BLOG

屋外貯蔵所の空地の幅はどう決まるのか|硫黄を容器なしで貯蔵する囲いの基準も解説

屋外貯蔵所の空地の幅はどう決まるのか硫黄を容器なしで貯蔵する囲いの基準も解説する記事のアイキャッチ画像

屋外貯蔵所は、屋根のある建物の中ではなく屋外の敷地に危険物を置く貯蔵所です。
建物がない分、周囲との距離や空地の幅、標識や囲いの基準が細かく定められています。
とくに空地の幅は指定数量の倍数によって段階的に変わり、硫黄だけを容器に入れずに貯蔵するときは別の基準に切り替わります。
本記事では危険物の規制に関する政令第十六条を根拠に、屋外貯蔵所に求められる基準を整理します

資材置き場にドラム缶を並べているんですが、周りに柵を立てておけばそれで足りますか。

柵だけでは足りません。
屋外貯蔵所には位置・空地の幅・標識まで一式の基準があります。

硫黄だけはドラム缶に入れず、山積みで置いている業者も見たことがあります。

それは硫黄等の囲い方式という別の基準です。
条文の順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 屋外貯蔵所の位置・空地の幅・標識・架台は危険物の規制に関する政令第十六条にまとめて定められています
  • 空地の幅は指定数量の倍数に応じて三メートル以上から三十メートル以上まで段階的に広がります
  • 硫黄等のみを貯蔵する場合や耐火構造の塀を設けた場合は、空地の幅を減らせることがあります
  • 塊状の硫黄等を容器に入れずに貯蔵するときは、囲いの面積・高さ・排水溝など第二項の別基準に従います
  • 高引火点危険物や蓄電池などは、危険物の性質に応じて総務省令でさらに別の特例が定められることがあります

屋外貯蔵所の基準として位置と区画空地の幅標識と架台硫黄の囲いをまとめた図解

屋外貯蔵所はどんな場所に設置できるのか

柵で区画された屋外貯蔵所と離れた場所に建つ住宅のイメージ
屋外貯蔵所は建物を持たないぶん、置き場所そのものに関する基準が最初に置かれています。
まずは政令の総論部分を確認します。
危険物の規制に関する政令第十六条第一項 屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一 屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、柵等を設けて明確に区画すること
屋外貯蔵所の位置は、製造所と同じ保安距離の基準がそのまま準用されます
住宅や学校・病院、重要文化財、特別高圧架空電線などから決められた距離を保つ必要があり、この距離の考え方自体は製造所と共通です。
そのうえで屋外貯蔵所ならではの条件として、湿潤でなく排水のよい場所であることが求められます。危険物が雨水と一緒に流れ出したり、地面がぬかるんで容器の腐食を早めたりするのを防ぐためです。
さらに危険物を置く場所の周囲は、柵等で明確に区画しなければなりません。柵は次に見る空地の幅の起点にもなります。

保安距離は製造所と同じ考え方なんですね。

はい。
そのうえで排水のよさと柵による区画が屋外貯蔵所ならではの条件です。

空地の幅は指定数量の倍数でどう決まるのか

柵の外側に測定用のテープを伸ばして空地の幅を確認するイメージ
柵で区画したら、その外側にどれだけの空地を確保するかが次の論点です。
条文には指定数量の倍数に応じた表が置かれています。
危険物の規制に関する政令第十六条第一項第四号 前号の柵等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずること(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)ができる。イ 第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うとき。ロ 耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき
区分と空地の幅 指定数量の倍数が十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上/指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋外貯蔵所 六メートル以上/指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋外貯蔵所 十メートル以上/指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 二十メートル以上/指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 三十メートル以上
空地の幅は、指定数量の倍数が大きくなるほど段階的に広くなります
倍数が十以下なら三メートル以上ですが、二百を超えると三十メートル以上まで広がり、貯蔵量が増えるほど周囲との距離を大きく取る仕組みです。
ただし例外が二つあります。硫黄又は硫黄のみを含有するものだけを貯蔵する場合は空地の幅を減らせるほか、耐火構造の塀の設置など防火上有効な措置を講じた場合は、幅を減らすだけでなく空地そのものを保有しなくてよい場合もあります。
自分の屋外貯蔵所がどの区分に当たるかは、指定数量の倍数を計算したうえで表と照らし合わせて確認します。

塀を建てれば空地をゼロにできる場合もあるんですね。

耐火構造の塀など総務省令で定める措置が条件です。
自己判断せず消防署に相談しましょう。

標識・掲示板・架台にはどんな基準があるのか

標識と掲示板の奥にドラム缶を並べた架台があるイメージ
位置と空地を確保したら、屋外貯蔵所であることを示す標識と、容器を保管する架台の基準を確認します。
危険物の規制に関する政令第十六条第一項第五号 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。第六号 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること
屋外貯蔵所には、見やすい場所に標識と掲示板を設けなければなりません
標識は屋外貯蔵所であることそのものを示すもの、掲示板は防火に関し必要な事項を知らせるもので、それぞれ役割が異なります。
容器を棚状に積む架台を設ける場合は、その構造や設備についても総務省令で別途基準が定められています。架台を使うときの貯蔵高さの基準は本記事とは別の条文(規則第四十条の二の五)が定めているため、詳しくは関連記事もあわせてご確認ください。
標識・掲示板・架台のいずれも、遠目からでも屋外貯蔵所だと分かる状態を保つことが目的です。

