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屋外貯蔵タンクの水抜管はなぜ側板に設けるのか|地震に備えた底板設置の例外と元弁の位置を解説

屋外貯蔵タンクの水抜管の位置を確認する作業服姿の担当者のイメージ

屋外貯蔵タンクの点検で、水抜管がどこに付いているか意識したことはありますか。
危険物の規制に関する政令は、この水抜管をタンクの側板に設けることを原則として定めています。
ただし総務省令で定める方法による場合は、底板に設けることも認められています。
この記事では水抜管が側板を原則とする理由と、底板への設置が認められる条件を確認します

うちのタンクは水抜管が底に付いているけど、これって普通ですよね。

実は底板への設置には条件があるんです。
条文を確認しましょう。

側板と底板で、そんなに扱いが違うんですか。

はい、地震で壊れにくいかどうかが分かれ目です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 屋外貯蔵タンクの水抜管は、危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の2により原則としてタンクの側板に設けなければなりません
  • ただし総務省令で定める方法による場合は、タンクの底板に設けることも認められます(同号ただし書)
  • その方法とは、危険物の規制に関する規則第21条の4が定めるタンクと水抜管の結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法を指します
  • 消防庁の通知は、この方法にあたる例として架台の上に設けるタンクを挙げています
  • 一方で基礎や地盤に底部が接するタンクは、水抜管やドレンピットを底板に設けることは認められません

水抜管は側板が原則で地盤に接するタンクは側板に設け架台上のタンクは例外的に底板に設けられることを示す図解

屋外貯蔵タンクの水抜管とは何を指すのか

円筒形の屋外貯蔵タンクの側面下部に水抜管とバルブが取り付けられ水が流れ出ているイメージ
タンクの点検項目は数多くありますが、水抜管の位置は見落とされがちです。
まず条文がどう定めているかを確認します。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の2
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる
水抜管はタンクの弁の一種として、この号でだけ位置がはっきり指定されています
屋外貯蔵タンクの他の弁には材質や漏れないことは求められていても、側板か底板かという設置位置までは指定されていません。
水抜管だけ位置が指定されているのは、底板を貫通する配管が地震時に破損すると、タンク内の危険物が地盤へ直接流れ出す経路になりやすいためと考えられます。
原則は側板ですが、条文はただし書きで例外も用意しています。
次にこの規定がどの施設に及ぶのかを確認します。

水抜管だけ特別扱いされているのは、意外でした。

はい、底板を通す配管の弱さが理由と考えられます。
次はどの施設に及ぶかを見ましょう。

この規定はどの危険物施設に及ぶのか

屋外タンクと配管付きの製造所建屋と屋内タンクを収めた建物が並ぶイメージ
この規定は屋外タンク貯蔵所だけの話だと思われがちです。
実際には規則第21条の4が準用の形で範囲を広げています。 危険物の規制に関する規則第21条の4は、政令第11条第1項第11号の2のただし書だけでなく、この号の例による他の施設のただし書にもまとめて適用されると定めています。
準用先は次のとおりです。
・製造所(政令第9条第1項第20号イ・ロの例による)
・屋内タンク貯蔵所(政令第12条第1項第10号の2・第2項)
・一般取扱所(政令第19条第1項で準用)
つまり水抜管を側板に設ける原則と、地震に強い方法なら底板でもよいという例外は、屋外タンク貯蔵所に限らない共通のルールです。
自分の施設が屋外タンク貯蔵所でなくても、水抜管を持つタンクがあれば同じ確認が必要になります。

うちは製造所だから関係ないと思っていました。

いいえ、製造所や屋内タンクにも同じ規定が及びます。
次は底板が認められる条件を見ましょう。

底板に設けてよいのはどんな場合か

地盤に接するタンクの側板に水抜管を設けた図と底板から地中へ配管を伸ばした図を並べたイメージ
原則の裏にある「ただし書」の中身を具体的に確認します。
総務省令が定める方法とは、次のとおりです。
危険物の規制に関する規則第21条の4
政令第11条第1項第11号の2ただし書の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
条文自体は方法を抽象的にしか書いていません
この点について消防庁の通知(昭和40年10月26日 自消乙予発第20号、昭和58年9月29日 消防危第89号)は、架台の上に設けるタンクであればこの方法にあたるという解釈を示しています。
架台の上のタンクは基礎や地盤に底部が接しておらず、地震でタンクが揺れても底板の配管がその動きをそのまま受けにくいため、結合部分が壊れにくいと整理されています。
反対に、基礎や地盤面に底部が接して設けるタンクについては、水抜管やドレンピットを底板に設けないよう求める消防本部の審査基準もあります。
自分のタンクがどちらの支持形式かを確認することが、まず最初の一歩です。

