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給油取扱所の点検整備設備はなぜ道路境界線から二メートル離すのか|建築物内部に設ける場合の除外条件も解説

給油取扱所の敷地で点検整備設備から道路境界線までの距離を巻き尺で確認する担当者の写真

給油取扱所には、蒸気洗浄機や洗車機のほかにも「自動車等の点検・整備を行う設備」を附随設備として置くことができます。
この点検整備設備には、固定給油設備からの距離に加えて、道路境界線からの距離まで定められています。
しかも建築物の内部に区画して設ける場合は、この距離の基準そのものが適用されなくなる例外があります。
点検整備設備の設置基準を、条文に沿って整理します。

点検整備設備も蒸気洗浄機と同じ基準だと思っていました。
何か違うんでしょうか。

距離の測り方が少し違うんです。
順番に確認していきましょう。

道路境界線からの距離まで見るんですね。
敷地が狭いと心配です。

建築物内部に設ける例外もあります。
この記事で詳しく見ていきます。

この記事の結論
  • 点検整備設備は「自動車等の点検・整備を行う設備」として給油取扱所の附随設備に位置づけられています
  • 固定給油設備からの距離は、懸垂式なら四メートル、その他は最大給油ホース全長に応じて四メートルから六メートルまで変わります
  • さらに道路境界線から二メートル以上離す必要があります
  • 危険物を取り扱う設備は危険物の漏れ・あふれ・飛散を防止できる構造にします
  • 点検整備作業場として区画された建築物内部に設ける場合は、この距離の基準そのものが適用されません

点検整備設備の設置基準を示す図解。固定給油設備からの距離を確認する、道路境界線からも距離を測る、漏れを受け止める構造にする、建築物内部なら距離基準が適用されないの四段階を示す

給油取扱所の点検整備設備とは何を指すのか

固定給油設備のそばで自動車等の点検整備を行う設備が稼働する給油取扱所の様子
ガソリンスタンドで日常点検や整備を行うための設備も、燃料を給油する固定給油設備とは別の設備です。
消防法令ではこれも蒸気洗浄機や洗車機と同じく「附随設備」として扱われます。
危険物の規制に関する政令第十七条第一項第二十二号 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
附随設備は五種類に分かれます。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五は、自動車等の洗浄を行う設備・点検整備を行う設備・混合燃料油調合器・尿素水溶液供給機・急速充電設備の五種類を附随設備として列挙しています。
このうち自動車等の点検・整備を行う設備は、洗車機や蒸気洗浄機とは別に独自の距離基準を持っています。
条文上は同じ「附随設備」でも、種類ごとに求められる基準が異なる点がまず押さえどころです。
次の見出しから、この点検整備設備の基準を具体的に見ていきます。

点検整備設備も附随設備の一種だったんですね。
洗車機と同じかと思っていました。

種類ごとに条文の号が分かれています。
次は距離の基準を見ていきましょう。

点検整備設備はなぜ道路境界線からも距離を空けるのか

固定給油設備と道路境界線の両方から点検整備設備までの距離を測る様子
点検整備設備は工具や車両の出入りがあるため、固定給油設備だけでなく敷地の境界からも距離が必要です。
規則は固定給油設備からの距離表に加えて、道路境界線からの距離も数値で定めています。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号イ 位置は、固定給油設備(略)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。懸垂式の固定給油設備 四メートル。その他の固定給油設備のうち最大給油ホース全長が三メートル以下のもの 四メートル。三メートルを超え四メートル以下のもの 五メートル。四メートルを超え五メートル以下のもの 六メートル。
距離は二重に確認します。
固定給油設備からの距離は蒸気洗浄機と同じ表が使われ、懸垂式なら四メートル以上、その他は最大給油ホース全長に応じて四メートルから六メートルまで変わります。
これに加えて、点検整備設備は道路境界線から二メートル以上離れた場所に置かなければなりません。
道路境界線からの距離は蒸気洗浄機や洗車機の規定には無い、点検整備設備だけの要件です。
敷地が狭い施設ほど、この二方向の距離を同時に満たせる位置を探す必要があります。

道路境界線からも測るなんて知りませんでした。
敷地図を見直してみます。

二方向の距離を同時に満たす位置を探してください。
次は設備そのものの構造を見ていきます。

点検整備設備にはどんな構造上の基準があるのか

危険物の漏れを受け止める構造の点検整備設備
位置の基準だけでなく、設備そのものの構造にも決まりがあります。
とくに危険物を扱う部分には、漏れを防ぐ構造が求められます。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
漏れを防ぐ構造が条文の要件です。
点検整備の作業では、オイルなどの危険物を扱う場面が想定されます。
条文は危険物の漏れ・あふれ・飛散を防止することができる構造とすることを求めており、具体的な材料や工法までは指定していません。
受け皿やオイルパンのように、こぼれた危険物をその場でとどめられる構造かどうかが判断の基準になります。
新しく設備を導入するときは、この構造要件を満たしているか事前にメーカーへ確認してください。

