BLOG

避難のための廊下や通路には決められた幅があるのか|建築基準法施行令が定める廊下の幅と敷地内の通路の幅員を解説

廊下や通路に決められた幅はどこまであるのかを表した記事のアイキャッチ画像

建物の廊下を歩いていて幅を意識することはあまりありません。
ところが廊下や通路の幅は建築基準法施行令が数値で決めていて両側に居室があるかどうかで必要な幅が変わります。
決められた幅は建てたときに確保されているので防火管理者が新しく作る話ではありません。
守るべきなのは後から置いた物でその幅をふさがないことです

立入検査で廊下に置いた台車を指摘されました。
幅の決まりのようなものがあるのでしょうか。

あります。
廊下の幅は建築基準法施行令第119条が表で数値を決めています。

うちのビルは片側だけに事務所の扉が並んでいます。
それでも決まりはかかるのでしょうか。

かかります。
両側に居室があれば1.6メートル以上ですが片側だけなら1.2メートル以上になります。

この記事の結論
  • 廊下の幅を数値で決めているのは建築基準法施行令第119条で用途と配置によって数値が変わります
  • 両側に居室がある廊下は1.6メートル以上その他の廊下は1.2メートル以上です
  • 小学校や中学校などの児童用又は生徒用の廊下は2.3メートル1.8メートルとさらに広く求められます
  • 建物の外へ出たあとも敷地内の通路として幅員1.5メートル以上の確保が必要です
  • 決められた幅は後から物を置くと確保できなくなります

廊下と敷地内の通路に決められた幅を対象と数値の区分で並べて示した図解

廊下の幅はどの法令が決めているのか

廊下を歩く人と法令集を置いた台と建物を並べて廊下の幅を決める法令を示した図
廊下の幅を決めているのは消防法ではありません。
建築基準法とその施行令が数値まで決めています。
建築基準法第三十五条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
幅を決めているのは建築基準法の側です。
消防法は廊下を避難施設として管理させる規定を持っていますが、何メートル必要かという数値までは持っていません。
建築基準法第35条が廊下敷地内の通路を並べて挙げ、具体的な数値は政令に委ねています。
その政令が建築基準法施行令で、廊下の幅は第119条に、敷地内の通路は第128条に置かれています。
図面で幅を確かめるときは、この二つの条を並べて見ると抜けが出ません。

消防法を探しても幅の数字が出てこなかった理由がわかりました。

そのとおりです。
数値は建築基準法施行令の側にありますので図面と一緒に見てください。

廊下の幅は何メートル以上と決められているのか

両側に扉が並ぶ廊下と片側だけに扉が並ぶ廊下を並べて必要な幅の違いを示した図
必要な幅は一つではありません。
廊下の用途と居室が両側にあるか片側だけかで数値が分かれます。
建築基準法施行令第百十九条(廊下の幅) 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の用途両側に居室がある廊下その他の廊下
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの2.3メートル以上1.8メートル以上
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200平方メートル(地階にあつては100平方メートル)を超える階におけるもの1.6メートル以上1.2メートル以上
数値は表の四つだけです。
上の段は学校の行で、児童用又は生徒用の廊下だけが対象になります。
下の段が事務所や店舗の入るビルに効く行で、両側に居室がある廊下なら1.6メートル以上、片側だけなら1.2メートル以上です。
ここでいう居室は建築基準法第2条第四号が定める継続的に使用する室のことで、物置や機械室のように継続的に使用しない室はこれにあたりません。
自分の廊下がどちらの列に入るかは、扉の向こうが居室かどうかを一つずつ見ていけば決まります。

片側が倉庫の扉ばかりの廊下は片側だけの列で見ればよいのですね。

その考え方で合っています。
迷う室があれば特定行政庁の建築部局に確かめてください。

建物の外へ出たあとの通路にも幅の決まりがあるのか

建物の出口から道路まで続く屋外の通路を人が歩いている様子を示した図
決まりは建物の中だけで終わりません。
外へ出たあとに道まで通じる通路にも幅員の下限があります。
建築基準法施行令第百二十八条(敷地内の通路) 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。
外の通路は1.5メートル以上です。
起点になるのは屋外に設ける避難階段と、避難階に設ける屋外への出口です。
そこから道又は公園、広場その他の空地まで通じていることが条文の求めるところで、途中で行き止まりになっている通路では足りません。
小さな建物には緩和があり、階数が三以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内なら90センチメートル以上で足ります。
非常口を開けた先に自転車や室外機が並んでいないかは、実際に外へ出て道まで歩いてみるのがいちばん早い確認です。

