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工事中の建物を指定確認検査機関で仮使用できるのか|安全計画書は消防計画の代わりにならない点を解説

工事中の建物は指定確認検査機関で仮使用できるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

検査済証が交付される前の建物は、本来使うことができません。
けれど工期の都合で、竣工前から一部だけでも使いたいという相談は珍しくありません。
この仮使用は、特定行政庁だけでなく指定確認検査機関でも認定を受けられるようになりました。
ただし指定確認検査機関に提出する安全計画書は、消防計画の代わりにはならないという落とし穴があります。

工期が延びそうで、竣工前の建物を一部だけ先に使いたいという相談を受けています。
これは可能なんでしょうか。

仮使用の認定を受ければ可能です。
平成27年から指定確認検査機関でも認定を受けられるようになりました。

特定行政庁じゃなくてもいいんですか。窓口が増えたのはありがたいです。

はい。ただし気をつけたい点が1つあります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 平成27年の建築基準法改正で、仮使用の「承認」は「認定」制度に変わり、特定行政庁だけでなく指定確認検査機関等も担えるようになりました
  • 指定確認検査機関等が認定する場合は、消防法の技術上の基準への適合まで自ら判断する必要があります
  • 特定行政庁が認定する場合は、従来どおり認定基準によらない裁量性のある判断のまま運用されます
  • 指定確認検査機関等に提出する安全計画書は、消防計画の代わりにはなりません
  • 仮使用の認定と並行して、消防計画の届出と消防用設備等の検査を別途進める必要があります

仮使用認定は誰が担うのかを示す図解。工事中は原則使用不可、特定行政庁と確認検査機関の2つの窓口、安全計画書は消防計画と別、消防計画は別途届出という4段階を整理

仮使用の承認はなぜ認定制度に変わったのか

足場に覆われた工事中の建物と、その横に並んで立つ2枚の認定書類のイメージ
工事中の建物は、検査済証が交付されるまで原則として使えません。
けれど平成27年、この仕組みの一部が大きく変わりました。
仮使用認定制度の運用等について 平成27年5月27日 消防予第207号 消防庁予防課長 従来、特定行政庁が承認した場合に可能となっていた工事中の建築物の仮使用について、承認制度を認定制度とするとともに、建築主事及び指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関等」という。)が国土交通大臣の定める基準に適合していることを認めた場合においても、仮使用が可能となりました
建築基準法第7条の6第1項 (前略)当該建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。二 建築主事等(中略)又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
仮使用の窓口は平成27年から2つに増えました
建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6は、検査済証の交付前でも一定の条件で建物を使ってよいと定めています。
かつては特定行政庁の承認だけがこの例外の入口でした。平成26年の法改正で「承認」が「認定」制度に切り替わり、指定確認検査機関等(建築主事等または国の指定を受けた民間の確認検査機関)も、平成27年6月1日から仮使用を認定できるようになりました。
建物のオーナーや防火管理者からすれば、竣工前に一部を使いたいときの相談先が増えたことになります。

指定確認検査機関でも仮使用の認定を受けられるようになったのは、いつからなんですか。

平成27年6月1日からです。
ただし窓口によって判断の仕方が違います。

どの仮使用がどちらの窓口の対象になるのか

旗の立つ役所の建物と、その横で書類を確認する担当者が座る机のイメージ
仮使用の認定には、いま2つの窓口があります。
建物の状況によって、向いている窓口が変わります。
仮使用認定制度の運用等について 平成27年5月27日 消防予第207号 2 建築基準法第7条の6第1項第1号の規定に基づく仮使用について 特定行政庁が仮使用の認定を行う場合においては、従来の仮使用の承認と同様、認定基準によることなく裁量性のある判断を行うものであり、引き続き、従来の仮使用承認制度に係る通知を踏まえた運用を図ること。
特定行政庁は個別事情を踏まえた判断、指定確認検査機関等は基準への画一的な適合判断という違いがあります。
特定行政庁による認定は、これまでと同じく裁量性のある判断で行われます。工事の進み具合や建物の使い方が複雑な案件でも、個別の事情を踏まえて判断してもらえます。
一方、指定確認検査機関等による認定は、国土交通大臣が定める認定基準への適合状況を画一的に判断する仕組みです。基準にはっきり当てはまる案件であれば、手続きを進めやすいという特徴があります。
判断に迷う複雑な物件は特定行政庁へ、基準への適合が明確な物件は指定確認検査機関等へ、という選び方が実務の目安になります。

