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準工業地域でガスをつくる工場はなぜ原則建てられないのか|建築基準法施行令第百三十条の九の八の例外を解説

ガスをつくる工場は準工業地域で建てられるのか

消防法上の許可や届出を済ませて可燃性ガスを取り扱っていても、それだけで建築基準法の審査を通過したことにはなりません。
建築基準法は、準工業地域で可燃性ガスを製造する工場そのものの建築を、原則として禁止しています。
例外として認められるのは、アセチレンガスの製造と、ガス事業法上のガス小売事業またはガス製造事業として行う製造だけです。
この二つの例外に当たらない可燃性ガスの製造工場は、準工業地域であっても建てることができません

うちは準工業地域なので、ガスの設備を置くくらいなら問題ないですよね。

実はガスの製造そのものは、準工業地域でも原則禁止なんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。

設備を置くだけでも製造にあたるんですか。

はい、建築基準法と消防法は目的が別の法律です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 可燃性ガスの製造を行う工場は、建築基準法別表第二(る)項第一号(十一)により準工業地域でも原則建てることができません。
  • 例外として認められるのは、建築基準法施行令第百三十条の九の八が定めるアセチレンガスの製造とガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業だけです
  • この禁止は消防法や高圧ガス保安法の許可・届出とは別の制度で、両方を別々に満たす必要があります。
  • 自社で水素やプロパンなどのガスを製造しても、ガス事業法の小売・製造事業に当たらなければ例外の対象になりません
  • 用途地域と事業の位置づけを確認し、判断に迷うときは特定行政庁の窓口へ早めに相談する必要があります。

可燃性ガスの製造工場が準工業地域で建てられるかを確認し特定行政庁に相談するまでの流れの図解

なぜ準工業地域でも可燃性ガスの製造は原則禁止なのか

配管とガスタンクのある工場建物の背後に並ぶ準工業地域の小規模な工場群

準工業地域は工業系の中でも比較的自由に建物を建てられる地域ですが、無制限というわけではありません。
建築基準法は、この地域でも特定の事業を営む工場の建築そのものを禁止しています。

別表第二(る) 準工業地域内に建築してはならない建築物 一 次に掲げる事業を営む工場(略) (十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

準工業地域は、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図るための地域という位置づけです
そのため火薬類の製造や消防法上の危険物の製造などとならび、可燃性ガスの製造も原則として建築が禁止される事業の一つに数えられています。
禁止の対象は「工場」そのものの建築であって、単にガスのボンベを保管する設備ではありません。
条文の「政令で定めるものを除く」という一文が、次に見る例外の入口になります。
まずはこの原則禁止という前提を押さえておきましょう。

消防法の許可さえ取れば、ガスを作る工場も建てられると思っていました。

建築基準法は別の基準で用途地域ごとに建物の種類を制限しています。
次はどこまでが禁止の対象か見てみましょう。

禁止される可燃性ガスの製造とはどんな事業を指すのか

フェンスで囲われた工場の敷地に並ぶ工業用ガスボンベのラックと配管の集合体

「可燃性ガスの製造」とひとことで言っても、条文の禁止規定は同じ項の中で他の危険な事業ともまとめて定められています。
まずは条文の並びから、禁止の範囲を確認しましょう。

別表第二(る)項第一号 (一)火薬類の製造 (二)消防法第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) (十)石炭ガス類又はコークスの製造 (十一)可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。) (十二)圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

可燃性ガスの製造は、火薬類の製造や消防法上の危険物の製造と同じ並びで禁止されている事業です
条文上は石炭ガス類・コークスの製造や圧縮ガス・液化ガスの製造とも隣り合っており、いずれも準工業地域の環境を害するおそれが高い事業として扱われています。
禁止の対象になるのは製造そのものを営む工場で、既に製造された可燃性ガスを消費・貯蔵するだけの設備は別の号や消防法など別の規制で扱われます。
号ごとに「政令で定めるものを除く」という除外規定が置かれており、可燃性ガスの製造にも同じ形の除外があります。
次はこの除外=例外の中身を具体的に見ていきましょう。

