屋外タンク貯蔵所と移送取扱所には、市町村長等が行う保安に関する検査が義務づけられています。
特定屋外タンク貯蔵所の多くは、この検査を八年ごとに受けなければなりません。
ところが同じ施設でも、条件を満たせば検査の周期が十年や十三年、時には十五年まで延びることがあります。
この記事では危険物の規制に関する政令第八条の四と規則第六十二条の二の二が定める周期延長の仕組みを解説します。
うちの屋外タンク、保安検査は八年に一回だと思っていたんですが違うんですか。
条件を満たせば延びることがあります。
まず政令第八条の四を見てみましょう。
どうすれば延ばせるんですか。
タンクの腐食対策の状況によって変わります。
順番に確認していきましょう。
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査は原則として八年ごとだが、条件を満たせば周期を延長できる
- 内部のコーティングや底部の板厚等の要件を満たすと十年または十三年まで延びる
- 底部の腐食の減り方を連続板厚測定方式で実測すると最長十五年まで市町村長等が個別に定める
- 延長の適用を受けるには市町村長等へ申請書を提出する必要がある
- 岩盤タンクや移送取扱所は周期の定め方自体が異なる
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目次
屋外タンク貯蔵所の保安検査はなぜ十三年まで延びることがあるのか

検査の周期は原則八年ですが、政令はあらかじめ延長の道を用意しています。
政令第八条の四第二項第一号は、イで総務省令の定める保安措置を講じた場合の期間、ロで腐食の減り方を実測した場合の期間を、それぞれ市町村長等が定めると規定しています。
どちらのルートを使うかで、延びる年数の決まり方がまったく違います。
まずはイのルート、コーティング等の保安措置による延長を見てみましょう。
八年ごとと決まっているとばかり思っていました。
八年はあくまで原則です。
次はイのルートを詳しく見ましょう。
どんな措置を講じれば十年や十三年まで延ばせるのか

満たす要件の数が多いほど、延びる年数も長くなります。
第一号は内部コーティング・底部外面の腐食防止・板厚の適正・変形なし・不等沈下なし・地盤の支持力・維持管理体制という七つの要件をすべて満たすことを求めており、これを満たすと十年まで延びます。
第三号はさらに一歩進み、実際の底部の腐食率が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下という実績要件まで満たすと、十三年まで延びます。
どちらも市町村長等へ申請し、要件に適合していると認められて初めて適用される点は共通しています。
コーティングさえしていれば十三年まで延びるんでしょうか。
コーティングだけでは十年までです。
十三年には腐食率の実績も必要です。
腐食の減り方を実測すればどこまで延ばせるのか

こちらは要件を満たすかどうかではなく、数値そのものから期間を計算します。
規則第六十二条の二の四が定める連続板厚測定方式は、告示で定める測定装置でタンク底部の板の厚さや腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたって測定する方法です。
この実測値から算出した年数は一年未満の端数を切り捨て、八年未満なら八年、十五年を超えるなら十五年に丸められます。
イのルートが要件を満たすかどうかの判定なのに対し、ロのルートは実際の腐食のペースを数値で示す点が大きく異なります。
実測すれば必ず十五年まで延びるんですか。
腐食が進んでいれば短くなることもあります。
実測値次第で年数は変わります。
延長を受けるにはどんな手続きが必要か

延長を受けるには、決まった手続きを踏む必要があります。
要件を満たす措置を講じていても、申請という手続きを踏まなければ延長は認められません。
申請書には、コーティングや板厚等の保安のための措置を講じている旨を記載する必要があります。
「要件は満たしているはずだから大丈夫」と考えて申請を忘れると、次の保安検査は原則どおり八年で回ってくることになります。
コーティング工事をしただけでは駄目なんですね。
工事のあとに申請書の提出まで必要です。
忘れずに市町村長等へ出しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

まず現状の措置と直近の保安検査の記録を確認しましょう。
- 自分の施設が特定屋外タンク貯蔵所に当たるかどうかをまず確認する
- 内部コーティング・底部外面の腐食防止・板厚等、イの要件をどこまで満たしているかを整理する
- 過去の保安検査で底部の板厚を測定した記録が残っているかを確認する
- 延長を受けるなら市町村長等への申請書提出が必要であることを忘れない
次の保安検査の前に、コーティングの記録を確認してみます。
申請書の提出もあわせて確認しましょう。
よくある質問
まとめ
うちのタンクもコーティングの記録を確認してみます!
申請書の提出まで忘れずに進めましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十四条の三
- 危険物の規制に関する政令第八条の四
- 危険物の規制に関する規則第六十二条の二・第六十二条の二の二・第六十二条の二の三・第六十二条の二の四
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





