工場や店舗で火災が起きたあと、消防の調査書類を見たいと考える所有者は少なくありません。
平成7年、製造物責任法(PL法)の施行を控え、消防庁は開示請求への対応方針を初めて示しました。
指針が示すのは、事実は開示し、プライバシーと企業秘密は守るという線引きです。
この記事では、なにが開示され、なにが開示されないのかを解説します。
うちの工場で火が出たら、原因の書類って見せてもらえるんですか。
消防が作った調査書類は、条件付きで開示してもらえますよ。
条件ってどんなものですか。
出火日時や原因といった事実と、プライバシーに関わる部分とで扱いが変わるんです。
順番に見ていきましょう。
- 消防庁は平成7年、火災原因等調査書類の開示請求への対応指針を初めて示しました(「火災原因等調査書類の開示に際しての取扱いについて」平成7年6月27日消防予第144号)。
- 出火日時、出火場所、火災種別、火災原因など当該火災に係る事実は、原則として開示できるとされています。
- 添付の写真や図面は、被災者のプライバシーや企業秘密を害するおそれがあれば部分開示にとどめられます。
- 放火や失火の疑いがあり警察の犯罪調査に影響するおそれがある場合は、開示の時期や内容に特に慎重な配慮が必要です。
- 開示の可否は各消防本部・自治体の情報公開条例も踏まえて最終的に判断されます。
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目次
火災調査書類の開示はなぜ消防庁の指針になったのか

きっかけは、ある法律の施行でした。
製品の欠陥が火災の原因と考えられる場合、所有者はメーカーへ損害賠償を求めるために調査書類が必要になります。
そこで消防庁は、各消防機関がばらばらに対応するのではなく、統一的な指針で開示の可否を判断できるようにしました。
つまりこの指針は、消防の調査記録を開示するかどうかの線引きを最初に整理したものです。
製品が原因だと思ったら、まず何をすればいいんですか。
火災原因等調査書類の開示を、消防に請求することができますよ。
開示の対象になる火災原因等調査書類とはなにか

根拠になっているのは消防法の2つの条文です。
第31条が調査に着手する義務を、第33条が財産を調査する権限を、それぞれ消防長や消防署長に与えています。
つまり火災調査書類は消防が独自に作る内部資料ではなく、この2つの条文を根拠にした公的な記録です。
指針はこの書類の開示請求に、初めて統一した扱いを与えたといえます。
調査書類って、消防が独自に作ってるものだと思ってました。
いいえ、消防法第31条と第33条が根拠になっている記録なんです。
出火日時や火災原因はどこまで開示してもらえるのか

事実の部分と、それ以外の部分とで扱いが分かれています。
一方で、添付される写真や図面は、個人のプライバシーや企業秘密を侵害するおそれがあれば開示されません。
つまり同じ調査書類の中でも、事実の記述と写真・図面とで開示の判断が分かれるということです。
請求するときは、全部か非開示かではなく、部分開示も含めて交渉できると考えておくとよいでしょう。
じゃあ現場の写真は絶対に見せてもらえないんですか。
絶対ではありませんが、プライバシーへの配慮次第で判断が変わります。
放火の疑いがあるときはなにに配慮が必要なのか

警察の捜査に影響しないようにするためです。
第35条は火災原因調査の主たる責任が消防にあることを、第35条の2は逮捕後の質問や証拠調査の権限を定めています。
つまり消防が持つ調査書類でも、犯罪捜査中は開示の時期や内容が制限されることがあります。
所有者側は、放火の疑いがある場合は開示までに時間がかかる可能性を理解しておく必要があります。
疑いがあるだけで、開示してもらえなくなるんですか。
開示できないわけではなく、時期や内容への配慮が増えるということです。
建物の所有者は開示請求のときになにを確認すればよいのか

指針が示す判断材料を踏まえて動くことが大切です。
請求目的(損害賠償請求や保険手続きなど)を伝えると、記載内容の検討がしやすくなります。
写真や図面まで含めた全部の開示を前提にせず、部分開示になる可能性を織り込んでおきましょう。
指針そのものに加えて、請求先の自治体の情報公開条例も判断に影響することを覚えておいてください。
請求するときは目的も伝えたほうがいいんですね。
はい、請求目的を伝えると判断がスムーズになりますよ。
よくある質問
まとめ
情報公開条例も確認しておきます!
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 火災原因等調査書類の開示に際しての取扱いについて(通知)(平成7年6月27日 消防予第144号 消防庁予防課長)
- 消防法第31条・第33条・第35条・第35条の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





