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特定共同住宅等で共用室と歩行距離はどこまで見るか|キッズルームの扱いと付加条例の代替設備も解説

特定共同住宅等の共用室と歩行距離の範囲を解説する記事のアイキャッチ画像

マンションで40号省令の代替設備を使うときは、設備の型式より先にどの部屋が対象かで迷います。
共用のキッズルームや来客用の宿泊室が住戸等の仲間に入るのかは、条文の言葉だけでは決めきれません。
歩行距離を測る起点も、廊下だけを見ればよいのか判断が分かれます。
質疑応答が示したのは対象になる部屋と数える範囲の線引きです。

うちのマンションには共用のキッズルームがあります。
ここも消防の基準では特別な部屋になるのでしょうか。

共用室として扱われます。
住戸と同じ土俵で設備を見ることになります

消火器や放水口の距離も、どこから測るのか自信がありません。

そこも質疑応答で示されています。
5つの回答で、対象になる部屋と数える範囲が整理できます。

この記事の結論
  • キッズルームや来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームは共用室に該当します
  • 付加条例で義務づけた設備に代えて用いる設備の技術基準は40号省令等に準じたものとすることが適切とされました
  • 「通常用いられる消防用設備等」の欄に掲げられていない設備は令の技術基準に従って設置します
  • 住宅用消火器が面する部分とは出入口からの歩行距離が20メートル以内の廊下及び階段室等です
  • 共同住宅用連結送水管の放水口等を測る各部分にはバルコニーも含まれます

キッズルームや来客用宿泊室は共用室に当たるか

キッズルームと来客用宿泊室とカラオケルームが共用室として扱われることを示したイメージ
40号省令は、住戸と共用室と管理人室をまとめて住戸等と呼んでいます。
共用のキッズルームや来客用の宿泊室がその共用室に入るのかが問われました。
問2 キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームは、共用室に該当するか
答 お見込みのとおり
いずれも共用室に入ります
共用室は居住者が共同で使う室をいい、部屋に付けた呼び名で決まるものではありません。
回答は、キッズルーム来客用宿泊室も、カラオケルームやシアタールームも共用室に該当するとしました。
共用室に当たれば、住宅用消火器や共同住宅用スプリンクラー設備を見るときの単位に加わります。
管理組合で新しく共用の部屋をつくる話が出たら、図面ができた段階で所轄消防署に部屋の位置づけを確認しておくと確実です。

物置のような部屋だと思っていました。

用途で線を引かないところがポイントです。
共用で使う室はまとめて共用室として数えてください

付加条例で義務づけた設備を代替するとき技術基準はどう決めるか

付加条例で義務づけた消防用設備等の代替設備の技術基準を40号省令等に準じて決めることを示したイメージ
市町村の条例が令の基準に上乗せして設備を義務づけている場合があります。
その設備を別の設備で代えるとき、どの基準に合わせるのかが問われました。
問4 「消防法第17条第2項の規定に基づく条例により設置維持義務を課している消防設備等の代替設備等を用いる場合の留意事項について」(平成16年7月23日付け消防予第126号通知)において、付加条例により設置・維持義務を課している消防用設備等に代えて、消防長等が当該消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を認めるための根拠規定については、「①条例により令第29条の4に準じた包括的な規定を設ける方法」又は「②令第32条に準じた既定の条例規定を根拠条文」のいずれかによることが適当であることとされているが、付加条例により設置義務を課している消防用設備等に代えて用いる消防の用に供する設備等の技術基準は、40号省令等に準じたものとすることが適切であるか
答 お見込みのとおり
基準は40号省令等に合わせます
付加条例で上乗せして義務づけた設備でも、別の設備で代えたいという話は出てきます。
回答は、そのときの技術基準を40号省令等に準じたものとすることが適切だとしました。
認めるための根拠を条例のどこに置くかは、令第29条の4に準じた包括的な規定を設ける方法と、令第32条に準じた既定の条例規定による方法が示されています。
自分の建物に上乗せの義務があるかどうかは、市町村の火災予防条例を開いて消防用設備等の章を見れば確かめられます。

条例の上乗せ分だけ別の基準になるわけではないのですね。

技術基準の物差しは同じです。
まず自分の市町村の条例に上乗せがあるかを見てください

欄に掲げられていない消防用設備等はどう設置するか

通常用いられる消防用設備等の欄に掲げられていない設備は代替の枠組みに乗らず令の技術基準に従うことを示したイメージ
40号省令は、代えて用いることができる設備の組み合わせを表の形で並べています。
その表に出てこない設備をどう扱うのかが問われました。
問5 40号省令第3条第1項及び第4条第1項において、「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることができる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が示されているが、「通常用いられる消防用設備等」の欄に掲げられていない消防用設備等は、令の技術基準に従って設置する必要があるか
答 お見込みのとおり
欄にない設備は令のとおりに設けます
代替の枠組みは、表の左側にある設備を右側の設備で置き換えられるという形で組み立てられています。
そのため欄に掲げられていない消防用設備等は置き換えの対象にならず、令の技術基準に従って設置することになります。
特定共同住宅等だからといって、建物の設備がすべて40号省令だけで決まるわけではないということです。
消防用設備等の一覧をつくるときに、40号省令で代えたものと令のとおり設けたものを分けて書いておくと、点検や検査のときの説明が短く済みます。

