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障害者施設が(6)項ロと(6)項ハに分かれるのはなぜか|障害支援区分で変わるスプリンクラー設置基準を解説

障害者施設が(6)項ロと(6)項ハに分かれる基準を解説するアイキャッチ画像

障害者支援施設や短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)は、同じ根拠法(障害者総合支援法)に基づく施設でも、消防法上は令別表第一(6)項ロと(6)項ハという別々の区分に分かれます。
この区分がどちらになるかで、スプリンクラー設備や自動火災報知設備の設置義務が大きく変わり、面積に関わらず全部設置が求められることもあります。
しかも区分を分けるのは建物の構造ではなく、入所者の障害支援区分の構成という、日々変化しうるものです。
この記事では、消防法施行令・施行規則の条文と消防庁の公表資料をもとに、(6)項ロと(6)項ハを分ける基準と、見落としやすい落とし穴を解説します。

うちは障害者支援施設ですが、入所される方の障害の程度が重くなってきた気がします。
設備とか、何か変わったりするんでしょうか。

実はそこ、消防法上とても大事なポイントなんです。
入所者の障害支援区分によって、建物の用途区分そのものが変わることがあります。

用途区分が変わるなんて、そんな急に言われても困ります。
今のままじゃダメということですか。

いきなりではありませんが、気づかないまま基準に近づいていることはあります。
今日は(6)項ロと(6)項ハの分かれ方を一緒に確認しましょう。

この記事の結論
  • 障害者支援施設や共同生活援助等は、避難が困難な障害者等(障害支援区分4以上)を主として入所させるかどうかで(6)項ロと(6)項ハに分かれます
  • 「主として」の運用は、各消防本部で入所者の8割以上が障害支援区分4以上であることを目安としています
  • (6)項ロに区分されても、介助がなければ避難できない者を主として入所させていなければスプリンクラー設備は延べ面積275平方メートル未満で不要になる場合があります
  • 障害児入所施設は、入所児童の状態にかかわらず条文上もともと(6)項ロ(4)に固定されています
  • 判定は固定ではなく、入所者の状態が変われば区分も変わりうるため、定期的な確認が必要です

障害者施設の入所者構成が(6)項ロと(6)項ハを分ける基準を示した図解

障害者施設はなぜ(6)項ロと(6)項ハに分かれるのか

似た二つの障害者支援施設の建物の前で車椅子の利用者と自力で歩く利用者を並べて用途区分の分かれ目を示したイメージ
障害者支援施設や短期入所、共同生活援助(グループホーム)は、外から見ればどれも同じような施設です。
ところが消防法上は、令別表第一(6)項ロと(6)項ハという別の区分に分かれます。
消防法施行令別表第一(6)項ロ(5) 障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)(略)
同項ハ(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(略)
建物ではなく入所者の状態で区分が決まります
条文の(6)項ロ(5)と(6)項ハ(5)を見比べると、障害者支援施設・短期入所・共同生活援助はどちらにも登場します。
分かれ目になっているのは、避難が困難な障害者等を主として入所させているかどうかです。
ただし障害児入所施設は、入所児童の状態にかかわらず条文上もともと(6)項ロ(4)に固定されています(この点は後ほど詳しく見ます)。
区分が入所者の状態によって動くのは、障害者支援施設・短期入所・共同生活援助の三つです。
この記事では、判定に幅がある障害者支援施設を中心に見ていきます。

