旅館やホテルの客室に入ると、扉のそばに小さな見取り図が貼ってあることがあります。
あれは親切で貼っているものだと思われがちですが、実は貼らなければならないと書かれた条があります。
しかもその条は消防法の本体ではなく、市町村が定める火災予防条例のほうに置かれています。
どの建物のどこに何を掲げるのかを、条文の書きぶりのまま確かめておきます。
小さな旅館の防火管理者をしています。
客室の避難経路図は前からありますが根拠を聞かれると答えられません。
根拠は市町村の火災予防条例にあります。
東京都火災予防条例では第52条が避難経路図の掲出を定めています。
ロビーに大きな図を一枚出しておけば足りますか。
条文は宿泊室の見やすい場所にと書いています。
掲げる単位が部屋ごとである点をまず押さえてください。
- 宿泊室への避難経路図の掲出は消防法ではなく市町村の火災予防条例に置かれています
- 東京都火災予防条例では第52条がその条にあたります
- 対象は旅館とホテルと宿泊所で掲げる単位は建物ではなく宿泊室です
- 図は当該宿泊室から屋外へ通ずる避難経路を明示したものにします
- 備え付けるのではなく見やすい場所に掲出することが条文の求めです
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目次
宿泊室の避難経路図はどんな決まりで求められているのか

この義務は市町村の条例のほうに置かれています。
短いぶん、書かれている語をそのまま読むことがそのまま実務の手順になります。
主語は建物の側で、宛先は旅館とホテルと宿泊所の三つです。
求められている行為は掲出であり、掲げる場所は宿泊室の見やすい場所と指定されています。
この条は東京都火災予防条例の第六章にあたる避難及び防火の管理等の章に置かれていて、避難施設の管理や劇場等の定員といった条と同じ並びにあります。
消防法だけ見ていても出てこないわけですね。
火災予防条例は市町村ごとに定めるものです。
まずは自分の建物がある市町村の条例を手元に置いてください。
どの建物のどの部屋が対象になるのか

消防法施行令の別表と読み比べると違いがはっきりします。
令別表第一の(5)項イは旅館とホテルと宿泊所に加えてその他これらに類するものまで含めていますが、東京都火災予防条例第52条はその三つを並べたところで文が切れています。
自分の建物が消防法令の上で(5)項イに区分されていても、条例の掲出義務がそのまま同じ範囲でかかるとは限らないということです。
一方で掲げる場所のほうは、建物にひとつではなく宿泊室の見やすい場所と書かれています。
客室が30室あれば30室ぶんの見やすい場所が対象になる、という読み方になります。
研修所の宿泊棟はどちらに入るのか迷います。
用途の区分は建物ごとの実態で判断されます。
迷う建物こそ所轄消防署に用途を確かめておいてください。
避難経路図には何を明示すればよいのか

そのかわり条文の一文に、外せない要素が三つ入っています。
起点は当該宿泊室ですから、その部屋から見た経路でなければ条文の言葉には合いません。
終点は屋外へ通ずるところまでですので、廊下の突き当たりや階段の入口で図が終わっていないかを見ます。
明示というのは経路がたどれるかどうかということで、部屋の位置だけを打った見取り図では経路を示したことになりません。
逆に言えば、寸法や紙の大きさや使う言語について条文は何も書いていないので、そこは所轄の指導に合わせる部分になります。
つまり部屋ごとに起点が変わるということですね。
条文が当該宿泊室からと書いているとおりです。
同じ階でも部屋の位置で近い出口は変わります。
実務で見落としやすいのはどこか

条文の言葉に戻ると見落としの場所が絞れます。
まず条文が求めているのは掲出であって備え付けではないので、案内ファイルにとじて引き出しに入れている運用は書きぶりと合っているかを確かめる必要があります。
次に古い図が残っている場合で、模様替えで通路の向きが変わったのに図だけ以前のままという状態は、当該宿泊室から屋外へ通ずる経路を明示したことになりません。
なお東京都火災予防条例の罰則の条である第66条と第67条には第52条が挙げられていませんが、立入検査で管理の状況として見られる項目であることに変わりはありません。
消防計画の側にも避難施設の維持管理及びその案内に関することという記載事項があるので、掲げた図と計画の中身がずれていないかも合わせて見ておきます。
罰金が無いなら後回しでもよいのでしょうか。
条文は掲出しなければならないと書いています。
罰則の有無と義務の有無は別の話として扱ってください。
明日からなにを確認すればよいのか

条文の語をそのまま確認項目に置き換えれば足ります。
はじめに自分の建物がある市町村の火災予防条例を開いて、避難経路図の掲出にあたる条があるかどうかと、その条番号を控えます。
次に鍵を持って全部の宿泊室に入り、図が壁に掲げられているかと、入口から見て見やすい場所にあるかを一室ずつ見ます。
そのうえで図の起点がその部屋になっているかと、経路が屋外まで続いているかを実際に歩いて突き合わせます。
建物を借りて営業している場合でも、関係者には占有者が含まれますので、貸主任せにせず自分の持ち場として確認しておいてください。
清掃の日に合わせて回れば一度で見られますね。
その方法なら手間が増えません。
見た日付と部屋番号を残しておくと次の点検が楽になります。
よくある質問
まとめ
今週の清掃に合わせて全室の避難経路図を見て回ります。
古い図が残っていないかも一緒に確かめます。
その一巡が次の立入検査の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第4項・第4条第1項・第8条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項
- 東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第1条・第52条・第66条・第67条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京都例規集データベース
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





