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点検をしても報告書を出さないとどうなるのか|消防法第44条が定める報告義務違反の罰則を解説

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消防用設備等や防火対象物の点検は、多くの建物で毎年のように実施されています。
「点検さえしていれば大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。
実は点検結果を消防長又は消防署長に報告しなければ、それだけで別の違反になります。
この記事では、消防法第8条の2の2と第17条の3の3が定める報告義務と、第44条が定める罰則の仕組みを、実際の条文にもとづいて解説します。

うちは毎年ちゃんと点検はしています。
これで大丈夫ですよね。

いいえ、それだけでは足りません。
点検の結果を報告することまで含めて義務になっています。

え、点検さえしていれば報告は別にいいと思っていました。

はい、消防法第44条は報告をしないこと自体を罰する条文です。
点検だけでは義務を果たしたことになりません。

この記事の結論
  • 消防法第8条の2の2第1項と第17条の3の3は、点検の実施だけでなく報告までを義務としています
  • 点検をしても報告をしなければ、それだけで第44条の罰則の対象になります
  • 対象になるのは防火対象物点検消防用設備等点検の2つの制度です
  • 虚偽の報告をした場合も、報告をしなかった場合と同じ号で処罰されます
  • 違反すると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます

点検をしても報告しなければ消防法第44条第十一号の罰則の対象になることを示した図解

点検をしても報告しなければ違反になるのか

消火設備を点検する検査担当者のイラスト
消防用設備や防火対象物の点検は、多くの建物で毎年のように実施されています。
けれども、点検をすること自体は義務の半分にすぎません。
第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、(略)定期に、(略)防火対象物点検資格者に、(略)点検対象事項が(略)点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第8条の2の2第1項)
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等(略)について、(略)定期に、(略)点検させ、(略)自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)
点検を実施するだけでなく、その結果を報告することまでが法律上の義務です。
消防法第8条の2の2第1項は特定の防火対象物について防火対象物点検とその報告を、第17条の3の3は消防用設備等点検とその報告を、それぞれ義務づけています。
どちらも「点検させ、その結果を報告しなければならない」という同じ構造の条文です。
点検表や記録を作成しただけで終わらせず、消防長又は消防署長への提出まで済ませる必要があります。

点検の記録は、毎年ちゃんとファイルに残しています。

それは点検の実施記録ですね。
そのうえで、消防署への報告まで済んでいるかを確認しましょう。

どちらの点検報告にこの規定が及ぶのか

ホテル風の建物と事務所ビルを並べたイラスト
報告義務が及ぶ範囲は、防火対象物点検と消防用設備等点検とで少し違います。
まずは自分の建物がどちらに当たるのかを整理しておきましょう。
法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一(略)に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。一 収容人員が300人以上のもの(略)(消防法施行令第4条の2の2)
防火対象物点検の報告義務は、収容人員などの要件を満たす一部の建物だけに課されます。
一方で消防用設備等点検の報告義務は、消防用設備等の設置対象になる防火対象物であれば原則としてすべてに及びます。
つまり多くの建物は消防用設備等点検の報告義務だけを負い、収容人員300人以上などの要件を満たす建物は防火対象物点検の報告義務もあわせて負うことになります。
自分の建物がどちらに当てはまるかを、まず確認しておく必要があります。

うちは収容人員が300人を超えているので、両方の報告が必要ということですね。

そうですね、防火対象物点検消防用設備等点検の両方の報告義務を負うことになります。

報告をしない・虚偽報告をするとどうなるのか

検査担当者が赤いスタンプ付きの通知書を管理者へ渡すイラスト
点検を実施しても、報告をしなければ義務を果たしたことにはなりません。
この違反には明確な罰則が定められています。
次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。十一 第8条の2の2第1項(第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(消防法第44条)
報告をしないことと、虚偽の報告をすることは、同じ号でまとめて処罰されます。
点検を実際に行っていても、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければ、この規定に該当します。
逆に報告書だけを取り繕って実態と異なる内容を提出した場合も、同じ第44条第十一号の対象です。
点検の実施と報告の提出は、どちらも欠かせない別々の義務だと理解しておく必要があります。

