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放送設備は火災の放送以外にどこまで使えるか|つないでよい機器と届出の要否

㈱防災屋の記事アイキャッチ 放送設備は火災の放送以外にどこまで使えるか

放送設備は、火災のときに建物全体へ声を届けるための消防用設備等です。
ところが実際の建物では、地震のお知らせや外国語の案内など、火災以外にも使いたい場面が出てきます。
新しい機器をつないだり別の目的で鳴らしたりして、いざというときの働きが落ちないかが問題になります。
質疑応答が重ねて示したのは火災のときの働きを損なわなければ差し支えないという線引きです。

館内放送で外国語の案内も流したいのですが、機械を足してよいものでしょうか。
消防用設備等に手を入れることになりそうで、迷っています。

その照会には差し支えないと回答されています。
ただし満たすべき要件が並べて示されているので、そこを外さないことが前提です。

要件を満たせば、あとは自由に付けてよいということですか。
消防署へ何か出す必要はありませんか。

そこは別の問で届け出て検査を受けることを要すると回答されています。
放送設備に手を加える話を5つ並べて見ていきます。

この記事の結論
  • トリガー音等再生機器をマイクロホン端子につなぐ放送は示された要件を満たしていれば差し支えないとされました
  • その工事を行った場合は消防法第17条の3の2に基づき届け出て検査を受けることを要すると回答されています
  • 停電時に放送設備の非常電源を使って地震動予報等に係る放送を行うこともお見込みのとおりとされました
  • 防災センター等との通話装置は起動装置若しくは起動装置の直近に設置すればよいとされています
  • 火災が発生していない旨の通報でも示された運用の形であれば非常電話を使ってよいとされました

スマートフォンに情報を送る機器を放送設備につないでよいか

操作卓の上のマイクと再生機器が短い線でつながり脇に板状の端末が置かれていることを示したイメージ
音声と一緒に文字情報を届ける技術が、放送設備にも使われはじめました。
その機器を放送設備のマイクロホン端子へつないでよいか、という照会です。
問 トリガー音及び任意の音声を再生する装置(以下「再生装置」という。)を含むトリガー音等再生機器を、放送設備のマイクロホン端子に接続して放送する場合は、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たしていれば、マイクロホンによる放送として取り扱ってよいか
(1) 放送設備を構成する機器に作動不良や故障といった影響を与えるものではないことが確認されていること。
(2) 再生装置から音声を放送している際に、マイクロホンを使用する放送に切り替える場合、再生装置からの音声を迅速に停止できるよう措置されていること。
(3) マイクロホン端子にトリガー音等再生機器を接続している状態であっても、当該放送設備を有効に10分間作動することができる容量以上の非常電源が確保されていること。
答 差し支えない。なお、火災や地震等の非常時において、再生装置やマイクロホンからの音声を放送する場合にあっては、防火管理又は防災管理上適切な内容とするよう指導されたい。
また、トリガー音が、放送設備を構成する機器に作動不良や故障といった影響を与えるものではないことを、当該放送設備の製造元に確認するよう指導されたい。
要件を満たせば差し支えありません
トリガー音とは、デジタル情報を埋め込んだ音声信号のことで、スマートフォンやタブレット端末に文字情報を伝えられます。
外国人来訪者や障害のある方に情報を届ける手段として使われており、その機器を放送設備につなぐ形が照会されました。
示された要件は、放送設備を構成する機器に作動不良や故障といった影響を与えないこと、マイクロホンに切り替えるときに再生装置の音声を迅速に止められること、つないだ状態でも10分間作動できる容量以上の非常電源が確保されていることです。
自分の建物でやることは1つです。すでにこうした機器をつないでいるなら、非常電源の容量が足りているかを点検の記録で確かめてください。

