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屋外貯蔵タンクの防油堤はなぜ一万キロリットル以上で仕切堤が必要になるのか|自動検知警報装置とあわせた二つの追加基準を解説

屋外貯蔵タンクの防油堤の仕切堤の高さを測定棒で確認する作業員の写真

屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤は、どのタンクも一律に同じ基準というわけではありません。
液体の危険物を貯蔵するタンクにはまず防油堤そのものを設ける義務がありますが、容量が一万キロリットル以上という一定の規模を超えると、防油堤の中にさらに設備を加えることが求められます。
規模が大きいタンクほど、一度に流出する危険物の量も桁違いに増えるためです。
この記事では防油堤が一万キロリットルという規模を境に何を追加で求めているのかを、条文に沿って解説します。

うちの防油堤、小さいタンクのものと同じ造りでいいのか気になっています。

タンクの容量によっては、仕切堤や警報装置が追加で必要になりますよ。

それは知りませんでした。
どんな基準なんでしょうか。

規則が定める中身を、条文に沿って順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には防油堤を設けなければならない
  • 追加基準の対象は容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクである
  • この規模のタンクには防油堤の中にさらに仕切堤を設ける
  • 仕切堤は土で造り高さは告示の範囲内に収める
  • 同じ規模のタンクには流出を自動的に検知し警報する装置も設ける

屋外貯蔵タンクの防油堤は一万キロリットル以上で仕切堤と自動検知警報装置が必要になり配管の貫通は禁止されることを示した図解

防油堤はなぜ一万キロリットル以上で基準が増えるのか

大きさの異なる二つの屋外貯蔵タンクを防油堤の中で比較する様子
液体の危険物を貯蔵する屋外タンクには、まず防油堤そのものを設ける義務があります。
その上で、規則は容量ごとに求める基準を細かく分けています。
危険物の規制に関する規則第二十二条第一項 令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
防油堤そのものは、規模を問わずすべての液体危険物の屋外貯蔵タンクに求められる基準です。
根拠は危険物の規制に関する政令第十一条第一項第十五号で、危険物が漏れた場合の流出を防ぐための総務省令で定める防油堤を設けよ、と定めています。
ここから先の防油堤の構造基準は、規則第二十二条第二項に号ごとに列挙されており、その一部だけがタンクの容量によって適用の有無が変わる点が今回のポイントです。
容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクは、他のタンクにはない二つの設備を追加で備える必要があります。

防油堤自体はどのタンクにも必要で、そこから先が容量で分かれるんですね。

そのとおりです。
まずは一つ目の追加基準、仕切堤から見ていきましょう。

仕切堤はどこにどう設ければよいのか

防油堤の中にタンクを囲む低い仕切堤がある様子
仕切堤は、防油堤の外側にもう一つ堤を作る設備ではありません。
防油堤の内側に、タンクごとに区切りを設ける構造です。
危険物の規制に関する規則第二十二条第二項第十号 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ 仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
ロ 仕切堤は、土で造ること。
仕切堤の役割は、一つのタンクから流出した危険物が防油堤内の他のタンクにまで広がるのを防ぐことです。
高さは〇・三メートル以上(合計容量が二十万キロリットルを超える防油堤内では一メートル以上)が下限ですが、防油堤本体の高さから〇・二メートルを引いた高さを超えてはいけないという上限も同時に定められています。
材質も指定されていて、防油堤本体が鉄筋コンクリートでも土でもよいのに対し、仕切堤は土で造ることに限られている点が特徴です。
一万キロリットル以上のタンクを複数まとめて一つの防油堤で囲む場合は、この仕切堤がタンクごとに必要になります。

高さに上限まであるとは思っていませんでした。

そうなんです。
次は二つ目の追加基準、警報装置を見てみましょう。

自動検知警報装置は何を検知してどこへ知らせるのか

防油堤内の検知装置から離れた場所の警報装置に信号が伝わる様子
仕切堤が流出を食い止める設備なら、こちらは流出そのものに気づくための設備です。
容量が一万キロリットル以上という対象は仕切堤と同じです。
危険物の規制に関する規則第二十二条第二項第十五号 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
この条文は二つの場所を要求しています。
一つは流出を自動的に検知する箇所で、防油堤内で流出した危険物を容易に確認できる位置に設けます。
もう一つは警報を受け取る場所で、こちらは検知した事態を受けて必要な措置を講ずることができる場所でなければなりません。
つまり検知するだけでなく、対応できる人がいる場所へ直ちに知らせる仕組みまでが基準の中身だということです。

