
消防計画で防災センターをどう位置づけているか、当番の割り振りと合わせて見直してみてください。

非常電源は何時間もたせるのか

総合操作盤の非常電源の容量にあわせて個々の消防用設備等の電源容量も確保することを示したイメージ
総合操作盤の予備電源または非常電源は、概ね2時間以上有効に稼働できるものとされています。
では、その総合操作盤につながっている個々の設備の電源も2時間にしなければならないのか。
問14(技術上の基準関係) 50号通知において総合操作盤に係る予備電源又は非常電源の容量は、概ね2時間以上有効に稼働できるものとされているが、これに伴い、個々の消防用設備等の予備電源又は非常電源の容量も2時間以上としなければならないか
答14 総合操作盤の機能を適正に確保するためには、当該総合操作盤に係る消防用設備等についても同じ容量とすることが必要である。
ただし、総合操作盤における表示、操作等の機能に支障のないように個々の消防用設備等に係る電源系を措置した場合には、当該消防用設備等に求められている容量としてさしつかえないものである。
原則は揃えます
理由は素直です。総合操作盤だけが2時間動いても、監視される側の設備が先に落ちてしまえば、盤の画面には何も出てきません。
だから原則として、その総合操作盤につながる消防用設備等にも同じ容量を求めています。
ただし逃げ道が用意されています。表示や操作の機能に支障が出ないように個々の設備に係る電源系を措置した場合は、その設備に本来求められている容量のままで差し支えないとされました。
建物側で確かめておきたいのは、この措置がしてあるかどうかです。改修や更新のたびに崩れやすいところなので、図面に残っているかを業者に聞いておいてください。

設備を1つ入れ替えたら、そこだけ電池の持ちが短くなることもありますよね。

まさにそこが穴になります。
更新の見積りをもらう段階で、総合操作盤側の容量に合わせるかどうかを一行入れてもらいましょう。

組み込めない設備の操作盤はどうするか

総合操作盤に組み込めない設備の操作盤を総合操作盤の付近に設置して連携させることを示したイメージ
操作盤が義務付けられた防火対象物には、総合操作盤を設置するよう指導することとされています。
しかし現場では、どうしても1つの盤にまとめられない設備が出てきます。
問2(評価関係) 消防用設備等の操作盤が義務付けられた防火対象物には、総合操作盤を設置するよう指導することとされているが、総合操作盤に組み込むことのできないものについては操作盤としてもよいか
答2 総合操作盤は、個々の消防用設備等ごとに操作盤を設置する場合に比べ、設置後における維持管理、総合監視、操作等が容易となることから、その設置を指導することとしているものである。
しかしながら、設備の特性、工事区分等の事情から、総合操作盤に組み込むことのできない場合には、操作盤とすることができる。この場合において、当該操作盤は、総合操作盤の付近に設置し、連携して監視、操作等ができるようにすることが必要である。
分けてよいが離してはいけません
まず、なぜまとめさせたいのかが書かれています。個別に盤を並べるより、維持管理も総合監視も操作も楽になるからです。
そのうえで、設備の特性や工事区分といった事情でどうしても組み込めない場合は、独立した操作盤にしてよいとしました。
ただし条件が付きます。総合操作盤の付近に設置し、連携して監視や操作ができるようにすることです。
別の階や別の部屋に置いてしまうと、この条件から外れます。増築や設備更新のときに置き場所が動きやすいので、図面上で総合操作盤との位置関係を確認しておくのが確実です。

まとめられなくても、同じ場所で見られれば足りるということですね。

そのとおりです。
防災センターの平面図に盤の位置を全部書き込んで、1枚にしておくと点検のときに困りません。

工事と整備は誰ができるのか

総合操作盤の工事と整備は第1種専門技術者が行い必要な知識を有しない消防設備士は行えないことを示したイメージ
総合操作盤の工事と整備は、火災報知システム専門技術者のうち第1種専門技術者が行うこととされています。
では、他の消防設備士が触ってはいけないのか。
問3(その他) 総合操作盤に係る工事及び整備については、50号通知において、火災報知システム専門技術者のうち第1種専門技術者(甲種第4類の消防設備士の資格を有している者)が行うこととされているが、他の消防設備士が行ってはいけないか
答3 総合操作盤は、個々の消防用設備等に係る操作盤の機能を有するものであるが、基本的には自動火災報知設備の操作盤を中心に構成されているものであり、その工事及び整備については、所定の教育を受け必要な技術を有している第1種専門技術者が従事することとしたものである。
従つて、工事又は整備に係る必要な知識を有しない消防設備士は、工事又は整備を行うことができないものである。
知識があるかどうかで線を引いています
理由の立て方に特徴があります。総合操作盤は自動火災報知設備の操作盤を中心に構成されている。だから第4類、それも甲種の知識を土台にした第1種専門技術者に任せる、という順です。
そして結論は資格の名前ではなく知識で書かれました。必要な知識を有しない消防設備士は工事も整備も行えません
逆にいえば、免状を持っているだけでは足りないということです。所定の教育を受けているかどうかが問われます。
発注する側としては、見積りの段階で誰が従事するのかを聞いておくのが安全です。着工届の名前と実際に来る人が違うことは起こり得ます。