架台の上に乗っているかどうかで、判断が変わるんですね。

はい、地盤に接するかどうかが判断の分かれ目です。
次は元弁の位置の落とし穴を見ましょう。

元弁の位置で見落としやすいのはどこか

防油堤の中に大きな弁を備えた配管があり防油堤の外まで細い水抜管が伸びているイメージ
水抜管そのものの位置とは別に、元弁の位置にも見落としやすい点があります。
まず元弁がどこまでを指すかを整理します。 屋外貯蔵タンクの元弁には、水抜管の元弁も含まれます
一部の消防本部の審査基準では、危険物配管の元弁と同じく、水抜管の元弁も屋外貯蔵タンクの「第1弁」として扱われるとされています。
そのうえで元弁の位置については、タンク内の危険物が漏れた場合に備えて防油堤内又は防油堤上に設置することが求められています。
ところが同じ審査基準は、水抜口の元弁だけはこの位置の規制から除くとしています。
水抜管は水を排出するための配管であり、防油堤の外まで伸びていること自体は珍しくないため、この除外を知らないと「防油堤の外に弁があるのはおかしいのでは」と誤解しかねません。

防油堤の外に弁があると、それだけで指摘されると思っていました。

いいえ、水抜口の元弁だけは対象外とされています。
最後に明日からの確認事項をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

ヘルメット姿の担当者がクリップボードを持ちタンクの配管を確認しているイメージ
ここまでの内容を、実際の点検でどう使うかを整理します。
順番に確認していきましょう。 まずタンクの支持形式を確認してください
基礎や地盤面に底部が接するタンクであれば、水抜管は側板に設けられているはずです。底板から配管が地中へ伸びていたら、所轄消防署に確認する対象になります。
架台の上に設けるタンクであれば、底板への水抜管が認められる可能性がありますが、実際に地震等に耐える方法かどうかの判断は所轄消防署が行います。
あわせて、水抜管の元弁が防油堤の外にあっても、それだけで問題とは限らないことも覚えておきましょう。
新設や改修の計画段階から、水抜管の位置とタンクの支持形式をセットで確認する習慣が、指摘を未然に防ぐ近道です。

まずは自分のタンクが地盤に接しているか架台の上かを見てみます。

支持形式と水抜管の位置はセットで見てください。
これで確認の流れが一通り整いました。

よくある質問

Q水抜管はなぜ側板に設けるのが原則なのですか?
A危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の2が、屋外貯蔵タンクの水抜管は側板に設けることを原則と定めているためです。底板への設置は総務省令が定める方法に限られた例外です。
Q底板に水抜管を設けられるのはどんな場合ですか?
A規則第21条の4が定める「タンクと水抜管の結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法」による場合です。消防庁の通知は、架台の上に設けるタンクをこの方法にあたる例として示しています。
Q基礎や地盤に底部が接するタンクでも底板に設けられますか?
Aいいえ。地盤や基礎に底部が接するタンクでは、水抜管やドレンピットを底板に設けることは認められません。地震でタンクが動いたときに結合部分が壊れるおそれがあるためです。
Q水抜管の元弁は防油堤の中に置かなければなりませんか?
Aいいえ。屋外貯蔵タンクの元弁は原則として防油堤内又は防油堤上に設置しますが、水抜口の元弁はこの位置の規制から除くとする審査基準があります。

まとめ

屋外貯蔵タンクの水抜管は、政令第11条第1項第11号の2によりタンクの側板に設けることが原則です
総務省令(規則第21条の4)が定める方法による場合は、タンクの底板に設けることも認められます
その方法にあたる例として、消防庁の通知は架台の上に設けるタンクを挙げています
基礎や地盤に底部が接するタンクは、水抜管やドレンピットを底板に設けることはできません
この規定は屋外タンク貯蔵所だけでなく、製造所・屋内タンク貯蔵所・一般取扱所にも準用されます
屋外貯蔵タンクの元弁は原則として防油堤内又は防油堤上に設置しますが、水抜口の元弁はこの位置規制から除かれます
新設や改修の際は、水抜管の位置とタンクの支持形式をあわせて所轄消防署に確認しておきましょう

タンクの支持形式の確認から、今日中にやってみます!

水抜管の位置もあわせて見ておきましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の2
  • 危険物の規制に関する政令第9条第1項第20号・第12条第1項第10号の2・第19条第1項
  • 危険物の規制に関する規則第21条の4
  • 昭和40年10月26日 自消乙予発第20号通知
  • 昭和58年9月29日 消防危第89号通知
  • 各消防本部が公表する屋外タンク貯蔵所の審査基準
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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