屋外タンク貯蔵所というと、保安距離や防油堤といった周囲との関係にばかり目が向きがちです。
実は危険物を注入する入り口、注入口そのものにも独自の技術基準が定められています。
しかも基準の中身は、貯蔵する危険物の静電気による災害のおそれや引火点によって細かく変わります。
今回はこの注入口の基準を、条文からたどっておきます。
屋外タンク貯蔵所の注入口は、弁と蓋さえ付いていれば基準を満たすと思っていました。
いいえ、危険物の性質によって接地電極や掲示板まで必要になります。
条文で範囲を確認しましょう。
危険物の性質によって、ということは全部の注入口で同じではないんですか。
はい、静電気による災害のおそれや引火点で必要な設備が変わります。
順番に見ていきましょう。
- 危険物の規制に関する政令第11条第1項第10号は、屋外タンク貯蔵所の注入口について場所・結合方式・弁又は蓋という共通の基準を定めています
- ガソリンやベンゼンなど静電気による災害が発生するおそれのある危険物の注入口には、接地電極の設置が義務付けられます
- 引火点が21度未満の危険物の注入口には、掲示板の設置が原則として必要です
- ただし市町村長等が火災の予防上必要ないと認めるときは、掲示板の設置義務が免除されます
- 掲示板の様式は危険物の規制に関する規則第18条第2項で幅0.3メートル以上・長さ0.6メートル以上等と定められています
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目次
屋外タンク貯蔵所の注入口にはなぜ独自の基準があるのか

実は危険物を注入する入り口そのものにも、共通して守るべき基準が定められています。
まず火災の予防上支障のない場所に設けることが求められ、周囲の状況を踏まえた立地選定が前提になります。
次に注入ホースや注入管と確実に結合でき、かつ危険物が漏れない構造であることが必要です。
そして注入口自体には弁又は蓋を設け、使用していない間は密閉できる状態にしておきます。
ここまでは貯蔵する危険物の種類を問わない共通基準で、次の号からは危険物の性質に応じた基準が加わります。
注入口の基準は、どんな危険物でも同じなんですか。
共通の基準はここまでです。
ここから危険物の性質によって基準が変わります。
静電気接地電極や掲示板はどの危険物の注入口に必要になるのか

どちらも対象になる危険物の範囲を正しく押さえておく必要があります。
条文はガソリン・ベンゼンを例示しつつ「その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物」という性状で対象を定めており、品名を機械的に暗記するだけでは足りません。
一方、掲示板は引火点が21度未満の危険物の注入口が対象で、接地電極とは別の基準です。
つまり同じ注入口でも、静電気災害のおそれと引火点という二つの物性を別々に確認する必要があります。
自社が貯蔵する危険物のSDS(安全データシート)等で、この二つの性質を確認することが実務の出発点になります。
ガソリン以外でも接地電極が必要になることがあるんですか。
はい、静電気による災害のおそれがある性質で判断します。
品名だけで決めつけないようにしましょう。
掲示板にはどのような様式が求められるのか

政令の委任を受けて、総務省令が具体的な仕様を定めています。
大きさは幅0.3メートル以上・長さ0.6メートル以上で、「屋外貯蔵タンク注入口」である旨を明記します。
表示事項は危険物の類別・品名に加え、性質に応じた注意事項(禁水・火気注意・火気厳禁のいずれか)も含みます。
色は地を白色、文字を黒色とし、注意事項の文字だけは赤色にする決まりです。
自作の表示板を掲げる前に、この三つの要件を満たしているかを確認しておく必要があります。
掲示板は市販のものをそのまま使ってもいいんですか。
寸法と表示事項、色の基準を満たしていれば構いません。
自己判断で省略しないようにしましょう。
掲示板の免除規定を見落としていないか

条文にはただし書きで免除の余地が用意されています。
このただし書きは引火点21度未満の危険物の注入口に一律で掲示板を求めるのではなく、現場の状況を踏まえた判断の余地を残す趣旨です。
ただし免除は市町村長等の判断であって、事業者が自己判断で省略してよいわけではありません。
逆に、静電気による災害のおそれがある危険物の接地電極には、こうした免除規定が置かれていない点にも注意が必要です。
掲示板を省略したい場合は、その可否を含めて所轄消防署に確認するのが実務の順序になります。
うちの注入口は目立たない場所にあるので、掲示板は要らないですよね。
その判断は市町村長等が行うものです。
自己判断で省略せず確認しましょう。
明日から注入口の何を確認すればよいのか

自社の屋外タンク貯蔵所に当てはめて、順番に見ていきましょう。
- 注入口が火災の予防上支障のない場所に設けられ、ホースと結合でき、弁又は蓋があるか確認する
- 貯蔵する危険物が静電気による災害のおそれがある性質かどうかを確認し、必要なら接地電極の有無を確認する
- 貯蔵する危険物の引火点が21度未満かどうかを確認し、必要なら掲示板の有無と様式を確認する
- 掲示板が無い場合は、市町村長等の免除判断を受けているかを確認する
静電気による災害のおそれがある危険物には免除規定が無いため、接地電極は例外なく確認する必要があります。
掲示板が設置されていない注入口を見つけた場合は、免除ではなく単なる未設置というおそれもあります。
判断に迷う場合は、自己流の解釈に進む前に所轄消防署へ相談することが安全です。
まずは自社が扱う危険物の性質を確認してみます。
性質が分かれば、必要な設備もはっきりします。
不安な点があれば一緒に確認しましょう。
よくある質問
まとめ
まずは自社が貯蔵する危険物の性質を確認してみます!
注入口の設備に不安があれば、一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条第1項第10号
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号・第2項
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