裏口の先はいつも自転車置き場になっています。
あそこも見ておく必要がありますね。

そこが見落としの多い場所です。
出口から道までを一度歩いて幅を測っておいてください。

幅が足りなくなるのはどんな置き方をしたときか

廊下の片側に段ボール箱と台車が積まれて通れる幅が狭くなっている様子を示した図
幅は建てたときに確保されています。
足りなくなるのはたいてい後から置いた物のせいです。
消防法第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
置いた物はそのぶん幅を削ります。
台車やロッカーを壁際に寄せても、人が通れる幅はその分だけ狭くなります。
建築基準法の側は建てたときの幅を求める規定ですが、消防法第8条の2の4は放置と存置そのものを禁じています。
物を片づけるよう命じられる相手は管理について権原を有する者で、置いた本人とは限りません。
廊下に物を置く運用が定着している職場では、置き場所を別に決めるところから始めると元に戻りません。

置いたのは各テナントなのに管理会社が言われるのですか。

共用部分の管理は権原を持つ側の役目になります。
置かない決めごとを賃貸借の条件に入れておくと揉めません。

明日からなにを測って確かめればよいのか

メジャーで廊下の幅を測る二人と図面を広げた机を並べて確認の手順を示した図
まず自分の建物が対象かどうかを見ます。
対象なら実際に測って図面の数値と突き合わせます。
建築基準法施行令第百十七条(適用の範囲) この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
対象かどうかを確かめるのが先です。
階数が3以上か、延べ面積が1,000平方メートルを超えるかを図面で確かめれば、多くのビルはここで対象に入ります。
次にいちばん狭いところを測ります。入口の付近や曲がり角で狭くなっていることが多いためです。
測った値が表の数値を下回っていたら、原因が置いた物なのか元の造りなのかを分けて記録しておきます。
置いた物が原因なら片づければ終わりますが、造りが原因なら所轄消防署と特定行政庁の建築部局の両方に相談する筋になります。

いちばん狭いところを測るという考え方は覚えておきます。

そこが実際に効く測り方です。
測った日と場所を消防計画の自主検査の記録に残しておいてください。

よくある質問

Q廊下の幅の決まりは消防法にもあるのですか?
A数値の決まりは建築基準法施行令の側にあります。消防法は第8条の2の4で廊下に避難の支障になる物件を放置させない管理義務を定めていますが、何メートル以上という数値は定めていません。
Q片側が倉庫の扉ばかりの廊下は両側に居室がある廊下になりますか?
A居室は建築基準法第2条第四号で継続的に使用する室と定められています。継続的に使用しない物置であればその側は居室と数えないためその他の廊下の列で見ることになりますが、実際の使われ方で判断が分かれるので特定行政庁にご確認ください。
Q廊下に置いた台車を片づけるよう命じられることはありますか?
A消火や避難その他の消防の活動に支障になると認められる物件であれば、消防法第5条の3により必要な措置をとるよう命じられることがあります。命令の相手はその物件について権原を有する所有者や管理者や占有者です。
Q敷地内の通路はどこまで続いていればよいのですか?
A建築基準法施行令第128条は道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路と定めています。建物の裏で行き止まりになっている通路では、この条が求める通路を満たしません。

まとめ

廊下の幅を数値で決めているのは建築基準法施行令第119条です
両側に居室がある廊下は1.6メートル以上その他の廊下は1.2メートル以上です
学校の児童用又は生徒用の廊下は2.3メートル1.8メートルとさらに広く求められます
建物の外は敷地内の通路として幅員1.5メートル以上が必要です
階数が三以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物には90センチメートルの緩和があります
後から置いた物で幅がふさがれると避難の支障になります
まず対象かを確かめてからいちばん狭いところを測ります

今週の巡回でいちばん狭いところを測ってきます。
外の通路も道まで歩いてみます。

その二つが揃えば避難経路の確認はほぼ足ります。
測り方や記録の残し方に迷われたら㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 建築基準法第2条第四号(用語の定義)
  • 建築基準法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
  • 建築基準法施行令第117条(適用の範囲)
  • 建築基準法施行令第119条(廊下の幅)
  • 建築基準法施行令第128条(敷地内の通路)
  • 消防法第5条の3
  • 消防法第8条の2の4
  • e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
廊下や通路に決められた幅はどこまであるのかを表した記事のアイキャッチ画像
建物の廊下を歩いていて幅を意識することはあまりありません。 ところが廊下や通路の幅は建築基準法施行令が数値で決めていて両側に居室があるかどうかで必要な幅が変わります。 決められた幅は建てたときに確保されているので防火管理...