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屋外貯蔵所は高引火点危険物のみだとなぜ位置と空地の基準が緩むのか|指定数量の倍数で変わる三段階の空地幅を解説

屋外貯蔵所の柵の外で担当者が標識と危険物のドラム缶を点検する写真

屋外貯蔵所は、柵等で区画した屋外の敷地に危険物をそのまま貯蔵する施設です。
位置や空地の基準は危険物の性質にかかわらず一律ではなく、引火点が極めて高い危険物だけを扱う場合には特別な緩和が用意されています。
危険物の規制に関する規則第二十四条の十二は、屋外貯蔵所のうち高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものについて、位置と空地の基準を書き換える条文です。
この記事では危険物の規制に関する政令第十六条第三項を根拠に、高引火点危険物のみの屋外貯蔵所に許される緩和の中身を整理します

敷地に重油のドラム缶を屋外で保管しているのですが、普通の屋外貯蔵所と同じ距離や空地が必要なのでしょうか。

実は高引火点危険物だけを扱うなら、位置と空地の基準が緩む特例があります。

具体的にはどこが変わるんですか。

位置は製造所の緩和基準に置き換わり、空地の幅も三段階に簡素化されます。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 屋外貯蔵所で高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合、規則第二十四条の十二により位置と空地の基準が緩みます
  • 適用除外になるのは令第十六条第一項の第一号(位置)第四号(空地)の二つだけです
  • 位置は高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例に置き換わり、特別高圧架空電線からの距離は求められません
  • 空地の幅は指定数量の倍数に応じて三メートル以上から十メートル以上までの三段階に簡素化されます
  • 耐火構造の塀と冷却用の散水設備を組み合わせれば、空地の幅をさらに減らし、又は保有しないこともできます

屋外貯蔵所が高引火点危険物のみだと位置と空地の基準が緩む流れを示す図解。品目を確認、位置が変わる、空地は三段階、塀と散水で減らすの四段階を示す

屋外貯蔵所の基準はなぜ危険物の性質によって変わるのか

柵で区画された屋外貯蔵所にドラム缶が並び手前に空地と標識が立つイメージ
屋外貯蔵所は建物を持たず、柵等で区画した敷地に危険物をそのまま貯蔵する施設です。
基準の骨格は、危険物の規制に関する政令第十六条にまとまっています。
危険物の規制に関する政令第十六条第一項 屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一 屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。四 前号の柵等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(略)第三項 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる
屋外貯蔵所の位置と空地の基準は、貯蔵する危険物の性質にかかわらず一律に定められているわけではありません
政令第十六条第一項は位置・柵による区画・空地などの基準を定めていますが、同条第三項は高引火点危険物のみを貯蔵する屋外貯蔵所について、総務省令で基準の特例を定めることができるとしています。
高引火点危険物とは、引火点が百度以上の第四類の危険物を、百度未満の温度で取り扱うものを指します(規則第十三条の六第一項)。常温では蒸気がほとんど発生せず、点火源があっても燃えにくいという性質が、次に見る緩和の根拠になります。
この特例を具体的に定めているのが、危険物の規制に関する規則第二十四条の十二です。

同じ屋外貯蔵所でも、扱う危険物で見る条文が変わるんですね。

はい。
まずは引火点が百度以上かどうかから確認してください。

なぜ高引火点危険物だけ位置の基準が緩むのか

特別高圧の鉄塔から距離線が届く通常の屋外貯蔵所と届かない高引火点危険物用の屋外貯蔵所を比べるイメージ
位置と空地のうち、まず位置の基準がどう置き換わるのかを確認します。
適用除外になる号は、条文の柱書に列挙されています。
危険物の規制に関する規則第二十四条の十二第二項(柱書) 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。一 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること
高引火点危険物のみの屋外貯蔵所では、位置の基準がまるごと製造所側の緩和基準に置き換わります
通常の屋外貯蔵所の位置は令第九条第一項第一号(製造所の一般的な位置基準)の例によりますが、高引火点危険物のみを扱う場合は、同じ高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置基準(規則第十三条の六第三項第一号)に差し替えられます。
この基準では、住居から十メートル以上、学校や病院などから三十メートル以上、重要文化財から五十メートル以上、高圧ガス施設から二十メートル以上という距離が並ぶだけで、通常の製造所の位置基準にある特別高圧架空電線からの距離という項目そのものがありません
蒸気が発生しにくく着火しにくいという性質が、確認すべき距離の項目数まで減らしているわけです。

電線からの距離という項目自体が無くなるんですね。

はい。
四本の距離だけを確認すれば足ります。

空地の幅はなぜ指定数量の倍数で三段階に分かれるのか

三つの屋外貯蔵所を並べ空地の幅が段階的に広がる様子を比べるイメージ
次に、空地の幅がどう変わるのかを確認します。
こちらも条文に区分の表が置かれています。
危険物の規制に関する規則第二十四条の十二第二項第二号 柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(略)区分と空地の幅 指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上/指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 六メートル以上/指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 十メートル以上
空地の幅は、通常の屋外貯蔵所より少ない三段階に単純化されています
通常の屋外貯蔵所(政令第十六条第一項第四号)は指定数量の倍数十以下から二百を超えるまで五段階に分かれ、幅も三メートル以上から三十メートル以上まで広がりますが、高引火点危険物のみの特例では倍数の区切りが五十と二百の二つだけになり、上限も十メートル以上で頭打ちです。
同じ倍数二百超でも、通常の屋外貯蔵所なら三十メートル以上必要な空地が、高引火点危険物のみなら十メートル以上で足りる計算になります。
段階も上限も圧縮されているのは、燃えにくいぶん延焼の広がり方そのものが緩やかだと位置づけられているためです。

