危険物の規制に関する政令は、屋外タンク貯蔵所の保安検査の周期を原則8年ごとと定めています。
ところが同じ条文には、この原則から外れる区分がいくつか用意されています。
そのひとつが「特殊液体危険物タンク」と呼ばれる区分で、実務上は地中タンクを指します。
この記事では、地中タンクの保安検査がなぜ十三年ごとという別の周期になるのかを条文から整理します。
うちの屋外タンクは地中に埋めてあるんですが、保安検査は他のタンクと同じ扱いですか。
いいえ。
地中タンクは特殊液体危険物タンクという別区分になり、周期も検査対象も変わります。
どこがどう変わるのか、詳しく知りたいです。
今日は周期の根拠と検査対象の部位、見落としやすい点まで条文にそって解説します。
- 地中タンクの保安検査は原則の8年ではなく十三年ごとに固定されています
- これは特殊液体危険物タンクという別区分に分類されるためです
- 総務省令が定める特殊液体危険物タンクは地中タンクだけです
- 検査で確認するのは底部全体ではなく漏液防止板という限定された部分です
- 十三年の周期は最初から固定で、一般タンクのような延長の仕組みはありません
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目次
地中タンクの保安検査はなぜ十三年ごとと決まっているのか

地中タンクは、そのうちの独立した一区分です。
危険物の規制に関する政令第8条の4第2項は、屋外タンク貯蔵所や移送取扱所の保安検査の時期を区分ごとに定めています。
第一号は一般的な特定屋外タンク貯蔵所で原則8年、第二号は岩盤タンクで10年です。
そして第三号が特殊液体危険物タンクで、周期は十三年と定められています。
この記事では、この第三号にあたる地中タンクの周期と検査対象を見ていきます。
8年でも10年でもなく、十三年という数字なんですね。
はい。
次に、この特殊液体危険物タンクが具体的に何を指すのかを見てみましょう。
特殊液体危険物タンクとはどんなタンクを指すのか

総務省令がその中身を具体的に定めています。
政令の言葉づかいだけを見ると特別な液体を扱うタンクのように思えますが、中身は地中タンクを指すと規則で具体的に定義されています。
地中タンクは、地盤の中に埋設される屋外タンク貯蔵所の一種で、設置場所や地盤の強度、敷地境界からの距離などに独自の基準が設けられています。
つまり十三年周期の対象になるかどうかは、まず自社のタンクが地中タンクにあたるかどうかで決まります。
特殊液体危険物タンクって、地中タンクのことだったんですね。
はい。
次は、その地中タンクの保安検査で実際に何を確認するのかを見ていきます。
保安検査で実際に何を確認するのか

条文が指す部分は限定されています。
一般的な特定屋外タンク貯蔵所は、液体危険物タンクの底部の板厚全体と溶接部を検査対象にします。
これに対して地中タンクは、総務省令が指定する部分、つまり漏液防止板だけが保安検査の対象です。
漏液防止板は、タンク本体の底板や側板の内側に設けられる鋼板で、万一の漏えいを内側で食い止めるために気密に造られた二重構造の内壁にあたります。
検査対象がこの部分に絞られているぶん、漏液防止板の状態を正確に把握しておくことが重要です。
底部全体ではなく、漏液防止板だけを見ればいいんですね。
そのとおりです。
ただし十三年という周期そのものには見落としやすい点があります。
十三年の周期はなぜ延長できないのか

地中タンクにはこの仕組みが適用されません。
一般的な特定屋外タンク貯蔵所(政令第8条の4第2項第1号)には、コーティングや板厚測定の結果に応じて周期を10年・13年・最長15年まで延ばせる仕組みがあります。
一方、地中タンクの周期は第三号で十三年と直接定められており、この延長の仕組みとは別建てです。
「たまたま延ばした結果が十三年」ではなく、最初から十三年で固定されている点を混同しないよう注意が必要です。
さらに規則第62条の2の9は、想定される荷重を著しく超える荷重が加わるなど漏えいのおそれがある事由が生じた場合、十三年を待たずに随時保安検査を受ける必要があると定めています。
十三年だから安心、というわけでもないんですね。
はい。
最後に、明日から何を確認すればよいかをまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

順番に見ていきましょう。
該当する場合は、完成検査日または直近の保安検査日から十三年後の期限を確認します。
検査対象になる漏液防止板の点検記録を保管し、次回の保安検査に備えてください。
あわせて、想定荷重を著しく超える荷重が加わっていないかなど、随時保安検査の事由が生じていないかも確認します。
判断に迷う場合は、所轄消防署や日本消防設備安全センターなどの専門機関に確認するのが確実です。
まずはうちのタンクが地中タンクかどうかから確認します。
それが分かれば、周期も検査対象もはっきりします。
よくある質問
まとめ
地中タンクだけの区分があるとは知りませんでした。
まずは該当性の確認から始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の4
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の2の7・第62条の2の8・第62条の2の9
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





