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放送設備のスピーカーと増幅器はどう設けるか|水平距離25メートルと配線の考え方

放送設備の増幅器を収めた耐火構造の機器室と廊下の天井スピーカー

非常警報設備として放送設備を設けるとき、決めることは意外に多くあります。
スピーカーをどこに置くか、増幅器の出力をいくつにするか、配線をどう通すか。
図面には答えが書いてあっても、なぜその形なのかまでは書かれていません。
質疑応答が示したのはスピーカーと増幅器と配線のそれぞれに置き方の目安があるという整理です。

放送設備の図面を見てもスピーカーの数の根拠が分かりません。
テナントの用途ごとに置くものなのでしょうか。

用途ごとではありません。
各階ごとに水平距離25メートル以下で足りるとされています。

増幅器のほうも分かりません。
出力はスピーカーの合計と同じにしておくべきでしょうか。

そこにも示された考え方があります。
近似値としてみてよいとされました。
5つの質疑を順に見ていきます。

この記事の結論
  • スピーカーの設置基準は用途ごとではなく各階ごとに水平距離25メートル以下で足ります
  • 音声入力3ワットの判断は増幅器の出力をスピーカーの出力合計で除した値を近似値としてみます
  • 音量調整器はスピーカー側ではなく原則として増幅器側に設けるものとされました
  • 増幅器は耐火構造で区画された延焼のおそれのない場所や一階等の常時人のいる場所に設けます
  • 1の階が短絡断線しても各階の別配管でもケーブルでもさしつかえないとされました

複合用途の建物ではスピーカーを用途ごとに置くのか

令別表第1(16)項の建物で放送設備のスピーカーを用途ごとの区画で区切らず階全体に等間隔で設ければ足りることを示したイメージ
飲食店と物販店と事務所が同じ階に入っている建物。
用途の境目ごとにスピーカーを置き直すのか、という問いです。
問19 放送設備のスピーカーの設置基準は、令別表第1(16)項の場合、用途ごとに水平距離25メートルとすべきか
答19 各階ごとに水平距離25メートル以下で足りる。
数える単位は階です
令別表第1(16)項は複合用途防火対象物です。同じ階にいくつもの用途が入っていても、スピーカーの配置は用途で区切らず各階ごと水平距離25メートル以下で足りるとされました。
用途ごとに区切ると、同じ階に同じ範囲を受け持つスピーカーが重なって並ぶことになります。理由までは書かれていませんが、回答はそこまでを求めていません。
自分の建物でやることは1つです。各階の平面図に半径25メートルの円を描いて、階の全体が塗りつぶせているかを見てください。テナントの区画線はいったん消して眺めるのが早道です。

区画ごとに数えるものだと思い込んでいました。

見るのは階の平面図です。
階の全体が届く範囲で覆えていれば足ります

増幅器の出力はどう判断すればよいか

増幅器の出力をスピーカーの出力合計で除した値で音声入力3ワットを判断できることを示したイメージ
スピーカーをたくさんつないだら、増幅器も同じだけの出力が要るのか。
音声入力3ワットという基準をどう当てはめるか、という問いです。
問20 規則第25条の2第2項第3号において、スピーカーの音声入力3ワット(1ワット)を判断する場合、増幅器の出力(呼称)をスピーカーの出力合計で除した値が3ワット(1ワット)以上であればよいか
答20 近似値としてみるならば、お見込みのとおり。
なお、一般的に実際の設計に当つては、放送形態により増幅器の出力をスピーカーの出力合計値よりかなり小さくとることができる。
割り算で見てよいとされました
増幅器の出力(呼称)をスピーカーの出力合計で除した値が3ワット(1ワット)以上であればよいか、という問いに対し、近似値としてみるならばお見込みのとおりと答えています。
そのうえで実務の話が付け加えられています。放送形態により増幅器の出力をスピーカーの出力合計値よりかなり小さくとることができるとされました。
理由までは書かれていませんが、すべてのスピーカーが同時に最大で鳴り続ける前提で選ばなくてよい、という趣旨と読めます。
やることは増幅器の銘板を見ることです。呼称出力と、その系統につないだスピーカーの合計出力を書き出して、割った値を確かめてください。

合計より小さくてよいというのは意外でした。

あくまで近似値としての見方です。
実際の設計は放送形態に合わせて決めることになります

音量調整器はスピーカーと増幅器のどちらに設けるのか

音量調整器はスピーカー側ではなく原則として増幅器側に設けるものであることを示したイメージ
音量調整器を設ける場合は3線式配線にする、と規則に書かれています。
その調整器はスピーカーの側なのか増幅器の側なのか、という問いです。
問22 規則第25条の2第2項第3号ハに「音量調整器を設ける場合は、3線式配線」とあるが、この調整器は、スピーカーに設けるほか増幅器にも設けるものと解してよいか
答22 原則として増幅器側に設けるものである。
原則は増幅器の側です
問いは音量調整器をスピーカーに設けるほか増幅器にも設けるものと解してよいか、というものでした。答えは原則として増幅器側に設けるものである、と短く示されています。
理由までは書かれていませんが、調整器の位置は放送の届き方に関わるところです。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
やることは3線式配線になっているかの確認です。既設の建物なら、音量調整器がどこに付いていて、そこから先がどう配線されているかを一度たどってください。

