「耐火クロススクリーンは大臣認定品だと聞いたんですが、普通の防火シャッターと何が違うんでしょうか」——防火管理者から㈱防災屋によく寄せられる質問です。
耐火クロススクリーンも煙・熱感知器による自動的な閉鎖に加え、停電時に備える予備電源や人の手で閉じる手動閉鎖装置まで備え、火災時に確実に閉鎖する仕組みになっています。
防火設備定期検査では、連動機構用予備電源から自動閉鎖装置、手動閉鎖装置、そして複数の耐火クロススクリーンが一斉に閉鎖する総合的な作動の状況まで、6つの検査項目が定められています。
本記事では、耐火クロススクリーンの連動機構を支えるこの6項目を定期検査で実際にどう確認するのか、判定基準とあわせて解説します。
耐火クロススクリーンは大臣認定品だと聞いたんですが、普通のシャッターと何が違うんでしょうか。
そのあたりがよく分かっていません。
大きな違いの一つは、手動閉鎖装置の設置が認定条件になっている点です。
連動機構用予備電源や自動閉鎖装置とあわせて、防火設備定期検査の検査項目にも入っています。
停電のときにクロススクリーンがどうなるのか、実は気になっていました。
自動で閉まらなくなったりしないんでしょうか。
連動制御器には予備電源が内蔵されているので、常用電源が止まっても自動的に切り替わります。
その切替が正常に働くかどうかも、検査で実際に確認しています。
- 連動機構用予備電源は、劣化・損傷の有無と容量の両方を別項目として確認します。
- 自動閉鎖装置は巻取り式ならブレーキの解放、バランス式ならロックの解除という異なる仕組みで耐火クロススクリーンを閉鎖させます。
- 手動閉鎖装置は大臣認定条件として必ず設置され、床から80cm〜150cmを目安に速やかに操作できる位置に設置します。
- 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況は、感知器の作動により個々のスクリーンごとに床面との隙間の有無まで確認します。
- 防火区画の形成の状況は、竪穴区画に設置された複数の耐火クロススクリーンが一斉に閉鎖するかを確認します。
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目次
連動機構用予備電源はなぜ劣化と容量の両方を確認するのか

連動制御器には、停電時にも感知器や開閉機を動かし続けるための予備電源が内蔵されています。
劣化及び損傷の状況と容量の状況、この2つが別の検査項目として定められています。
予備電源は連動機構の最後の砦です。
劣化及び損傷の状況では、予備電源本体に変形・損傷・著しい腐食がないかを目視で確認します。
容量の状況では、連動制御器の予備電源試験スイッチを操作し、試験結果が連動制御器の製品表示銘板に記載された指定値を満たしているかを確認します。
経年劣化などで予備電源を交換した際に、指定値と異なる仕様のものへ交換されている例もあるため、電池のラベル表示と製品表示銘板を突き合わせて確認します。
容量が指定値未満だと連動機構が正常に作動しないおそれがあるため、所有者等への報告が必要です。
うちの連動制御器、点検のときに予備電源のラベルを見せてもらったことがあります。
容量の数字まで細かく確認されているとは知りませんでした。
はい、容量が指定値と合っているかどうかは重要な確認項目です。
交換履歴がある制御器は、特に注意して見ています。
自動閉鎖装置はなぜ巻取り式とバランス式で仕組みが違うのか

連動制御器からの信号を、実際の閉鎖動作につなぐのが自動閉鎖装置です。
巻取り式とバランス式で、その仕組みが異なります。
自動閉鎖装置は閉鎖の引き金を引く装置です。
巻取り式では連動制御器又は危害防止用連動中継器からの制御信号を受けて開閉機のブレーキを解放させ、バランス式では制御信号を受けてロックを解除させて、それぞれ自動的に耐火クロススクリーンを閉鎖させます。
一般には開閉機のブレーキ部分に直接取り付けられますが、ワイヤロープなどで連結する設置方法もあり、この場合はワイヤロープの著しい腐食も確認します。
検査では固定ボルトの緩みや取付け下地からの浮きがないかを触診で確認し、作動させた際の異常な振動の有無もあわせて確認します。
危害防止装置の座板感知部が人や物に接触した際にブレーキを復帰させて降下を止める機能も、この自動閉鎖装置が担っています。
自動閉鎖装置が巻取り式とバランス式で仕組みが違うというのは、今日初めて知りました。
うちのはどちらのタイプなんでしょうか。
検査の際に方式もあわせてご案内しています。
固定ボルトの緩みや浮きなど、気になる点があれば点検を待たずにご連絡ください。
手動閉鎖装置はなぜ大臣認定の条件になっているのか