つないでよいかどうかは、機械の名前ではなく要件で見るのですね。
非常電源の話まで含まれているとは思いませんでした。

そこが要になっています。
機器を足せばそのぶん電気を使うので、まず非常電源の容量から見てください。

その機器を取り付けたら消防への届出と検査は要るか

機器の収まった盤の隣のカウンターに書類の束と角印が置かれていることを示したイメージ
つないでよいと言われても、そこで終わりではありません。
工事をした関係者の側に何が求められるかを尋ねた照会です。
問 前問のような装置を設置するため、防火対象物の関係者が当該放送設備の工事を行った場合は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定に基づき、その旨を消防長又は消防署長に対し届け出て、検査を受けることを要するか
答 お見込みのとおり。なお、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3に基づき消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(同規則別記様式第1号の2の3)を受領する際に、前問(1)〜(3)の要件を満たしていることを確認できる資料を提出するよう求めることが望ましい。
届出と検査が必要になります
機器を足す作業は放送設備そのものの工事にあたるので、消防法第17条の3の2の届出と検査の対象になると回答されました。
さらに、届出書を受け取る消防機関の側では、前の問で示された要件を満たしていることを確認できる資料の提出を求めることが望ましいとされています。
要件を満たしているという説明を、書面で出せるようにしておく必要があるということです。
明日できることは1つです。放送設備に何かを増設する予定があるなら、その機器の資料を工事の前に用意しておいてください。

機器を足すだけでも工事の扱いになるのですね。
届出のときに資料まで求められるとは考えていませんでした。

後から集めると手戻りになります。
工事を頼む段階で、要件を示す資料も一緒に出してもらうよう伝えておいてください。

停電中の地震動予報の放送に非常電源を使ってよいか

電池を収めた箱から太い線が増幅器の盤へつながりその先の壁にスピーカーが取り付けられていることを示したイメージ
放送設備の非常電源は、火災のときのために備えられています。
それを地震のお知らせに回してよいか、という照会です。
問 消防法施行規則第25条の2第2項第3号リの規定に基づき、放送設備を使用して地震動予報等に係る放送を行う場合、停電時においては放送設備の非常電源を使用して地震動予報等に係る放送を行うこととしてよいか
答 お見込みのとおり。
停電中でも非常電源を使えます
放送設備を使って地震動予報等に係る放送を行うことは、規則第25条の2第2項第3号リに置かれています。
その放送を停電時に行う場面で、火災のために備えた非常電源を使ってよいかが問われ、お見込みのとおりと回答されました。
理由までは書かれていませんが、地震のあとに停電が続くのはよくある流れで、そこで放送が止まっては知らせる手段がなくなります。
自分の建物では、地震のお知らせを流す機能が放送設備側に入っているのか、別の機械なのかを先に確かめてください。

つまり、火災のためだけの電源ではないということですね。
停電したときこそ知らせたいので、これは助かります。

そのとおりです。
まずは地震のお知らせがどの機械から出ているかを、操作卓の前で確かめてください。

防災センターと通話する装置はどこに付ければよいか

壁に押しボタンの起動装置とすぐ隣の受話器の装置が同じ高さで並び操作卓と線でつながっていることを示したイメージ
放送設備には、防災センター等と話せる装置を付置することがあります。
その取付け位置を確かめた照会です。
問 非常警報設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示第6号。以下「非常警報設備の基準」という。)第4、2(1)ロに「防災センター等と通話することができる装置(以下「通話装置」という。)を付置する場合は」とあるが、通話装置は消防法施行規則(以下「省令」という。)第25条の2第2項第2号の2に規定される起動装置若しくは起動装置の直近に設置すればよいか
答 お見込みのとおり。
起動装置かそのすぐ近くで足ります
通話装置とは、防災センター等と通話することができる装置として放送設備に付置するもののことです。
どこに置くかについて、省令第25条の2第2項第2号の2に規定される起動装置若しくは起動装置の直近でよいかと尋ね、お見込みのとおりと回答されました。
理由までは書かれていませんが、火災を見つけた人が起動装置を操作したその場で話せることに意味がある位置づけだと読めます。
自分の建物に通話装置があるなら、起動装置から離れた場所に付いていないかを歩いて確かめてください。