各部屋のつまみのことだと思っていました。
そちらではないのですね。

回答は増幅器側を原則としています。
点検のときは調整器の位置と配線方式をあわせて見てください

増幅器はどこに設ければよいか

放送設備の増幅器を耐火構造で区画された延焼のおそれのない一階の常時人のいる場所に設ける例を示したイメージ
増幅器は防火上有効な措置を講じた位置に設ける、と規則に書かれています。
その「有効な措置」が具体的にどんな場所なのか、という問いです。
問23 放送設備の増幅器は、防火上有効な措置を講じた位置に設けることとされているが(規則25の2Ⅱ三ニ)、その例を示されたい
答23 耐火構造の壁、床又は天井で区画された延焼のおそれのない場所、一階又は容易に地上に避難できる階の部分等で常時人のいる場所等がある。
示されたのは場所の例です
挙がっているのは、耐火構造の壁、床又は天井で区画された延焼のおそれのない場所と、一階又は容易に地上に避難できる階の部分等で常時人のいる場所等です。
そこから読み取れるのは、火が回りにくいこと、常時人がいること、地上に出やすいことの3点です。理由までは書かれていませんが、無人の場所へ押し込むだけでは挙げられた例に当てはまりません。
やることは増幅器の現在地の確認です。区画されているか、常時人がいるか、地上へ出やすいか。この3点を見て、当てはまらないようなら移設を含めて相談してください。

うちは地下の機械室に置いてあります。
人はふだんいません。

回答に挙がった例からは離れています。
区画の状況と人のいる時間帯を整理して所轄消防署に相談してください

1つの階が焼けても他の階に放送は届くか

1の階のスピーカーや配線が短絡断線しても他の階に報知できるよう各階に別配管で電線をもっていく方法を示したイメージ
火災の階でスピーカーが焼け、配線が短絡したらどうなるか。
そこで放送が止まっては、他の階の人に何も伝わりません。
問25 火災により1の階のスピーカー又は配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けるためには、次の方法をいずれかによることとしてよいか
ア 各階に別配管として電線をもつていく。
イ 各階にケーブルでもつていく。
答25 ア、イのいずれでもさしつかえない。
方法は2つ示されました
アは各階に別配管として電線をもっていく方法、イは各階にケーブルでもっていく方法です。答えはア、イのいずれでもさしつかえないというものでした。
どちらでもよい、というのがこの回答の要点です。階ごとに独立させる形になっていれば手段までは問われません
やることは配線図の追い方を変えることです。1の階が失われたときに他の階の系統が残るか、という目で線を追ってください。残らない図なら、そこが直すところです。

つまり階ごとに切り離しておけばよいのですね。

そのとおりです。
別配管でもケーブルでも構いません
次の点検のときに系統図を確かめてください。

よくある質問

Q複合用途の建物ではスピーカーを用途ごとに置く必要がありますか?
A回答は、令別表第1(16)項の場合でも各階ごとに水平距離25メートル以下で足りるとしています。
Q増幅器の出力はスピーカーの出力合計と同じにする必要がありますか?
A回答は、増幅器の出力をスピーカーの出力合計で除した値を近似値としてみることを認めたうえで、放送形態により出力合計値よりかなり小さくとることができるとしています。
Q音量調整器はスピーカー側に設けてはいけないのですか?
A回答は、原則として増幅器側に設けるものであるとしています。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Q配線は別配管とケーブルのどちらを選べばよいですか?
A回答は、各階に別配管として電線をもっていく方法と、各階にケーブルでもっていく方法のいずれでもさしつかえないとしています。

まとめ

スピーカーは用途ごとではなく各階ごとに水平距離25メートル以下で足ります
複合用途の(16)項でも配置を考える単位は階です
音声入力3ワットの判断は増幅器の出力をスピーカーの出力合計で除した値でみます
放送形態により増幅器の出力は出力合計値よりかなり小さくとることができます
音量調整器は原則として増幅器側に設けるものとされました
増幅器は耐火構造で区画された延焼のおそれのない場所や一階等の常時人のいる場所に設けます
短絡断線の対策は各階の別配管でもケーブルでもさしつかえないとされました

スピーカーは階で、増幅器は置き場所で考えればよいのですね。
系統図を出してみます。

階と、出力と、置き場所。
この3つを押さえれば放送設備の図面は読み解けます
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参考・出典

  • 非常警報設備について(昭和44年11月20日 消防予第265号 予防課長から都道府県消防主管部長あて回答)
  • 消防法施行令第24条
  • 消防法施行規則第25条の2
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は昭和44年当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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