うちは障害者支援施設ですが、区分がロかハかなんて考えたこともありませんでした。
同じ指定を受けているのに、なぜ分かれるんですか。

障害者総合支援法上の指定と消防法上の区分は別の話なんです。
次は、区分を分ける「避難が困難な障害者等」がどこからを指すのか見ていきましょう。

避難が困難な障害者等とはどの区分を指すのか

介助者が利用者の車椅子への移乗を手伝う様子で避難が困難な障害者等を示したイメージ
「避難が困難な障害者等」という言葉は、条文の中でさらに総務省令へ委任されています。
たどっていくと、障害支援区分にたどり着きます。
消防法施行規則第5条第7項 令別表第一(6)項ロ(5)の総務省令で定める区分は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第1条第5号から第7号までに掲げる区分とする。
避難が困難な障害者等とは障害支援区分4以上の人を指します
委任先の命令の第1条は障害支援区分を非該当から区分六まで定めており、そのうち第5号から第7号まで、つまり区分4・区分5・区分6が該当します。
区分3以下の人がどれだけ多くても、この区分には含まれません。
そして「主として入所させる」かどうかは、施設に実際に入所している区分4以上の人の割合で判断されます。総務省消防庁の検討会資料では、平成19年以降入所者の8割以上が障害支援区分4以上であることを運用の目安とすることが示されています。
老人ホームの「半数以上」という目安より高いハードルが、障害者支援施設には設けられています。

8割というと、かなり高い割合ですね。うちはそこまでいっていない気がします。

そうかもしれません。
ただ入所者の障害支援区分は更新のたびに変わるので、定期的な集計が欠かせません。

(6)項ロに区分されるとスプリンクラー設備は必ず面積を問わず必要になるのか

廊下の天井にスプリンクラーヘッドと火災報知設備と消火器を並べて設置義務を示したイメージ
老人ホームの(6)項ロ(1)は面積を問わずスプリンクラー設備が全部必要でした。
障害者支援施設が含まれる(6)項ロ(5)は、条文の作りが少し違います。
消防法施行令第12条第1項第1号ハ (略)別表第一(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が275平方メートル以上のものに限る。)
(6)項ロ(5)は「介助がなければ避難できない者」を主として入所させていなければ、275平方メートル未満はスプリンクラー設備が不要になります
ここで注意したいのは、この「介助がなければ避難できない者」は、ロとハを分ける「避難が困難な障害者等(区分4以上)」とは別の基準だという点です。
消防法施行規則第12条の3は、移乗・移動・危険の認識・説明の理解といった認定調査の項目ごとに、より個別的な状態で判定すると定めています。
つまり区分4以上が入所者の8割を超えて(6)項ロ(5)になったとしても、スプリンクラー設備の要否は別途この基準で判定されるため、自動的に決まるわけではありません。
自動火災報知設備は、(6)項ロ全体が面積を問わず設置対象で、(6)項ハでも入所や宿泊を伴う施設であれば同じく面積を問わず必要です。通所のみのハの施設は延べ面積300平方メートル以上からの義務にとどまります。

ロに区分されたら即スプリンクラーが要るわけではないんですね。
それなら何を確認すればいいんですか。

入所者一人ひとりの移乗や移動の状態を、所轄消防署と一緒に確認することになります。
次は、割合を問われずに固定されている施設の話をします。

障害児入所施設はなぜ割合を問われずロに区分されるのか

遊具のある子ども向け入所施設の建物の左に、隣接する成人の障害者支援施設の建物を並べたイメージ
障害者支援施設は入所者の状態次第でロとハが分かれますが、子どもの施設は違います。
条文の書き方そのものが異なります。
消防法施行令別表第一(6)項ロ(4) 障害児入所施設
同項ロ(5) 障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)(略)
障害児入所施設には「主として入所させる」という条件が付いていません
成人の障害者支援施設を定めるロ(5)には割合の条件が付いているのに対し、子どもの施設を定めるロ(4)にはそれがなく、在籍する児童の障害の程度にかかわらずそのまま(6)項ロに区分されます。
「利用している子どもたちは歩ける子が多いから、うちはハのはず」という判断は成り立ちません。
これは老人ホームの認知症対応型グループホームや特別養護老人ホームが要介護度を問わず(6)項ロ(1)に固定されているのと同じ構造です。
条文上そもそも割合判定の対象になっていない施設があるという点を見落とすと、必要な設備を後から慌てて追加することになります。

