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外国人来訪者や障害者等が利用する施設で災害情報はどう伝えるのか|消防庁ガイドラインが求める多言語化と避難誘導の要点を解説

外国人来訪者や障害者等が利用する施設で災害情報をどこまで整えればよいのかを解説する記事のアイキャッチ画像

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、多くの外国人来訪者や障害のある方が競技場や旅館・ホテル、駅や空港を利用することが想定されました。
これらの施設で火災や地震が起きたとき、日本語音声だけでは災害情報の内容を十分に理解できない方がいることが課題として指摘されています。
消防庁は「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」を策定し、多言語化と視覚化による自衛消防体制の整備を求めました。
この記事では、ガイドラインが求める取り組みの範囲と、明日からできる備えを解説します。

うちの施設、外国人のお客さんも増えてきてるんですけど、災害のときの案内ってどこまでやればいいんでしょうか。

消防庁が平成30年にガイドラインを出していて、多言語化と視覚化の進め方が具体的に示されていますよ。

うちの建物、対象になるんですか。

対象施設が決まっていて規模は問われないので、まず当てはまるかどうかを一緒に確認しましょう。

この記事の結論
  • ガイドラインの対象施設は競技場・旅館やホテル・駅舎や空港など、規模を問わず定められています
  • 情報伝達は原則として日本語と英語で行い、施設の実態に応じて他の言語を追加できます
  • 消火器ピクトグラムは9センチ角以上で、見やすい位置に設置することが望ましいとされています
  • 情報伝達と避難誘導の範囲は屋外等への避難誘導までで区切られ、避難所までの誘導は含まれません
  • 訓練では簡易な言葉と身振り手振りを使い、緊急時は詳しい説明より迅速な避難を優先します

外国人来訪者や障害者等への情報伝達は多言語化と視覚化と案内用図記号と教育訓練の四つのステップで整えるという要点を示した図解

外国人来訪者や障害者等への災害情報伝達はなぜガイドラインになったのか

競技場の建物の前に立つ外国人来訪者と車椅子利用者を含む人々
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、多数の外国人来訪者や障がいのある方が駅・空港や競技場、旅館・ホテル等を利用することが想定されました。
消防庁はこの状況を受けて検討部会を開き、ガイドラインの策定に至っています。
消防予第254号(平成30年3月29日) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、多数の外国人来訪者や障害者等が、駅・空港や競技場、旅館・ホテル等を利用することが想定されます。これらの施設において火災等の災害が発生した場合は、日本語音声のみでは災害情報の内容を十分に理解できないことや、障害など様々な特性があることなどの事情に配慮した災害情報の伝達及び避難誘導が求められます。(略)施設利用者が接する災害情報や避難誘導に関する情報は日本語音声によるものが主流となっています。
課題は音声案内が日本語だけに偏っていたことです。
デジタルサイネージや翻訳機能付きタブレットを導入している施設はあっても、火災や地震の情報そのものが日本語音声中心だったため、外国人来訪者や障がいのある方に届いていないという状態が残っていました。
そこで消防庁は「外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導のあり方等に関する検討部会」を開き、提言を踏まえてガイドラインを策定しています。
自分の施設に外国人来訪者や障がいのある方がどれだけ利用しているかを、まず思い浮かべてみてください。