起動装置とセットで置くもの、という理解でよいのでしょうか。
うちのものは少し離れた壁に付いています。

回答は起動装置若しくは起動装置の直近としています。
離れているようなら、どのくらい離れているかを控えて所轄消防署にご相談ください。

火災でないときの連絡に非常電話を使ってよいか

壁に受話器の装置とレバー付きの切替箱と丸い押しボタンが横一列に並んでいることを示したイメージ
非常電話は取ると放送設備が起動するため、日常の連絡には使えないとされていました。
それでも使えるようにする工夫が認められるかを尋ねた照会です。
問 22号通知記8(1)ウなお書において、火災が発生していない旨の通報には、非常電話を使用しないものとするとされているが、次の場合、非常電話を使用できるよう運用して差し支えないか
(1) 非常電話側に起動用のスイッチを設けることができ、かつ、非火災報時はスイッチを起動停止にして使用する場合
(2) 非常電話の付近に発信機を設け、放送設備の操作部の非常電話からの起動を停止にして運用する場合
答 いずれも、お見込みのとおり。なお、(2)の場合は、放送設備を操作する者に十分操作要領の徹底を図るよう指導されたい。
示された運用の形であれば使えます
ここでいう22号通知は、放送設備の設置に係る技術上の基準の運用について(平成6年2月1日付け消防予第22号)を指します。
そこでは火災が発生していない旨の通報に非常電話を使用しないものとされていましたが、2つの場合が示され、いずれもお見込みのとおりと回答されました。
どちらも、電話を取っただけでは放送が起動しないようにしたうえで、火災のときはスイッチや発信機の側で起動させるという組み立てです。
なお(2)の場合は、放送設備を操作する者に十分操作要領の徹底を図るよう指導されたいとされています。人の側の手当てまでが一組だと読めます。

機械を分けるだけでなく、操作する人への徹底まで求められるのですね。
そこは訓練の中に入れておきます。

そこまでが一組になっています。
非常電話を日常でも使っているなら、起動をどう止めてあるかを先に確かめてください。

よくある質問

Q放送設備のマイクロホン端子に別の機器をつないでよいですか?
Aトリガー音等再生機器についての照会に、示された要件を満たしていれば差し支えないと回答されています。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Qその機器を付ける工事に届出と検査は必要ですか?
A消防法第17条の3の2の規定に基づき届け出て検査を受けることを要するかという照会に、お見込みのとおりと回答されています。
Q停電中に地震のお知らせを流すのに非常電源を使えますか?
A停電時に放送設備の非常電源を使用して地震動予報等に係る放送を行うこととしてよいかという照会に、お見込みのとおりと回答されています。
Q通話装置は起動装置から離れた場所に付けてよいですか?
A起動装置若しくは起動装置の直近に設置すればよいかという照会に、お見込みのとおりと回答されています。

まとめ

トリガー音等再生機器をマイクロホン端子につなぐ放送は要件を満たせば差し支えないとされました
その要件には放送設備を10分間作動できる容量以上の非常電源の確保が含まれています
その工事を行った場合は届け出て検査を受けることを要するとされました
届出の際は要件を満たすことを確認できる資料の提出を求めることが望ましいとされています
停電時に非常電源を使って地震動予報等に係る放送を行うこともお見込みのとおりとされました
防災センター等との通話装置は起動装置の直近に設置すればよいとされています
火災でない旨の通報でも示された運用の形であれば非常電話を使えるとされました

火災以外の使い方も、頭から駄目というわけではないのですね。
足すときの手順がわかって気が楽になりました。

そのとおりです。
火災のときの働きを損なわないことと届出を出すことが両輪になります
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(令和2年3月27日 消防予第72号 予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)
  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について〔抄〕(平成23年12月28日 事務連絡 予防課から各都道府県消防防災主管課・東京消防庁・各指定都市消防本部あて)
  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について〔抄〕(平成14年9月30日 消防予第281号 予防課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 共同住宅の特例等に係る質疑応答について(通知)〔抄〕(平成6年3月28日 消防予第60号「2」 予防課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 放送設備の設置に係る技術上の基準の運用について(平成6年2月1日 消防予第22号)
  • 消防法施行規則第25条の2
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は各通知が発出された当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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放送設備は、火災のときに建物全体へ声を届けるための消防用設備等です。 ところが実際の建物では、地震のお知らせや外国語の案内など、火災以外にも使いたい場面が出てきます。 新しい機器をつないだり別の目的で鳴らしたりして、いざ...