スーパーマーケット等に係る防火安全対策について(平成2年3月26日 消防予第22号)は、長崎屋尼崎店火災からわずか8日後に消防庁が出した通知です。
死者15名を出したこの火災の原因のひとつに、防火戸付近に放置された物品による閉鎖障害が指摘されました。
通知が求めたのは物品の除去と従業員教育というシンプルな2点でしたが、その考え方はいまも生きています。
この記事では通知の中身と、現在の法律にどうつながっているかを確認します
うちの店の防火戸の前、いつも荷物が置いてあるんです。
実はそれ、火災のときにとても危険な状態なんです。
そんなことが法律で決まっているとは知りませんでした。
元は平成2年の火災がきっかけの通知なんです。
まずはその中身から見ていきましょう。
- スーパーマーケット等に係る防火安全対策についてでは長崎屋尼崎店火災のわずか8日後に通知が出されました
- 火災の原因のひとつは防火戸付近に放置された物品による閉鎖障害でした
- 通知が求めたのは物品の除去と従業員教育の徹底という2点だけです
- この内容はいまでは消防法第8条の2の4という法律の義務になっています
- 一時的に置いただけでも「みだりに存置」として違反になり得ます
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目次
なぜ火災からわずか8日で通知が出たのか

まずは通知が生まれるきっかけになった火災そのものを確認します。
消防庁は原因究明を待たず、まず動いた形です。
被害が拡大した理由は初期消火の失敗・煙の急拡散・避難の遅れの3つでしたが、なかでも防火戸付近に置かれていた物品が延焼と煙の拡大を早めたことが名指しされました。
この一文が、次の章で見る「記1」の直接の根拠になっています。
死者15名も出た火災だったんですね。
それだけ緊急性が高いと消防庁が判断したということです。
どの店のどの部分が対象になるのか

現在の法令でも同じ範囲がそのまま使われています。
マーケット、つまりスーパーマーケットや専門店も同じ(4)項に含まれます。
通知が名指ししたのは建物の防火戸・防火シャッター、そして廊下や避難口といった避難路の周辺です。
自分の店がどの部分に当てはまるかは、次の章で通知の中身そのものを読むとはっきりします。
うちはスーパーですけど、百貨店じゃなくても対象になるんですか。
はい、(4)項は物品販売業を営む店舗全般が入ります。
通知は何をせよと求めたのか

その中身をそのまま確認します。
ひとつ目は防火戸やシャッター、避難路をふさぐ物品を今すぐどけること。
ふたつ目は火災が起きたときに従業員が初期消火・通報・避難誘導のどれを先に担当するか、教育で徹底しておくことです。
高価な設備投資ではなく、まず「今ある物を動かす」「役割を決めておく」という運用の見直しから始めさせた点が特徴です。
たった2つだけなんですね。
もっと細かい基準を想像していました。
詳しい基準は後から出た62号や63号で追加されています。
実務で見落としやすいのはどこか

現在の法律ではどう扱われるかを確認します。
平成2年当時は行政指導でしたが、現在は第8条の2の4が同じ内容を義務として定めています。
条文は「放置」だけでなく「みだりに存置」も禁止しており、一時的なつもりで置いた場合でも対象になり得ます。
「後で片付けるつもり」が通知の意図する再発防止に反することを、まず店舗内で共有しておく必要があります。
忙しい時間帯だけ、少し置いてしまうことがあります。
それも対象になり得ます。
この条文の詳しい中身は別の記事でまとめています。
明日からなにを確認すればよいのか

特別な設備投資は要りません。
記1は日常点検に「防火戸・避難路の周辺確認」を追加するだけで対応できます。
記2は消火・通報・避難誘導の役割分担を消防計画に明記し、年に複数回の訓練で確認することに当たります。
どちらも新しい設備を買う話ではなく、今の運用を見直すだけで足ります。
迷ったときは所轄消防署に日頃の管理方法を相談しておくと安心です。
なるほど、設備投資じゃなくて運用の見直しで足りるんですね。
はい、まずは防火戸まわりを今日チェックしてみてください。
よくある質問
まとめ
防火戸の前を片付けるだけで、法律の義務も守れるんですね。
はい、日々の巡視に組み込むだけで防げます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- スーパーマーケット等に係る防火安全対策について(平成2年3月26日 消防予第22号 消防庁予防課長)
- 消防法第8条の2の4
- 消防法施行令別表第一(4)項
- 消防法施行令第3条の2第2項
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