言われてみると、うちも日本語のアナウンスしか用意してませんでした。

珍しいことではありません。
だからこそ、どこから手をつけるかを次で見ていきましょう。

ガイドラインの対象になる建物と利用者はどこまでか

ホテル・競技場・駅舎の3つの建物が並んでいる様子
対象になる建物は法令で決まっているので、規模で除外されることはありません。
まず自分の施設が当てはまるかどうかを確認しましょう。
消防法施行令別表第一 (一)項 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(略) (五)項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの (十)項 鉄道及び軌道の停車場又は空港のターミナルビルその他これらに類するもの
本ガイドラインの対象とする防火対象物(以下「対象施設」という。)は、多数の外国人来訪者や障害者等の利用が想定される次の防火対象物とする。(一)令別表第一(一)項イに掲げる防火対象物で、競技場の用途に供されるもの(二)令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物(三)令別表第一(十)項に掲げる防火対象物で、駅舎又は空港の用途に供されるもの(四)その他の防火対象物で、(一)から(三)までのいずれかの用途に供される部分が存するもの
対象施設は規模を限定していません。
競技場、旅館やホテル、駅舎や空港の用途に供される部分があれば、小規模な建物でも対象施設に含まれます。
想定する利用者は、日本語を母語としない外国人来訪者障害者心身の機能に支障を有する高齢者の3種類で、妊娠中の方や乳幼児を連れている方も、施設の実情に応じて対象に加えることが望ましいとされています。
対象施設に当てはまらなくても、この後の内容を参考に取り組むことができます。

うちは駅前の小さいビジネスホテルなんですが、それでも対象になりますか。

はい、規模は問いません。
ホテル・宿泊所は面積を問わず対象施設に入ります。

多言語化と視覚化はどこまで行えばよいのか

デジタルサイネージと消火器ピクトグラムの案内表示
多言語化と視覚化は、それぞれ使う言語と伝え方のルールが決まっています。
無理に全言語を揃える必要はありません。
原則として、日本語及び英語を用いること。ただし、対象施設の実態等に応じて、中国語、韓国語その他の外国語を英語に代えて、又は日本語と英語に追加して用いることができる。音声情報の多言語化を行う場合は、日本語のメッセージの後に、原則として英語のメッセージを付加すること。(略)文字、絵や映像、地図などを組合せることにより、災害情報及び避難誘導に関する情報の視覚化を行うこと。
規則第9条第4号に規定する消火器である旨の標識に加えて、JIS Z8210に規定する消火器の案内用図記号(以下「消火器ピクトグラム」という。)の活用を図ること。消火器ピクトグラムの大きさは、9cm角以上とすること。消火器ピクトグラムは、消火器付近の見やすい位置に設けること。(略)消火器を直接視認することができる場合等、火災予防上支障が無いと認められる場合は、消火器である旨の標識に代えて消火器ピクトグラムを設置することができる。
多言語化は日本語+英語が原則です。
そのうえで、デジタルサイネージ、外国語メッセージを付加した非常用放送設備、点滅機能又は音声誘導機能を持つ誘導灯、光警報装置などの設備や機器を、施設の実態に応じて組み合わせます。
設備を用意できない場合でも、スマートフォンアプリの活用や、自衛消防隊員がフリップボード等の資機材を持って駆け付ける方法で補うことができます。
消火器ピクトグラムは9センチ角以上という具体的な大きさが決まっているので、既存の消火器標識に貼り足すだけでも取り組めます。

デジタルサイネージを新しく入れないといけないんでしょうか。

いいえ、必須ではありません。
フリップボードや消火器ピクトグラムから始めても構いません。

情報伝達と避難誘導の範囲はどこで区切られるのか

建物の出口から屋外の先の集合場所までの避難経路
ガイドラインが求める取り組みには、実は範囲があります。
どこまでが対象で、どこからが対象外なのかを整理しておきましょう。
本ガイドラインの対象とする災害情報の伝達及び避難誘導の範囲は、消防法第25条第1項の規定により防火対象物の関係者が実施すべきものとされている応急対応のうち、生命、身体又は財産の被害の軽減のための活動が終了する時点(それ以上被害が拡大するおそれがなくなる時点)までに、人命安全の確保や二次災害の防止等のために行われる災害情報の伝達及び屋外等への避難誘導とする。(略)それ以上被害が拡大するおそれがなくなる時点以降に行われる帰宅困難者の受入れや、屋外への避難の後において市町村長が設置する避難所まで移動する際の誘導といった対応は含まないものであること。
対象になるのは屋外等への避難誘導までです。
避難所までの誘導や帰宅困難者の受入れは、このガイドラインの対象外で、各自治体の取り組みに委ねられています。
また、規則第3条第1項に定める消防計画の記載事項として、この取り組みを消防計画に規定することが望ましいとされていますが、法令上の義務そのものではありません。
デジタルサイネージを非常放送設備等と連動させる工事も、消防用設備等の機能に影響を及ぼさない方法であれば、着工届出書や設置届出書の届出を要しないとされています。
「どこまでやれば良いか分からない」と感じたら、まずこの範囲の線引きを思い出してください。