うちの建物はどちらの窓口に相談すればいいんでしょうか。

まずは認定基準に当てはまりそうか確認しましょう。
迷うときは特定行政庁への相談が安心です。

指定確認検査機関は何をどこまで判断するのか

消防用設備の操作盤と消火器のそばで書類に虫眼鏡をかざす担当者のイメージ
指定確認検査機関等が仮使用を認定するとき、実は消防法の基準まで自分たちで見なければなりません。
ここが、従来の運用と大きく違う点です。
仮使用認定制度の運用等について 平成27年5月27日 消防予第207号 この仮使用の認定にあたっては、指定確認検査機関等が認定基準への適合状況を画一的に判断するものであり、そのうち消防法(昭和23年法律第186号)に係る部分への適合状況の判断についても、指定確認検査機関等が自ら行う必要がある。ただし、指定確認検査機関等が、同法第17条に規定する技術上の基準に適合するか判断に悩む場合等に、消防機関に相談があった場合は、必要に応じて対応することが考えられる。
消防法第17条第1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない
指定確認検査機関等は消防法第17条の技術基準まで自分たちで確認します
建築確認の分野に強い指定確認検査機関等ですが、仮使用の認定にあたっては消防用設備等が技術上の基準に適合しているかどうかの判断も自ら行う必要があります。
とはいえ、判断に迷う場面もあります。通知は、そうした場合に指定確認検査機関等が消防機関に相談してもよいとしています。
防火管理者としては、指定確認検査機関等から消防機関への相談が入る可能性を踏まえ、消防用設備等の設置状況を普段から整理しておくと話がスムーズです。

民間の確認検査機関が、消防法の基準まで判断するんですね。少し意外でした。

はい。だからこそ設備の状況を明確にしておくと、審査もスムーズに進みます。

安全計画書と消防計画はなぜ別物なのか

建物のマークが入った薄い書類に禁止マークが付き、炎のマークが入った書類が重なって承認マークが付くイメージ
いちばん見落としやすいのはここです。
提出した書類がそのまま消防計画の代わりになると思い込んでしまうことです。
仮使用認定制度の運用等について 平成27年5月27日 消防予第207号 (2)工事中の防火対象物に関する消防計画について 工事中の防火対象物に関する消防計画は、243号通知により、仮使用承認準則に基づき特定行政庁に提出される安全計画書をもって代えることができる旨通知しているところであるが、今回の改正後の認定制度において指定確認検査機関等に提出されることとなる安全計画書には、消防計画に準じた内容を含まないため、消防法令に基づき別途届出させる必要があること
指定確認検査機関等ルートの安全計画書は、消防計画の代わりになりません
昭和53年12月26日消防予第243号(以下「243号通知」)により、特定行政庁ルートでは、提出済みの安全計画書をもって消防計画に代えられる運用が長く続いてきました。
ところが指定確認検査機関等ルートで提出する安全計画書には、防火管理体制などの消防計画に準じた内容が含まれていません。同じ「安全計画書」という名前でも、窓口によって中身が違うということです。
指定確認検査機関等で仮使用の認定を受けた場合は、消防計画を消防部局へ別途届け出る必要があります。ここを勘違いすると、書類は出したつもりで消防計画が未提出のまま仮使用してしまうおそれがあります。