うちの建物にある設備が表のどこにも見当たりません。

それは令のとおりに設ける設備です。
設備台帳を代替と原則の2列に分けておくと迷いません

住宅用消火器が面する部分はどこまでを指すか

住宅用消火器が面する部分は出入口からの歩行距離が20メートル以内の廊下及び階段室等であることを示したイメージ
40号省令は、住宅用消火器が設置された住戸等に面する部分という言い方をしています。
その面する部分がどこまでを指すのかが問われました。
問8 40号省令第3条第2項第1号ロに規定する「住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分」とは、どの範囲までをいうのか
答 廊下及び階段室等のうち、住宅用消火器を設置した住戸、共用室又は管理人室の出入口からの歩行距離が20メートル以内の部分をいう。
出入口から20メートル以内が範囲です
面する部分という言葉は、扉の正面のあたりだけを指すようにも読めてしまいます。
回答は、廊下及び階段室等のうち、住宅用消火器を置いた住戸等の出入口からの歩行距離が20メートル以内の部分だとしました。
歩行距離は実際に歩ける経路に沿って測るので、平面図の上を直線で結んだ長さとは一致しません。
消火器の置き場所を見直すときは、平面図に各住戸の出入口から20メートルの範囲を書き込んでから配置を決めてください。

つまり玄関から歩いて20メートルの範囲ということですね。

そのとおりです。
曲がり角があるぶんだけ届く範囲は短くなります

放水口までの歩行距離にバルコニーは入るか

共同住宅用連結送水管の放水口までの歩行距離を測る各部分にバルコニーが含まれることを示したイメージ
共同住宅用連結送水管の放水口と共同住宅用非常コンセント設備は、建物の各部分からの歩行距離で位置が決まります。
その各部分にバルコニーを入れるのかが問われました。
問12 40号省令第5条第2項において共同住宅用連結送水管の放水口及び共同住宅用非常コンセント設備は、特定共同住宅等の各部分から歩行距離50メートル以下となるように設置することとされているが、「特定共同住宅等の各部分」にはバルコニーを含むと解してよいか
答 お見込みのとおり
バルコニーも各部分に入ります
放水口と非常コンセント設備は、建物の各部分から歩行距離50メートル以下になるように置くこととされています。
回答は、その各部分にバルコニーを含めてよいとしました。
住戸の奥やバルコニーの端が起点になると、共用廊下だけで測ったときより距離は伸びます。
放水口の位置を検討する図面では、いちばん遠いバルコニーの隅を起点にして50メートルを引いておくと、後から追加を求められずに済みます。

廊下の端から測ればよいと思い込んでいました。

起点はもっと奥にあります。
いちばん遠いバルコニーの隅から測ってみてください

よくある質問

Q共用のキッズルームも消防の基準では特別な部屋になりますか?
A回答は、キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームについて共用室に該当するとしています。
Q市町村の条例で上乗せされた設備を別の設備で代えられますか?
A回答は、付加条例により設置義務を課している消防用設備等に代えて用いる設備の技術基準を40号省令等に準じたものとすることが適切だとしています。
Q住宅用消火器はどこまでの範囲をカバーする扱いになりますか?
A回答は、廊下及び階段室等のうち住宅用消火器を設置した住戸、共用室又は管理人室の出入口からの歩行距離が20メートル以内の部分だとしています。
Q放水口までの歩行距離はバルコニーからも測るのですか?
A回答は、共同住宅用連結送水管の放水口及び共同住宅用非常コンセント設備の歩行距離を測る特定共同住宅等の各部分にバルコニーを含むとしています。

まとめ

キッズルームや来客用宿泊室は共用室に該当します
カラオケルームやシアタールームも同じく共用室として扱われます
付加条例で義務づけた設備に代えて用いる設備の技術基準は40号省令等に準じたものとします
認めるための根拠規定は令第29条の4に準じた包括的な規定か令第32条に準じた既定の条例規定に置きます
通常用いられる消防用設備等の欄にない設備は令の技術基準に従って設置します
住宅用消火器が面する部分は出入口からの歩行距離が20メートル以内の廊下及び階段室等です
放水口等の歩行距離を測る各部分にはバルコニーも含まれます

対象になる部屋と測り方が結び付きました。
平面図に範囲を書き込んでみます。

共用室の数え方、条例の上乗せ、歩行距離の起点。
この3つを図面で押さえれば話が早く進みます
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成18年11月30日 消防予第500号 消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)
  • 消防法第17条第2項の規定に基づく条例により設置維持義務を課している消防設備等の代替設備等を用いる場合の留意事項について(平成16年7月23日 消防予第126号)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は平成18年当時のもので、告示番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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