構造までは指定されていないんですね。
何を基準に選べばいいのか迷います。

漏れを受け止められる構造かどうかで判断してください。
次は屋内に設ける場合の例外を見ていきます。

建築物内部に設ければ距離の基準は要らなくなるのか

点検整備作業場の内部に設けられ距離基準が適用されない点検整備設備と、屋外で道路境界線から距離を取る混合燃料油調合器の対比
点検整備設備には、屋内に設ければ距離の基準が丸ごと適用されなくなる例外があります。
ただし、同じ附随設備でもこの例外を持たないものがあります。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号イ (略)ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。危険物の規制に関する規則第二十五条の四第一項第三号 自動車等の点検・整備を行う作業場
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第三号イ 混合燃料油調合器 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(略)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
例外があるのは点検整備設備だけです。
点検整備設備は、建築物のうち自動車等の点検・整備を行う作業場として床又は壁で区画された部分の内部に設ける場合、距離の基準そのものが適用されません
一方、同じ附随設備である混合燃料油調合器にはこのただし書きがありません
混合燃料油調合器は屋内に置いても、建築物から一メートル以上・道路境界線から四メートル以上という距離を常に満たす必要があります。
「附随設備だから屋内なら距離は不要」という思い込みで設置場所を決めると、設備の種類によっては基準違反になりかねません。

附随設備ならぜんぶ屋内は距離不要かと思っていました。
設備ごとに違うんですね。

そこがまさに見落としやすいポイントです。
設置場所を決める前に条文の号まで確認してください。

点検整備設備の基準を確認するには何をすればよいか

巻き尺と点検表で点検整備設備の設置状況を確認する担当者
既存の点検整備設備がある場合も、基準に合っているかを一度確認しておくと安心です。
距離と構造に加えて、附随設備全体に共通する数量の基準も忘れずに見ておきます。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第三項 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
点検は四つの視点で見ます。
まず固定給油設備からの距離を巻き尺で測り、懸垂式か最大給油ホース全長かで区分を確認します。
次に道路境界線からの距離が二メートル以上あるか、屋外に設置している場合は必ず確認します。
屋内に設置している場合は、区画が点検整備作業場としての要件を満たしているかを見ます。
あわせて、附随設備に収納している危険物の数量が指定数量未満に収まっているかも確認し、該当しない項目があれば所轄消防署に相談してください。

四項目を順番に見ればいいなら点検しやすいですね。
さっそくうちの設備も確認してみます。

気になる点があれば早めの相談が安心です。
㈱防災屋でもご案内できます。

よくある質問

Q点検整備設備は既存の給油取扱所にあとから設置できますか?
A変更の届出や許可の手続きは必要になりますが、規則第二十五条の五の基準を満たせば設置は可能です。固定給油設備と道路境界線の両方から必要な距離が取れるかを、まず現地で確認しましょう。
Q道路境界線からの二メートルはどこから測りますか?
A条文は設備の位置そのものを基準にしており、点検整備設備の設置場所から道路境界線までの水平距離で判断します。敷地図と現地の両方で確認してください。
Q建築物内部に設ければ道路境界線からの二メートルも省略できますか?
A危険物の規制に関する規則第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画された内部であれば、固定給油設備からの距離と道路境界線からの距離の両方が適用されません。ただし区画の要件そのものは満たす必要があります。
Q混合燃料油調合器にも屋内に設ける距離の例外がありますか?
Aいいえ。混合燃料油調合器の規定にはこのただし書きがなく、屋内に置いても建築物から一メートル以上・道路境界線から四メートル以上の距離を常に満たす必要があります。

まとめ

点検整備設備は「自動車等の点検・整備を行う設備」として給油取扱所の附随設備に位置づけられます
附随設備は危険物の規制に関する規則第二十五条の五が種類ごとに位置・構造の基準を定めています
固定給油設備からの距離は、懸垂式なら四メートル以上離します
その他の固定給油設備は、最大給油ホース全長に応じて四メートルから六メートルまで距離が変わります
加えて道路境界線から二メートル以上離れた場所に設ける必要があります
危険物を取り扱う設備は漏れ・あふれ・飛散を防止できる構造にします
点検整備作業場として区画された建築物内部に設ける場合は距離の基準そのものが適用されませんが、混合燃料油調合器にはこの例外がありません

うちの点検整備設備の位置、一度測ってみます!
意外と知らない基準でした。

距離や構造の基準は分かりにくいところです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第十七条
  • 危険物の規制に関する規則第二十五条の四、第二十五条の五

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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