標識と掲示板って同じものだと思っていました。

役割の違う2枚が必要です。
架台を使う場合は構造の基準も別にあります。

硫黄を容器なしで貯蔵するときの囲いにはどんな基準があるのか

硫黄を入れた低い囲いのそばにシートの留め具と排水溝があるイメージ
塊状の硫黄等は、容器に入れず地盤面に設けた囲いの中で直接貯蔵することが認められています。
ただしこの場合は、第一項とは別の基準が適用されます。
危険物の規制に関する政令第十六条第二項 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一 一の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。二 二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の三分の一以上とすること。三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。四 囲いの高さは、一・五メートル以下とすること。五 囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。六 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること
硫黄を容器に入れず山積みで貯蔵するときは、囲いの面積と高さが細かく決められています
一つの囲いは百平方メートル以下、囲いを複数設ける場合も合算面積は千平方メートル以下までです。囲い同士の間隔も、第一項第四号の空地の幅の三分の一以上を確保しなければなりません。
囲いは不燃材料で造り硫黄等が漏れない構造とし、高さは一・五メートル以下に抑えます。風雨で硫黄が飛散したりあふれたりしないよう、シートを固着する装置も必要です。
さらに周囲には排水溝と分離槽を設け、雨水と一緒に流れ出した硫黄分を敷地の外へ出さない仕組みを備えます。

山積みだから何もいらないわけじゃなく、むしろ細かいんですね。

そのとおりです。
面積・高さ・排水設備まで一式そろえる必要があります。

危険物の種類によって基準がさらに緩和されることがあるのはなぜか

屋根付きのドラム缶置き場と蓄電池の架台を並べて比べるイメージ
ここまでの基準がすべての屋外貯蔵所に一律で適用されるかというと、そうではありません。
危険物の性質によっては、さらに別の特例が用意されています。
危険物の規制に関する政令第十六条第三項 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。第四項 蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。第五項 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる
政令第十六条は、危険物の性質ごとに三つの委任規定を別々に置いています
高引火点危険物のみを扱う場合、蓄電池により貯蔵される危険物のみを扱う場合、そして引火性固体や第一石油類・アルコール類を扱う場合の三通りで、それぞれ根拠となる項が異なります。
どの特例も具体的な数字は条文に書かれておらず、総務省令、つまり危険物の規制に関する規則にゆだねられています。同じ「屋外貯蔵所」でも、貯蔵している危険物の性質次第で適用される特例が変わる仕組みです。
自分の屋外貯蔵所がどの特例に当たるかは、貯蔵する危険物の品目を確認したうえで、所轄消防署または設備業者に相談すると確実です。

危険物の種類によって見るべき条文がまるごと変わるんですね。

はい。
貯蔵する危険物の品目から確認するのが近道です。

よくある質問

Q屋外貯蔵所の空地の幅はどうやって決まりますか?
A指定数量の倍数に応じた表で決まります。倍数が十以下なら三メートル以上、二百を超えると三十メートル以上まで、貯蔵量が増えるほど段階的に広がります。
Q空地の幅を減らせる場合はありますか?
Aはい。硫黄又は硫黄のみを含有するものだけを貯蔵する場合や、耐火構造の塀など防火上有効な措置を講じた場合は、総務省令の定めるところにより幅を減らせます。後者は空地そのものを保有しなくてよい場合もあります。
Q硫黄を容器に入れずに貯蔵することはできますか?
Aできます。塊状の硫黄等のみを地盤面の囲いの内側で貯蔵する場合の基準(政令第十六条第二項)が別に定められており、面積・高さ・排水溝などの条件を満たせば容器なしで貯蔵できます。
Q高引火点危険物や蓄電池を貯蔵する場合も同じ基準ですか?
Aいいえ。高引火点危険物・蓄電池により貯蔵される危険物・引火性固体等のそれぞれについて、総務省令でさらに別の特例が定められることがあります。貯蔵する危険物の品目に応じて個別に確認が必要です。

まとめ

屋外貯蔵所の位置は、製造所と同じ保安距離の基準がそのまま準用されます
湿潤でなく排水のよい場所に設置し、周囲は柵等で明確に区画しなければなりません
空地の幅は指定数量の倍数に応じて三メートル以上から三十メートル以上まで段階的に広がります
硫黄のみを貯蔵する場合や耐火構造の塀を設けた場合は、空地の幅を減らせることがあります
塊状の硫黄等を容器なしで貯蔵するときは、囲いの面積・高さ・排水設備など第二項の別基準に従います
囲いは不燃材料で造り、高さは一・五メートル以下、周囲には排水溝と分離槽を設けます
高引火点危険物・蓄電池・引火性固体等は、危険物の性質に応じて総務省令でさらに別の特例が定められることがあります

空地の幅の考え方、数字の根拠まで分かってすっきりしました!

屋外貯蔵所の空地や囲いの点検・見直しでお悩みでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第九条第一項第一号・第十六条
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
屋外貯蔵所の空地の幅はどう決まるのか硫黄を容器なしで貯蔵する囲いの基準も解説する記事のアイキャッチ画像
屋外貯蔵所は、屋根のある建物の中ではなく屋外の敷地に危険物を置く貯蔵所です。 建物がない分、周囲との距離や空地の幅、標識や囲いの基準が細かく定められています。 とくに空地の幅は指定数量の倍数によって段階的に変わり、硫黄だ...