免状を見せてもらえば安心、というわけでもないのですね。

免状に加えて、所定の教育を受けているかが要ります。
発注前に従事する人の区分を書面でもらっておいてください

点検には何の資格が要るのか

操作盤と総合操作盤で点検を行える資格が別々に定められていることを示したイメージ
工事と整備で線が引かれるなら、点検はどうなるのか。
ここは操作盤と総合操作盤で、答えが分かれます。
問4(その他) 操作盤又は総合操作盤に係る点検を行う場合、どのような資格が必要か
答4 消防用設備等に係る操作盤の点検については、当該消防用設備等に係る消防設備士又は消防設備点検資格者が行うことができる
また、総合操作盤に係る点検については、火災報知システム専門技術者(第1種又は第2種)若しくは当該総合操作盤に係る機能等に精通した第4類の消防設備士又は第2類消防設備点検資格者が行うことができる
盤の種類で資格が変わります
個々の設備の操作盤は素直です。その設備に係る消防設備士か、消防設備点検資格者が点検できます。
総合操作盤は範囲が絞られます。火災報知システム専門技術者の第1種または第2種。あるいはその総合操作盤の機能等に精通した第4類の消防設備士か第2類消防設備点検資格者です。
工事と整備が第1種だけだったのに対し、点検は第2種も入ります。触って直すのか、動きを確かめるのかで求められる深さが違うということです。
建物側でやることは1つです。点検を頼むときに、総合操作盤も対象に含まれているかを見積書で確かめる。含まれていなければ、誰が見るのかを決めないまま年が過ぎていきます。

見積書に総合操作盤という行があるか、次回から見てみます。

そこが一番早い確認方法です。
行が無ければ、どの資格の人が担当するのかまで聞いてください

よくある質問

Q総合操作盤は防災センターに置かなければいけませんか?
A回答は、3号告示の常時人のいる防災監視場所は消防法施行規則第12条第1項第8号イに規定される防災センター等と同じ意味であるとしています。
Qつながっている設備の非常電源も2時間必要ですか?
A回答は、総合操作盤の機能を適正に確保するためには当該総合操作盤に係る消防用設備等についても同じ容量とすることが必要であるとしています。ただし表示や操作の機能に支障のないように電源系を措置した場合は、その設備に求められている容量で差し支えないとされています。
Q甲種第4類を持っていれば総合操作盤の工事はできますか?
A回答は、所定の教育を受け必要な技術を有している第1種専門技術者が従事することとしたものであり、工事又は整備に係る必要な知識を有しない消防設備士は工事又は整備を行うことができないとしています。
Q操作盤と総合操作盤で点検の資格は違いますか?
A回答は、操作盤は当該消防用設備等に係る消防設備士又は消防設備点検資格者、総合操作盤は火災報知システム専門技術者(第1種又は第2種)若しくは当該総合操作盤に係る機能等に精通した第4類の消防設備士又は第2類消防設備点検資格者が行うことができるとしており、別々に定められています

まとめ

常時人のいる防災監視場所は防災センター等と同じ意味です
非常電源は個々の設備も同じ容量とすることが必要です
電源系を措置すれば元の容量で差し支えありません
組み込めない設備は総合操作盤の付近に置いて連携させます
工事と整備は第1種専門技術者が従事することとされました
必要な知識を有しない消防設備士は工事も整備もできません
点検の資格は操作盤と総合操作盤で別々に定められています

盤の名前を確かめるところから始めればいいと分かりました。
すっきりしました。

盤の種類、電源の容量、そして担当者の資格。
この3つを見積書で確かめれば大きく外しません
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 総合消防防災システム及び総合操作盤等に係る質疑応答について(平成10年1月13日 予防課設備専門官から各都道府県消防主管課長あて)
  • 総合消防防災システムガイドラインについて(平成9年9月16日 消防予第148号)
  • 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件、操作盤の基準及び操作盤の設置免除の要件を定める告示の制定について(平成9年3月21日 消防予第50号)
  • 操作盤の基準(平成9年消防庁告示第2号)
  • 操作盤の設置免除の要件を定める件(平成9年消防庁告示第3号)
  • 操作盤及び総合操作盤の評価等について(平成9年7月29日 消防予第127号)
  • 消防法施行規則第12条第1項第8号イ
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成10年当時のもので、告示番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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防災センターに並んだ大きな盤。 あれが総合操作盤で、建物の消防用設備をまとめて監視し操作するための設備です。 まとめてあるぶん、置く場所も電源も、触れる人の資格も個別に決められています。 質疑応答が示したのは盤の種類によ...