安全計画書を出しているから、消防計画はもう出さなくていいと思っていました。

その勘違いがいちばん多いところです。
窓口によって中身が違うと覚えておいてください。

仮使用の前になにを確認すればよいか

受付で書類を手渡す担当者と、消防用設備の操作盤にクリップボードが立てかけられているイメージ
認定基準への適合と、消防への届出は別の手続きです。
両方を並行して進める必要があります。
仮使用認定制度における指定確認検査機関と消防部局との連携等について 平成27年5月27日 国住指第788号 国土交通省住宅局建築指導課長(消防予第207号の別添) 指定確認検査機関による仮使用認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仮使用の部分の規模等に応じて消防法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査等を受ける必要があるため、指定確認検査機関は申請者に対し、その検査等の実施状況を確認し、実施されていない場合は必要な手続きについて情報提供することが望ましい。また、申請者に対し、消防計画の消防部局への提出状況を確認し、提出されていない場合は必要な手続きについて情報提供することが望ましい
確認すべきことは大きく2つです
1つ目は、消防用設備等の検査(消防法第17条の3の2)を受けているかどうか。仮使用する部分の規模によっては、この検査を受けていないと仮使用そのものが進みません。
2つ目は、消防計画を消防部局へ別途提出しているかどうか。指定確認検査機関等ルートでは特に、この提出を忘れがちです。
どちらの窓口を選ぶにしても、仮使用の申請と並行して、早い段階で所轄の消防機関に相談しておくと手戻りが少なくなります。

検査と消防計画の届出、両方を早めに進めておけばいいんですね。

そのとおりです。
申請と同時並行で動くのがコツです。

よくある質問

Q仮使用の認定は、特定行政庁と指定確認検査機関のどちらを選んでもよいのか?
Aはい、建築主が選べます。ただし指定確認検査機関等は認定基準への画一的な適合判断しかできないため、裁量的な判断が必要な複雑な案件では、特定行政庁への相談のほうが進めやすいことがあります。
Q指定確認検査機関に安全計画書を提出すれば、消防計画は出さなくてよいのか?
Aいいえ。指定確認検査機関等ルートの安全計画書には消防計画に準じた内容が含まれないため、消防計画は消防部局へ別途届け出る必要があります。
Q消防用設備等の検査はいつ受ければよいのか?
A仮使用する部分の規模等に応じて、消防法第17条の3の2に基づく検査等を受ける必要があります。指定確認検査機関等は申請者の実施状況を確認することとされています。
Qスケルトン状態の防火対象物でも同じ運用になるのか?
A通知は、スケルトン状態の防火対象物については別の通知(平成12年3月27日消防予第74号)を踏まえた運用を図るよう求めています。仮使用認定の枠組みとは別に、その通知の内容も確認しておく必要があります。

まとめ

工事中の建物は検査済証の交付前は原則使用できません(建築基準法第7条の6)
例外的に仮使用が認められるのは特定行政庁の認定と指定確認検査機関等の認定の2つのルートです
指定確認検査機関等ルートは平成27年6月1日に始まった新しい選択肢です
特定行政庁は裁量性のある判断、指定確認検査機関等は認定基準への画一的な適合判断という違いがあります
指定確認検査機関等は消防法第17条の技術基準への適合まで自ら判断します
指定確認検査機関等に提出する安全計画書は消防計画の代わりになりません
消防用設備等の検査消防計画の届出は仮使用の認定と別に進める必要があります

さっそく所轄の消防署に相談して、仮使用の窓口を選んでみます!

書類の整理から一緒に進められます。
安全計画書と消防計画は別物と覚えておいてください
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 仮使用認定制度の運用等について(平成27年5月27日 消防予第207号 消防庁予防課長)
  • 仮使用認定制度における指定確認検査機関と消防部局との連携等について(平成27年5月27日 国住指第788号 国土交通省住宅局建築指導課長)
  • 建築基準法第7条の6
  • 消防法第17条・第17条の3の2

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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