空き地の枯草や放置されたパレットだけが、放火の火種になるわけではありません。
全国の放火(放火の疑いを含む)火災は、平成5年に前年比9.7%増え、全出火件数のおよそ2割を占めていました。
消防庁はこの傾向を受けて、住民や事業所、自治会までも巻き込んだ対策を都道府県に求めています。
消防庁は平成6年の通知で、地域ぐるみで放火を防ぐ4つの重点対策を示しました。
うちの近くにも、長いこと空き家になったままの家があります。
放火と聞くとうちも心配になってきました。
空き家だけでなく、住民や事業所を巻き込んだ地域ぐるみの対策が必要です。
まずは通知が示した4つの柱を見ていきましょう。
自治会や、車のカバーまで放火対策に関係あるんですか。
はい、身近なところにも対策のヒントがあります。
順番に見ていきましょう。
- 消防庁は平成6年の通知(消防予第42号)で、地域ぐるみで放火を防ぐ4つの重点対策を示しました
- 背景には平成5年の全国の放火(放火の疑いを含む)火災が前年比9.7%増加し全出火件数の19.9%を占めたという状況があります
- 対策の柱は地域環境づくり・広報・空家の管理・車両への放火防止の4つです
- 空家の管理は通知の呼びかけの先に火災予防条例が定める法的な義務が控えています
- 広報と車両対策は普及促進のレベルにとどまり、義務づけではありません
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目次
放火及び放火の疑いの火災はなぜ全国的な運動の重点になったのか

それでも、平成に入ってからの数字は下がるどころか増え続けていました。
19.9%という割合は、火災のおよそ5件に1件が放火またはその疑いだったことを意味します。
しかも前年比で9.7%増加という伸び方は、一過性ではなく傾向として拡大していたことを示しています。
だからこそ消防庁は、都道府県任せにせず貴管下市町村への示達まで求める通知を出しました。
放火なんて、うちには関係ない話だと思っていました。
全国的に増えていた時期があり、地域ぐるみの対策が求められました。
まずは通知の狙いを見ていきましょう。
放火されにくい地域環境づくりでなにが求められているのか

主語は消防機関ではなく、住民や事業所そのものになっています。
挙げられている連携先は町内会・自治会・自主防災組織・事業所・関係機関の5者で、防火管理者が単独で担う話ではありません。
自分のビルや施設が、こうした地域の輪の中でどんな役割を持てるかを考えるところが出発点になります。
消防計画にも、地域との連絡体制の一項目として書き込める内容です。
自治会や自主防災組織との連携なんて、うちの防火管理の仕事の範囲外だと思っていました。
通知は住民・事業所・関係機関が一体となることを求めています。
次は具体的な広報と車両対策を見ていきます。
広報の推進と車両への放火防止でなにが求められているのか

広報と車両対策は、特別な設備投資をしなくても始められます。
広報は行政機関の広報紙やパンフレットに加えて、地域の防犯コミュニティーを巻き込むところまでが対象です。
車両対策は自動車やオートバイのボディーカバーを防炎製品に替えるという、駐車場や車庫を持つ施設ならすぐに検討できる中身です。
義務ではなく普及促進のレベルなので、防火管理者としては「できるところから」着手すれば足ります。
駐車場のカバーまで気にする必要があるとは思っていませんでした。
あくまで普及促進の呼びかけで義務ではありません。
次は空家の管理について見ていきます。
空家の管理はなぜ通知だけでなく条例も確認する必要があるのか

通知の呼びかけの先に、市町村の条例が定める義務が控えているからです。
一方で市町村の火災予防条例は、空家の所有者・管理者に対して侵入防止と燃焼のおそれのある物件の除去を義務として課しています。
つまり通知が示す「侵入できないようにする」「可燃物を放置しない」という中身は、条例では既に法的な義務になっているのです。
自分の敷地内に空家や空き店舗があるなら、通知の呼びかけで終わらせず、自分の市町村の条例の条文まで確認しておく必要があります。
この通知を守っていれば、条例のほうは気にしなくていいと思っていました。
通知は呼びかけですが、条例の該当条文は義務です。
あわせて確認しておきましょう。
防火管理者は明日から何を確認すればよいのか

最後に、防火管理者としてどこから手を付けるかを整理します。
まずは自分の建物やその周辺に、空家・空き店舗・放置された可燃物がないかを見て回ることから始めます。
次に、駐車場があるなら車両のボディーカバーの防炎製品化を検討し、消防計画に地域との連絡体制の項目を加えます。
自治会や自主防災組織との接点を消防計画に一行加えるだけでも、通知が求める体制に近づきます。
うちの消防計画には、地域との連携なんて一行も書いていませんでした。
まずは一行加えるところからで構いません。
できるところから見直していきましょう。
よくある質問
まとめ
地域ぐるみで取り組む放火対策が、こんなに身近なところから始まるとは思いませんでした。
はい、まずは身の回りの点検から始めてみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「放火火災予防対策の推進について」(平成6年2月24日 消防予第42号 消防庁予防課長通知)
- 火災予防条例(例)第24条(空地及び空家の管理)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