同じ倍数でも、必要な空地が三分の一近くまで狭くなるんですね。

はい。
指定数量の倍数を先に計算しておいてください。

空地の幅はさらに減らせることがあるのか

防火塀と散水設備で空地の幅が狭くなった屋外貯蔵所のイメージ
三段階に圧縮された空地の幅にも、実は終わりがありません。
さらに減らせる仕組みが、ただし書に用意されています。
危険物の規制に関する規則第二十四条の十二第二項第二号(ただし書) ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。(略)危険物の規制に関する規則第十六条第一項 一 柵等の周囲で空地を保有できない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。二 柵等の消防活動のために必要な道路等に面する部分の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
三段階に圧縮された空地の幅であっても、さらに減らせる仕組みが用意されています
通常の屋外貯蔵所(規則第十六条)が使う耐火構造の塀冷却用の散水設備の組み合わせは、高引火点危険物のみの特例でも同じように使うことができます。
柵等の周囲で表どおりの空地を確保できない部分に耐火構造の塀を設け、延焼防止のための散水設備を備えたうえで、消防活動に必要な空地を別に確保すれば、告示の要件を満たす範囲で幅を減らし、又は空地そのものを保有しないことも認められます。
「基準の緩和」が二段構えになっている点を見落とすと、必要以上に広い敷地を確保してしまうことになりかねません。

三段階の表で終わりだと思っていました。

そのとおりです。
設備で補う二段構えだと覚えてください。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者がクリップボードを持ち屋外貯蔵所の標識を確認しているイメージ
ここまでの内容を、設計や点検の前に確認する順番として整理します。
号ごとに条件が分かれているので、順番にチェックしてください。
  • 貯蔵し、又は取り扱う危険物が第四類で引火点百度以上のものを、百度未満の温度で扱っているかを確認する
  • 位置は高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置基準(住居十メートル・学校等三十メートル・文化財五十メートル・高圧ガス施設二十メートル)を満たしているかを確認する
  • 指定数量の倍数を計算し、五十以下・五十を超え二百以下・二百を超えるのどの区分に当たるかを確認する
  • 空地をさらに減らしたい場合は、耐火構造の塀と冷却用の散水設備、消防活動用の空地の告示要件を満たしているかを確認する
屋外貯蔵所の設置・変更にも許可が必要です。
基準を満たしても、消防法第十一条に基づく市町村長等の許可を受けなければ使用できません
自分の屋外貯蔵所がどちらの基準に当たるかは、貯蔵する危険物の品目を確認したうえで、所轄消防署に相談すると確実です。

品目の確認から始めればよいのですね。

はい。
引火点と指定数量の倍数の順に確認してください。

よくある質問

Q高引火点危険物とはどんな危険物ですか?
A第四類の危険物のうち、引火点が百度以上のものを百度未満の温度で取り扱うものをいいます(規則第十三条の六第一項)。常温では蒸気が発生しにくいという性質が、この先の緩和の根拠になっています。
Q位置の基準はどこまで緩みますか?
A令第十六条第一項第一号(通常の位置基準)が適用除外となり、高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置基準に置き換わります。特別高圧架空電線からの距離という項目自体がありません。
Q空地の幅は何段階に分かれますか?
A指定数量の倍数に応じて三段階です。五十以下で三メートル以上、五十を超え二百以下で六メートル以上、二百を超えると十メートル以上になります。
Q空地の幅をゼロにすることもできますか?
Aできる場合があります。耐火構造の塀と冷却用の散水設備を設け、消防活動用の空地を別に確保したうえで告示の要件を満たせば、空地の幅を減らし、又は保有しないことが認められます。

まとめ

屋外貯蔵所で高引火点危険物のみを貯蔵する場合、規則第二十四条の十二により位置と空地の基準が緩みます
適用除外になるのは令第十六条第一項の第一号(位置)第四号(空地)だけです
位置は高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置基準に置き換わります
特別高圧架空電線からの距離という項目は、この特例にはありません
空地の幅は指定数量の倍数に応じて三メートル以上から十メートル以上までの三段階です
耐火構造の塀と冷却用の散水設備を組み合わせれば、空地の幅をさらに減らし、又は保有しないこともできます
屋外貯蔵所を設置・変更するときは、消防法第十一条に基づく市町村長等の許可が必要です

高引火点危険物なら、距離や空地の考え方がまるごと変わるんですね。
整理できました!

はい。
品目と指定数量の倍数を確認してから設計を進めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第十六条第一項・第三項
  • 危険物の規制に関する規則第二十四条の十二
  • 危険物の規制に関する規則第十三条の六第三項第一号
  • 危険物の規制に関する規則第十六条第一項
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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