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混合燃料油調合器はなぜ蓄圧圧送式だけ安全装置が必要なのか|建築物や道路境界線からの距離基準も解説

給油取扱所の敷地で混合燃料油調合器の設置状況を巻き尺とチェックリストで確認する担当者の写真

給油取扱所には、固定給油設備のほかに点検整備設備や尿素水溶液供給機と並んで「混合燃料油調合器」を附随設備として置くことができます。
建築物からの距離と道路境界線からの距離という、二方向から測る位置基準が定められています。
さらに、圧力をかけて送り出す蓄圧圧送式のものには、ほかの方式には無い追加の基準が課されます。
混合燃料油調合器の位置基準と、蓄圧圧送式だけに求められる安全装置の中身を整理します。

うちのスタンドにも、小さいタンクみたいな機械が置いてあります。
あれって何のための設備なんでしょうか。

それはおそらく混合燃料油調合器ですね。
混合燃料油を作るための附随設備です。

置く場所や、圧力がかかるタイプの機械には注意が必要そうですね。

そのとおりです。
位置の基準と、蓄圧圧送式だけに求められる安全装置の基準を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 混合燃料油調合器は消防法令上の附随設備で、固定給油設備とは別の位置基準が定められています
  • 位置は、給油に支障がない場所であって建築物から一メートル以上、かつ道路境界線から四メートル以上離れた場所でなければなりません
  • ただし、灯油や軽油の詰替え作業場として使う建築物の部分は、一メートル規制の対象から除かれています
  • 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、適当な安全装置を設けなければなりません
  • 点検整備設備や洗車機と違い、混合燃料油調合器には屋内に設置すれば距離基準を免れる規定がありません

混合燃料油調合器の設置基準を示す図解。位置を確認する、境界を測る、圧力に備える、安全弁を設置するの四段階と、蓄圧圧送式は常用圧力に堪える構造と安全装置が必要という結論を示す

混合燃料油調合器とは何を指すのか

ガソリンスタンドのポンプ島の脇に混合燃料油調合器が置かれている様子
給油取扱所には、固定給油設備のほかにもいくつかの附随設備が置かれています。
そのひとつが、燃料油を調合して販売するための混合燃料油調合器です。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第一項 令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備とする。
混合燃料油調合器は、条文上「附随設備」の一種として明記されています。
危険物の規制に関する政令第十七条第一項第二十二号は、給油取扱所の業務を行うについて必要な設備を総務省令で定めるとしており、その具体化が規則第二十五条の五です。
規則は附随設備を五種類に分けており、混合燃料油調合器はそのうちのひとつです。
洗浄設備・点検整備設備・尿素水溶液供給機・急速充電設備とは別に、独自の位置・構造の基準が定められています。
次の見出しから、その位置基準を具体的に見ていきます。

うちのスタンドにも似たような機械があります。
あれが混合燃料油調合器だったんですね。

はい、条文上は独立した附随設備として扱われます。
位置の基準から確認していきましょう。

どこに置けば位置の基準を満たすのか

混合燃料油調合器から建築物と道路境界線の両方に距離線が伸びる様子
混合燃料油調合器の位置基準は、二つの対象から測る二重の距離要件になっています。
建築物からの距離と、道路境界線からの距離です。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第三号イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
建築物からは一メートル以上、道路境界線からは四メートル以上、両方を満たす必要があります。
点検整備設備が固定給油設備からの距離表と道路境界線からの二メートルという組み合わせだったのに対し、混合燃料油調合器は建築物と道路境界線の両方から測る点が特徴です。
ただし、灯油や軽油の詰替えのための作業場として使う建築物の部分(規則第二十五条の四第一項第一号)は、この一メートル規制の対象建築物から除外されています。
給油や詰替えの作業場のすぐそばに置いても差し支えないという実務上の配慮です。
次は、蓄圧圧送式のものに求められる追加の基準を見ていきます。

建築物と道路境界線、両方から測らないといけないんですね。

そうです。
詰替え作業場のそばなら一メートル規制は気にしなくて大丈夫です。

蓄圧圧送式のものはなぜ安全装置が必要なのか

混合燃料油調合器に圧力計と安全弁が取り付けられている様子
混合燃料油調合器には、送油の方式によって追加の基準が課されるものがあります。
蓄圧圧送式のものです。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第三号ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
蓄圧圧送式は、内部に圧力をかけて燃料油を送り出す方式です。
常時圧力がかかった状態の容器を使うため、圧力に耐える構造そのものがまず求められます。
そのうえで、圧力の異常な上昇などに備えた安全装置の設置が義務づけられています。
条文は「適当な安全装置」とだけ定め、具体的な型式までは指定していません。
設置する機器の圧力区分に応じた安全装置が備わっているかを、導入時に確認しておくことが実務のポイントです。

