大阪市の個室ビデオ店で起きた火災をきっかけに、消防庁と厚生労働省が動きました。
個室ビデオ店は消防法上カラオケボックスと同じ区分ですが、宿泊サービスを提供していれば旅館やホテルと同じ扱いを受けることがあります。
平成21年1月23日、消防庁は消防機関に旅館業行政(保健所)との連携を求める通知を発出しました。
ベッドが無くても、毛布の貸し出しや「仮眠」の表示だけで区分が変わることがあります。
うちの店は個室ビデオ店やけど、防火の届出だけ気にしとったらええんかな。
実は消防だけやのうて、旅館業を持つ保健所も絡んでくる通知が出てるんですよ。
保健所て、うちは宿泊業やないから関係ないと思っとったわ。
宿泊させてるつもりがなくても、設備や表示だけで対象になることがあるんです。
- 大阪の個室ビデオ店火災を受け、消防庁と厚生労働省が旅館業行政と連携するよう求める通知を出しました(平成21年1月23日消防予第31号)。
- 個室ビデオ店等は基本的に(2)項ニですが、宿泊サービスを提供していれば(5)項イとして扱われることがあります。
- ベッドの設置だけでなく「泊」「仮眠」の表示や毛布の貸し出しだけでも宿泊とみなされうる点に注意が必要です。
- 大阪市の調査では対象72施設のうち約36%が紛らわしい表示や設備を理由に指導を受けました。
- 疑いがあれば所轄消防署と保健所の両方に確認することが実務上の安全策です。
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目次
個室ビデオ店の防火安全対策になぜ旅館業との連携が必要になったのか

消防庁はまず緊急調査と対策の徹底を指示し、その後、厚生労働省とも連携する通知を発出しました。
消防庁は火災直後の平成20年10月に255号・257号の通知で緊急調査と対策の徹底を先行して指示していました。
今回の31号通知は、その先の一歩として、旅館業を所管する保健所との連携を正式に求めるものです。
背景には、個室ビデオ店の中に実質的な宿泊サービスを提供している店舗が紛れ込んでいたという実態があります。
つまり消防法だけでなく旅館業法の視点も合わせて店舗を見る必要が出てきたということです。
なんでいきなり消防と保健所が手を組むことになったんや。
大阪の個室ビデオ店火災がきっかけで、消防庁と厚生労働省が同時に動いたんですよ。
どんな個室ビデオ店等がこの連携指導の対象になるのか

消防法上の区分と、実際にどんなサービスを提供しているかの両方を見る必要があります。
消防法施行令別表第一(5)項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
個室ビデオ店等は基本的に(2)項ニのカラオケボックス等と同じ区分です。
一方、宿泊の許可を受けずに宿泊サービスを提供していれば、(5)項イの旅館・ホテルと同じ扱いを受けることになります。
この区分は建物の名目ではなく、実際に何を提供しているかで判断されます。
自店がどちらの用途で運用されているかは、設備と表示の両面から確認する必要があります。
うちの店、カラオケボックスの区分と旅館の区分、どっちに当たるんか気になってきたわ。
ベッドを置いたり宿泊を前提にした設備があると、旅館の区分で扱われることがあります。
消防と保健所は何をするよう求められているのか

「宿泊のように見える」設備や表示そのものが指導の対象になります。
通知が挙げた例は、倒すとフラットになる椅子、「泊」「休憩」「仮眠」の表示、タオルケットや毛布の貸し出しの3つです。
宿泊させる意思がある場合は旅館業法の許可申請を行うよう指導する、というのが基本の対応です。
一方で、宿泊に該当しない店舗であっても、紛らわしい表示をやめるよう理解を求める扱いになっています。
つまり「泊めているつもりがない」という言い分だけでは、指導を避けられないということです。
寝かせるつもりはなくても、毛布を貸してるだけでもあかんのやろか。
「泊」「仮眠」といった表示や毛布の貸し出しだけでも誤解を招くと指摘されています。
実務で見落としやすいのはどこか

数字を見ると、見落としやすいポイントがはっきりします。
対象72施設のうち、ベッド設置などの明確な違反は4施設にとどまりましたが、紛らわしい行為が見つかった施設は26施設と約36%にのぼりました。
つまり「宿泊させているつもりはない」と考えている店舗のほうが、実際には指導の対象になりやすいということです。
モーニングコールや豪華ホテル並みといった表示、タオルケットの貸し出しといった、接客サービスのつもりでやっている工夫が裏目に出るケースがあります。
自店のサービス内容を、旅館業法の視点で一度見直しておくことが実務上の見落とし防止になります。
うちは特に問題ないと思うんやけど、なにを見落としがちなんや。
大阪の調査でも約36%の店が紛らわしい表示や設備を理由に指導を受けています。
明日からなにを確認すればよいのか

チェックの視点は大きく3つあります。
確認する視点は設備・表示・区分の3つです。
設備は、リクライニングチェアがフラットになるか、毛布やタオルケットを貸し出していないかを見ます。
表示は、「泊」「休憩」「仮眠」「モーニングコール」のような宿泊を連想させる文言を使っていないかを確認します。
区分に迷う場合は、所轄の消防署と保健所の両方に相談しておくと安心です。
なるほどな、まず自分の店の設備と表示を見直してみるわ。
はい、区分に迷ったら所轄消防署と保健所の両方に相談するのが確実です。
よくある質問
まとめ
おかげでうちの店の用途区分が整理できたわ、ありがとうな!
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 個室ビデオ店等に係る防火安全対策における旅館業行政との連携について(平成21年1月23日 消防予第31号 消防庁予防課長)
- いわゆる個室ビデオ店等に対する旅館業法の適用に関する指導の徹底等について(平成20年12月22日 健衛発第1222001号 厚生労働省健康局生活衛生課長)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(2)項ニ・(5)項イ
- 消防組織法第37条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