避難所まで案内しないといけないと思ってました。

そこは自治体の役割です。
施設としては、屋外に出るところまでを確実にすれば十分です。

訓練でどんな伝え方を教えればよいのか

フリップボードを掲げて身振りで避難誘導する自衛消防隊員
伝え方そのものにも、あらかじめ決めておくと役に立つ型があります。
訓練のときにそのまま使えるフレーズを見ておきましょう。
次のフレーズを基本に、努めて簡易な表現を使うこと。危険情報の表現「〇〇(場所)で火事です。」誘導表現「今すぐ逃げてください。」「私の後について来てください。」安心情報の表現「この建物は安全です。」(略)緊急時は複雑なことは伝えないこと。また、あやふやな言い方をしないこと。外国人来訪者の母語や翻訳機器等を用いた詳しい説明等の時間を要する対応は、緊急時は必要以上に行わず、安全な場所への迅速な避難を優先すること。
訓練の要は簡易な言葉と身振り手振りです。
「〇〇は危険です」「私の後について来てください」のような短いフレーズを基本にし、複雑な説明やあやふやな言い方は避けます
身振り手振りは大きい動作を心がけ、遠くにいる人には肩より上の位置で、近くにいる人には肩より下の位置で合図するとガイドラインに示されています。
翻訳機器での詳しい説明は、緊急時には必要以上に行わず、安全な場所への迅速な避難を優先することが求められます。
拡声器を使うときは、非常放送等の音声と重ならないように気をつけましょう。

英語が話せる従業員がいないと難しいですよね。

短いフレーズと身振りが基本なので、難しい英語力は必要ありません。
訓練で繰り返し練習しておきましょう。

よくある質問

Qガイドラインの対象施設に規模の制限はありますか?
A規模は限定されていません。競技場・旅館やホテル・駅舎や空港などの用途に供される部分があれば、小規模な建物も対象になります。
Q多言語化は英語以外の言語にも対応させる必要がありますか?
A原則は日本語と英語ですが、施設の実態に応じて中国語や韓国語などに代えたり追加したりできます。
Qデジタルサイネージを非常放送設備と連動させる工事には届出が必要ですか?
A消防用設備等の機能に影響を及ぼさない方法であれば、工事整備対象設備等着工届出書などの届出は不要とされています。
Q避難所までの誘導もこのガイドラインの対象になりますか?
A対象になりません。ガイドラインが対象とするのは屋外等への避難誘導までで、避難所への移動は各自治体の取り組みに委ねられています。

まとめ

ガイドラインは2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えて策定されました
対象施設は令別表第一(1)項イ・(5)項イ・(10)項などの用途に供される部分がある建物です
想定する利用者は外国人来訪者・障害者・心身の機能に支障がある高齢者です
多言語化は原則として日本語のあとに英語のメッセージを付加します
視覚化はデジタルサイネージ・誘導灯・光警報装置などの設備や機器を組み合わせます
消防計画に規定することが望ましいとされている取り組みであり、義務そのものではありません
訓練では簡易フレーズと身振り手振りを使い、詳しい説明より避難を優先します

対象になる範囲と、簡単なフレーズの型がわかって安心しました!

訓練に落とし込むところまでできれば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」について(平成30年3月29日 消防予第254号)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第25条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(1)項イ・(5)項イ・(10)項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第9条第4号・第28条の3第4項

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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