報告書の中身が実態と少し違っていても、罰則の対象になるんですか。

はい、虚偽の報告も報告をしなかった場合と同じ号で罰せられます。

実務で見落としやすいのはどこか

未提出の書類とカレンダーのイラスト
点検を実施していても、報告だけを提出し忘れるケースが実務では少なくありません。
点検済票の交付とも混同しないよう整理しておきましょう。
前項の規定による点検(略)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。(消防法第8条の2の2第2項)
報告の義務と、点検済票を掲示する制度は、まったく別の話です。
第8条の2の2第2項の表示(点検済票)は、点検基準に適合していると認められた場合に付することができる任意の制度にすぎません。
これに対して報告そのものはしなければならない義務であり、基準に適合していてもいなくても、結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。
消防設備士等に点検作業そのものを委託していても、報告する義務が防火対象物の関係者から消防設備士等へ移るわけではありません。

点検は業者にお願いしているので、報告も業者がやってくれていると思っていました。

委託していても、報告の義務自体は関係者に残ります。
提出まで確認しておきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストを持つ管理者とカレンダーのイラスト
報告義務は難しい制度ではありませんが、期限管理を怠ると見落としがちです。
防火管理者として、次の点を確認しておきましょう。 点検と報告は別の作業として、それぞれ期限を管理しておく必要があります。
以下のポイントを、点検計画にあわせて確認しておきましょう。
  • 自分の建物が防火対象物点検の対象(収容人員300人以上など)に当たるかどうか
  • 消防用設備等点検の報告期限を把握しているか
  • 点検の実施記録だけでなく、消防長又は消防署長への報告書の提出まで完了しているか
  • 消防設備士等に点検を委託している場合も、報告の提出状況を自分で確認しているか
  • 点検済票の掲示(第8条の2の2第2項)と報告義務(同条第1項)を混同していないか

今日の点検から、報告の提出状況まで確認します。

それがいいですね、期限の管理が漏れを防ぐ一番の対策です。

よくある質問

Q点検をしても報告をしなかった場合、罰則はどのくらいですか?
A消防法第44条第十一号により、30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。点検を実施していても、報告をしていなければこの規定の対象になります。
Q虚偽の報告をした場合も同じ罰則ですか?
Aはい、報告をしなかった場合と同じ第44条第十一号で処罰されます。実態と異なる報告書を提出することも、報告をしないことと同じ扱いです。
Q点検済票が貼られていれば、報告はしなくてよいですか?
Aいいえ、点検済票の掲示(第8条の2の2第2項)は基準に適合した場合に付することができる任意の表示で、報告の義務(同条第1項)とは別の制度です。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。
Q消防設備士等に点検を委託していれば、報告も任せてよいですか?
A点検作業を委託していても、報告する義務は防火対象物の関係者に残ります。委託先が報告書を作成しても、提出まで完了しているかを自分で確認する必要があります。

まとめ

消防法第8条の2の2第1項と第17条の3の3は、点検の実施だけでなく報告までを義務としています
収容人員300人以上などの建物は防火対象物点検、消防用設備等の設置対象物は消防用設備等点検の報告義務を負います
報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は同じ号で処罰されます
違反すると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます
点検済票(第8条の2の2第2項)は任意の表示で、報告義務とは別の制度です
点検を業者に委託していても、報告する義務は関係者側に残ります
点検の実施記録と報告書の提出を、別々の作業として管理しましょう

点検と報告が別の義務だということが、これでよく分かりました。

点検と報告の管理は、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第8条の2の2(防火対象物点検及び報告)
  • 消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)
  • 消防法施行令第4条の2の2(点検を要する防火対象物)
  • 消防法第44条・第45条(罰則)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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