うちのが蓄圧圧送式かどうか、正直分かっていません。

型式や仕様書で確認できます。
分からなければ設置業者に問い合わせるのが確実です。

屋内に設置すれば距離基準は免除されるのか

屋内の点検整備作業場と屋外の混合燃料油調合器を対比する様子
同じ附随設備でも、屋内に設置すれば距離基準が免除されるものとされないものがあります。
混合燃料油調合器は、後者に当たります。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号イ 位置は、固定給油設備から次の表に掲げる区分に応じそれぞれ定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
点検整備設備や洗車機にはある屋内例外が、混合燃料油調合器にはありません。
規則第二十五条の五第二項第二号(点検整備設備)と第一号ロ(洗車機)には、区画された建築物内部に設ける場合はこの限りでないというただし書きがあります。
一方、第三号(混合燃料油調合器)のイ号にはこのようなただし書きが存在しません
「附随設備だから屋内に置けば距離基準を気にしなくてよい」という思い込みは、混合燃料油調合器には当てはまりません。
建築物内部への設置を検討する場合も、点検整備設備の例外規定を単純に流用しないよう注意が必要です。

点検整備の機械と同じ感覚で屋内に置いたら駄目なんですね。

はい、混合燃料油調合器には屋内例外がありません。
屋外での距離基準がそのまま適用されます。

明日から何を確認すればよいのか

担当者が巻き尺とチェックリストで混合燃料油調合器を確認する様子
混合燃料油調合器を設置・点検するときに確認すべきことを整理します。
条文の要件を実際の現場に当てはめる作業です。
危険物の規制に関する規則第二十五条の五第三項 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
まずは建築物と道路境界線からの距離を実測することから始めます。
一メートルと四メートルの両方を満たしているか、巻き尺で確認します。
次に、蓄圧圧送式かどうかを設置業者や仕様書で確認し、圧力に堪える構造と安全装置の有無を点検します。
あわせて、附随設備に収納する危険物の数量が指定数量未満に収まっているかも確認しておきます。
不明な点があれば、自己判断せず所轄消防署や専門業者に相談することをおすすめします。

距離と圧力、両方をチェックすればいいんですね。

はい、それに数量の確認も忘れずに行ってください。
迷ったら遠慮なくご相談ください。

よくある質問

Q混合燃料油調合器はどんな給油取扱所にも設置できますか?
A位置・構造の基準を満たせば設置できます。建築物から一メートル以上、道路境界線から四メートル以上離れた場所を確保できるかを、まず確認してください。
Q蓄圧圧送式かどうかはどう見分ければよいですか?
A外見だけでは判断できないことが多く、設置業者や機器の仕様書で確認するのが確実です。分からない場合は設置業者へ問い合わせてください。
Q混合燃料油調合器を建築物の中に設置することはできますか?
A点検整備設備や洗車機のような屋内設置の例外規定はありません。屋内に設けても、建築物・道路境界線からの距離基準はそのまま適用されます。
Q詰替え作業場のすぐそばに置いても問題ありませんか?
A灯油や軽油の詰替え作業場として使う部分は一メートル規制の対象建築物から除外されているため、問題ありません。ただし道路境界線からの四メートルの基準は別途満たす必要があります。

まとめ

混合燃料油調合器は給油取扱所の附随設備として規則第二十五条の五に位置づけられています
位置は建築物から一メートル以上道路境界線から四メートル以上離れた場所であることが必要です
灯油・軽油の詰替え作業場として使う建築物の部分は、一メートル規制の対象から除かれます
蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造と適当な安全装置が必要です
点検整備設備や洗車機と異なり、屋内設置による距離基準の適用除外はありません
附随設備に収納する危険物の数量の総和は指定数量未満に収めなければなりません
設置や点検の際は、距離・圧力・数量の三点を実測して確認することが実務の基本です

距離と圧力、しっかり確認します!

附随設備は種類ごとに基準が違うので注意が必要です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第十七条
  • 危険物の規制に関する規則第二十五条の四・第二十五条の五

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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