子どもの施設だから、入所者の状態を見て判断していいと思っていました。
最初からロで固定なんですね。

はい、条文の作りの違いなので注意が必要です。
最後に、これらを踏まえて明日から何を確認すればよいか整理します。

明日から何を確認すればよいか

受付でクリップボードを手に電話をかける職員の様子で消防署への確認を示したイメージ
用途区分は一度決まったら固定されるものではありません。
入所者の状態が変われば、区分も追いかけて変わります。
  • 入所者のうち障害支援区分4以上の人数と割合を定期的に集計する(障害児入所施設は割合を問わずロ(4)固定であることを踏まえる)
  • スプリンクラー設備の要否は、区分の割合とは別に「介助がなければ避難できない者」の基準でも確認する
  • 割合が8割に近づいてきたら、早めに所轄消防署へ相談する
用途区分の確認は一度きりで終わりません
障害支援区分の更新のたびに構成は変わり、施設全体の状況も少しずつ動きます。
半年に一度など、決まったタイミングで入所者名簿を見直す仕組みを作っておくと安心です。
区分が(6)項ロに近づいていると分かれば、スプリンクラー設備の設置スペースや配管ルートを先に検討しておくことができます。
判定そのものは所轄消防署が行うものなので、迷ったら早い段階で相談してください。

入所者名簿を定期的に見直すだけでも、備えになるんですね。

そのとおりです。
気づいた時点で消防署に相談しておけば、設備を後から慌てて入れることになりません。

よくある質問

Q障害者支援施設が(6)項ロになると、すでに建っている建物でも設備を追加しなければなりませんか?
Aはい。障害者施設が含まれる令別表第一(6)項は特定防火対象物にあたり、消防法施行令第34条の4第2項でそう定められています。消防法第17条の2の5第2項第4号により、特定防火対象物は既存の建物でも新しい基準がそのまま適用されます。区分が(6)項ロに変わった時点で、必要な設備の設置が求められます。
Q障害支援区分4以上の入所者が一時的に8割を超えただけでも区分は変わりますか?
A「主として入所させる」かどうかは実態で見られるもので、一時的な増減だけで直ちに切り替わるとは限りません。ただし継続的に8割以上の状態が続くと、(6)項ロ相当と判断される可能性が高まります。具体的な判定は所轄消防署が個別に行うため、状態が続きそうな場合は早めに相談してください。
Q生活介護や就労移行支援のみを行う通所の事業所はどうなりますか?
A入所や宿泊を伴わない通所のみの事業所は、令別表第一(6)項ハ(5)の通所のみの施設として扱われます。自動火災報知設備も、入居や宿泊を伴わない場合は延べ面積300平方メートル以上からの設置義務にとどまります。
Q障害児入所施設も8割の基準で判定されますか?
Aいいえ。令別表第一(6)項ロ(4)は障害児入所施設を、入所児童の障害の程度にかかわらず挙げています。8割の目安が関わるのは、割合の条件が付いている成人の障害者支援施設・短期入所・共同生活援助の三つです。

まとめ

障害者支援施設等は避難が困難な障害者等(障害支援区分4以上)を主として入所させるかどうかで(6)項ロと(6)項ハに分かれます
「主として」の運用の目安は入所者の8割以上が障害支援区分4以上であることです
(6)項ロ(5)でも「介助がなければ避難できない者」を主として入所させていなければスプリンクラー設備は275平方メートル未満で不要になる場合があります
この基準は、ロとハを分ける「避難が困難な障害者等」の基準とは別物です
障害児入所施設は入所児童の状態にかかわらず(6)項ロ(4)に固定されています
通所のみの施設は自動火災報知設備も延べ面積300平方メートル以上からの義務にとどまります
(6)項は特定防火対象物にあたり、既存の建物でも新しい基準が遡及適用されます

障害支援区分の構成が用途区分を左右すると分かって整理できました。
まずは入所者名簿を見直してみます。

区分の集計、スプリンクラーの別基準の確認、そして早めの消防署への相談。
この3つを押さえておけば急な用途区分の変更にも慌てずに済みます
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第17条の2の5
  • 消防法施行令別表第一(6)項ロ・ハ
  • 消防法施行令第12条
  • 消防法施行令第21条
  • 消防法施行令第34条の4
  • 消防法施行規則第5条
  • 消防法施行規則第12条の3
  • 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第1条
  • 総務省消防庁 消防防災機関連携等に関する検討会資料「障害者施設の入所者特性を踏まえた例外について」
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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