手動閉鎖装置は、感知器が働かない状況でも人の手で確実に閉鎖させるための装置です。
耐火クロススクリーンでは、この装置の設置そのものが大臣認定の条件になっています。
手動閉鎖装置は耐火クロススクリーンに必ずある装置です。
耐火クロススクリーンは大臣認定品であり、手動閉鎖装置の設置が認定条件となっているため、防火シャッターのように未設置が認められる運用はありません。
床からの高さは、人が手で操作する部分の高さとして80cm〜150cmを目安に、直接目視できない、又は速やかに操作できない状況にないかを確認します。
打ち破り窓のプレートを押し外した後に非常ボタンを押す、又はレバーを引いて操作するものがあり、レバーがサッシ枠に当たって操作できない状態になっていないかも確認します。
物品陳列棚などによって設置箇所が隠れていないかも、あわせて確認します。
手動閉鎖装置は必ず付いているものなんですね。
うちの設置場所、少し物が近い気がしてきました。
大臣認定の条件なので、必ずどこかに設置されています。
操作の妨げになる物がないか、今回の点検であわせて確認させていただきます。
耐火クロススクリーンの閉鎖の状況はどう確認するのか

ここからは、個々の耐火クロススクリーンが実際にきちんと閉まるかを確かめる仕上げの検査です。
感知器を実際に働かせて確認します。
総合的な作動の状況は仕上げの検査です。
煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、耐火クロススクリーンが感知器と連動して自動的に閉鎖するかを確認します。
閉鎖中に途中で停止していないか、床面との間に隙間ができて完全に閉鎖しない状態になっていないかを確認します。
一つの警戒区域に設けられた感知器を作動させると同区域及び同一回線にある全ての防火設備が一斉に連動するため、事前に感知器対応表などで連動状況を確認し、十分な安全を確保したうえで実施します。
連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上の耐火クロススクリーンについて予備電源に切り替えた状態でも作動の状況を確認します。
完全に閉まっていないと隙間ができてしまうんですね。
見た目では分かりにくそうです。
そうなんです。
床面との間の隙間も、検査でしっかり確認しています。
防火区画の形成の状況はなぜ複数枚をまとめて見るのか

最後は、複数の耐火クロススクリーンが連携して初めて意味を持つ検査です。
一枚だけを見ていては分からない項目になります。
防火区画の形成は複数枚の連携で決まります。
竪穴区画のうち一以上を対象に、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、連動範囲にある複数の耐火クロススクリーンが一斉に閉鎖して防火区画を形成するかを確認します。
検査対象となる一の感知器からの水平距離が10m以内にある連動した耐火クロススクリーンが、もれなく閉鎖することを確認します。
竪穴区画を有しない建築物や、単体で作動する防火設備のみで竪穴区画が形成される部分については、この項目の検査は不要です。
複数の竪穴区画を有する建築物では前回と異なる区画を選び、数回の検査で全ての防火区画が計画的に検査されるようにします。
竪穴区画って、毎回同じ場所を検査しているわけではないんですか。
少し意外でした。
複数の竪穴区画がある建物では、前回と違う区画を選んで検査します。
数回に分けて、すべての区画を計画的に確認する仕組みです。
よくある質問
まとめ
予備電源から手動閉鎖装置まで、耐火クロススクリーンにこんなに何重もの安全装置があるとは思いませんでした。
手動閉鎖装置が大臣認定の条件だったなんて、社内でもちゃんと共有しておきます!
それはとても心強いです。
耐火クロススクリーンの連動機構の詳しい点検は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第11項・第19項第2号
- 昭和48年建設省告示第2563号(防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件)
- 昭和48年建設省告示第2564号(防火設備に係る構造方法を定める件)
※本記事は公表されている建築基準法令に基づく一般的な解説です。個別の建物における検査項目の判定は、実際の検査結果や特定行政庁の指導によって異なる場合があります。詳細は検査資格者または所轄の特定行政庁にご確認ください。