検知するだけでは足りなくて、知らせる先まで決まっているんですね。

そのとおりです。
ここからは実務で見落としやすい点を見ていきましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

配管が貫通する仕切堤と貫通しない仕切堤を比較する様子
仕切堤は防油堤の付属設備のように見えますが、規則上は防油堤と同じ扱いを受ける場面があります。
条文の呼び方に注目すると分かります。
危険物の規制に関する規則第二十二条第二項第十二号 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
この号で初めて「防油堤等」という言葉が定義され、防油堤と仕切堤の両方を指すことが示されます。
つまり配管を貫通させてはいけないという規制は、防油堤本体だけでなく仕切堤にも同じようにかかるということです。
現場では防油堤側の配管ルートばかり確認して、仕切堤を横切る配管を見落としがちです。
なお、高さが一メートルを超える防油堤等には、堤内へ出入りするための階段や土砂の盛上げが別途必要になる号もあり、仕切堤等の付属物にも防油堤本体と同じ号が及ぶことは覚えておきたいところです。

仕切堤だけ別扱いだと思い込んでいました。

「防油堤等」という言葉が出てきたら、仕切堤も含むと考えてください。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が測定棒で仕切堤の高さを確認する様子
条文の要件を実際の確認作業に落とし込むと、次のようになります。
明日からできることから始めましょう。
  • 自社のタンクが容量一万キロリットル以上に当たるかどうかを許可証や設計図書で確認する
  • 該当する場合、防油堤の中にタンクごとの仕切堤が設けられているかを確認する
  • 仕切堤の高さが下限と上限の範囲内に収まっているかを図面や実測で確認する
  • 自動検知警報装置の検知箇所と警報を受け取る場所が条文の要件どおりに機能しているかを確認する
  • 防油堤や仕切堤を貫通する配管がないか、あればどんな損傷防止措置が講じられているかを確認する
これらは特別な資格がなくても始められる確認です。
気になる点があれば、専門業者や所轄消防署に相談することをおすすめします。

次の巡回で、仕切堤と警報装置の両方を見てきます。

それが一番確実な方法です。
分からないことがあればいつでもご相談ください。

よくある質問

Q仕切堤は防油堤の代わりになりますか?
Aいいえ。仕切堤は防油堤の内側に加える設備で、防油堤そのものを置き換えるものではありません。防油堤は容量にかかわらず必要な基準で、仕切堤は容量が一万キロリットル以上のタンクにだけ追加で求められます。
Q仕切堤を鉄筋コンクリートで造ることはできますか?
Aできません。仕切堤は土で造ることと定められています。防油堤本体は鉄筋コンクリート又は土で造ってよいとされているのと異なり、仕切堤には材質の選択肢がありません。
Q自動検知警報装置はどんな種類の装置でもよいのですか?
A条文は装置の方式までは指定していませんが、流出を容易に確認できる箇所での自動検知と、対応できる場所への直ちの警報という二つの機能を満たす必要があります。設計や設置は専門業者に確認するのが確実です。
Q仕切堤を貫通する配管は絶対に設けられないのですか?
A原則は禁止ですが、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合はこの限りではありません。ただし措置の内容は個別に判断されるため、所轄消防署への確認が必要です。

まとめ

液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には防油堤を設けなければならない
追加基準の対象は容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクである
仕切堤はタンクごとに防油堤の内側へ設ける
仕切堤の高さは下限と上限の両方が定められている
自動検知警報装置は検知と通報の両方の機能を満たす必要がある
防油堤等」には防油堤と仕切堤の両方が含まれる
防油堤等を貫通する配管は原則禁止されている

防油堤の中にも、規模に応じた段階があると分かりました!

容量が大きいタンクほど、確認すべき項目も増えます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第十一条第一項第十五号
  • 危険物の規制に関する規則第二十二条第一項・第二項第九号・第十号・第十二号・第十五号・第十六号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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