危険物を運ぶタンクローリーの運転席には、緊急連絡先や応急措置を記した一枚のカードが積まれています。
法律のどこにも「携行しなさい」とは書かれていないのに、なぜこの慣行が業界の標準になったのでしょうか。
きっかけは平成9年8月、東名高速道路で起きた一件の横転事故でした。
この記事では、消防庁の通知が示した対策会議の中身と、消防法が定める基準との関係を解説します。
取引先から「御社の運搬車両にはイエローカードが積んでありますか」と聞かれて困っています。
危険物を扱ってはいますが、そんな話は初耳です。
イエローカードは、平成9年の消防庁通知をきっかけに広まった、事故発生時の応急措置カードです。
まずは通知が出た経緯からご説明しますね。
法律で決まっている運搬の基準とは、別物ということでしょうか。
はい、消防法第16条の基準とは別に、業界の自主的な取り組みとして呼びかけられたものです。
両方の関係を含めて整理していきましょう。
- イエローカードは平成9年の消防庁通知をきっかけに広まった、事故発生時の応急措置カードです
- 対象は危険物運搬車両(毒物・高圧ガス・危険物等を運ぶ車両及び移動タンク貯蔵所)の運転者です
- 記載するのは緊急連絡先や危険物の性状・応急措置で、日本化学工業協会が普及を進めています
- イエローカードの携行は法律上の義務ではなく、消防法第16条・第16条の2が定める基準とは別の任意の取り組みです
- 事故が起きたときは消防法第16条の3の応急措置・通報義務が別途かかります
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目次
危険物運搬車両の対策はなぜ東名高速の事故をきっかけに動いたのか

住民に不安を与えたばかりか、道路の復旧に長い時間を要したことが、国レベルの対策を動かすきっかけになりました。
警察庁・厚生省・通商産業省・運輸省・建設省・日本道路公団・消防庁が参加する「危険物運搬車両の事故防止等対策会議」が設置され、平成9年12月12日に「危険物運搬車両の事故防止等対策についての申合せ」が決定されました。
通知に登場するこれらの官庁名は当時のもので、その後の中央省庁再編で経済産業省・国土交通省などに引き継がれています。
タンクローリー1台の事故が、全国レベルの事故防止の枠組みを作ったという経緯を押さえておきましょう。
うちの運搬車両も、いつかこんな事故を起こすかもしれないと思うと怖いです。
事故そのものはまれでも、高速道路で起きると被害が大きくなりやすいと通知にも書かれています。
だからこそ日頃の備えが大切なんです。
イエローカードの携行が求められるのはどんな車両の運転者か

通知は運転者本人に対し、日頃からの携行を指導するよう都道府県に求めています。
消防法第16条の2が求めるのは移動タンク貯蔵所に乗る危険物取扱者免状の携帯ですが、通知が求めるイエローカードの携行は、それとは別に運転者本人に向けられています。
毒物や高圧ガスを運ぶ車両も対象に含まれるため、危険物取扱者の資格を持たない運転者にも関係する場面があります。
自社の車両がどちらの基準の対象になるか、あわせて確認しておく必要があります。
うちの運転者は危険物取扱者免状を持っていません。
対象外ということでしょうか。
通知が対象にしているのは運転者本人です。
免状の有無にかかわらず、携行を指導する対象になります。
イエローカードには何を書くよう求められているのか

中身は「事故のとき何を伝えるか」を運転者本人にも分かる形でまとめたものです。
特性表示は異常・事故等を想定し、水と反応する場合の危険性も含めてできるだけ多く記載するよう求められています。
緊急連絡先は輸送時の化学品の所有権がある会社を原則とし、24時間対応できる体制を確保することとされています。
輸送している化学品以外のカードを一緒に携行させない、という運用面の注意も添えられており、事故現場で迷わないための工夫が随所にあります。
何をどこまで書けばいいのか、正直迷います。
通知は「水や空気と反応する危険性は必ず書く」と具体的に示しています。
迷ったら通知の留意点に立ち返るのが近道です。
イエローカードを積んでいれば運搬の基準を満たしたことになるのか

イエローカードの携行と、法律が定める運搬・移送の基準は、別々に守る必要があります。
イエローカードの普及は申合せによる自主的な取り組みであり、消防法第16条・第16条の2が定める容器・積載方法・移送基準そのものを置き換えるものではありません。
イエローカードを積んでいても、容器や積載方法が基準を満たしていなければ運搬の基準違反は別に問われます。
両方をセットで確認することが、通知が本来求めていることです。
カードさえ積んでおけば安心だと思っていました。
カードは事故が起きた後の備えです。
起こさないための基準は、消防法第16条側で別に確認する必要があります。
イエローカードについて明日からなにを確認すればよいのか

どれも今日から始められる、実務のチェックポイントです。
①運搬車両にイエローカードが積まれ、内容が最新の積荷と一致しているか、②緊急連絡先が24時間対応できる体制になっているか、③消防法第16条・第16条の2が定める容器・積載・移送の基準を満たしているか、④事故発生時に消防法第16条の3の応急措置・通報の流れを運転者が理解しているか、の4点です。
通知が出てから四半世紀以上が経ちますが、イエローカードの考え方そのものは今も業界団体を通じて受け継がれています。
自社の運搬車両が対象になっていないか、この機会に一度点検してみてください。
つまり、カードと法令基準の両方を定期的に確認すればいいんですね。
その通りです。
次に運搬車両を点検するときに、ぜひ両方をチェックリストに加えてみてください。
よくある質問
まとめ
イエローカードと法律の基準の違いがすっきり分かりました。
カードと法令基準の両方を、ぜひ点検の機会に確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物運搬車両の事故防止等対策の実施について(平成9年12月12日 消防危第116号 消防庁危険物規制課長通知)
- 移動タンク貯蔵所等の移送中の事故防止について(平成9年9月16日 日本化学工業協会)
- 消防法第16条・第16条の2・第16条の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