火薬類やコークスの製造と同じ扱いだったなんて、知りませんでした。

はい、環境への影響が大きい事業として一括りにされています。
次は認められる例外を見てみましょう。

どんな可燃性ガスの製造なら建てることが認められるのか

アセチレンガスボンベのラックを備えた工場と隣接するガスホルダーを持つガス事業者の施設に付いた許可マーク

可燃性ガスの製造は原則禁止ですが、条文には政令で定める例外があります。
その中身を建築基準法施行令で確認しましょう。

第百三十条の九の八 法別表第二(る)項第一号(十一)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。 一 アセチレンガスの製造 二 ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第九項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造

例外として建築が認められるのは、アセチレンガスの製造とガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業の二つだけです
後者はいわゆる都市ガス事業者が営むガスの製造・供給で、ガス事業法の許可や登録を受けた事業を指します。
アセチレンガスの製造だけが個別に例外として名指しされているのは、別表第二の他の号でも溶接や金属加工用のアセチレンガスの取扱いが一定程度想定されていることと関係すると考えられます。
逆に言えば、この二つのどちらにも当たらない可燃性ガスの製造は、たとえ小規模であっても準工業地域では建てられません。
次はこの例外に当たらない場合の見落としを見ていきましょう。

都市ガス会社の施設だから特別扱いというわけですね。

アセチレンとガス事業法の対象事業の二つだけが例外です。
次は見落としやすい落とし穴を見てみましょう。

ガス事業法の許可がない可燃性ガスの製造はどう扱われるのか

認可証のない建物のそばに置かれたガスボンベとタンクローリーに付いた禁止マーク

例外の範囲は「アセチレンガスの製造」と「ガス事業法上の事業」の二つに限られており、それ以外は対象になりません。
実務で見落としやすいのはこの線引きです。

第百三十条の九の八(略) 二 ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第九項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造 ガス事業法第二条第二項 「ガス小売事業」とは(略)小売供給を行う事業をいう。 同条第九項 「ガス製造事業」とは(略)製造事業者としての届出をして行うガスの製造の事業をいう

ガス事業法の許可や届出を受けていない事業者が可燃性ガスを製造しても、この例外には当たりません
たとえば水素やプロパンガスを自社の設備で製造して自家消費や販売に使う場合、ガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業に該当しなければ、準工業地域での建築は認められません。
高圧ガス保安法や消防法の許可・届出を受けていることと、建築基準法のこの例外に当たることは別の話です。
自社の事業がガス事業法上どの区分に当たるのかは、経済産業省や管轄の産業保安監督部への確認が必要になります。
建築基準法の用途地域の審査でもこの区分が問われる点を見落とさないようにしましょう。

高圧ガス保安法の許可は取っているので、それで十分だと思っていました。

建築基準法の例外はガス事業法上の区分で決まります。
次は明日からの確認手順を見てみましょう。

明日から何を確認すればよいのか

スタンプと認可書類が置かれた窓口カウンターとガスの配管図が貼られた掲示板

準工業地域での可燃性ガスの製造は、事前に区分を確認しておけば防げるトラブルです。
明日から確認しておきたい手順を整理します。

  • 自分の建物がある用途地域が準工業地域に当たるかを確認する
  • 行おうとしている事業が建築基準法別表第二(る)項第一号(十一)の可燃性ガスの製造に該当するかを確認する
  • アセチレンガスの製造か、ガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業に当たるかを確認する
  • いずれにも当たらない場合は、建築が認められない前提で計画を見直す
  • 判断に迷うときは特定行政庁の窓口に早めに相談する

用途地域と事業の区分、両方を確認しておきます。

区分の確認が最初の一歩です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q可燃性ガスを保管するだけの倉庫も準工業地域で禁止されますか?
Aいいえ。禁止の対象は可燃性ガスの製造を営む工場で、既に製造されたガスを貯蔵・処理するだけの施設は別の号や消防法など別の規制で扱われます。
Q自社工場で水素を製造して自家消費するだけなら建てられますか?
A原則として建てられません。ガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業に該当しない限り、例外の対象にはなりません。
Qアセチレンガスの製造がなぜ個別に例外とされているのですか?
A条文にその理由までは明記されていませんが、溶接や金属加工などでアセチレンガスを取り扱う事業が別表第二の他の号でも想定されていることと関係すると考えられます。
Q判断に迷うときはどこに相談すればよいですか?
A建物がある地域を管轄する特定行政庁の建築指導の窓口に相談してください。ガス事業法上の区分については経済産業省の産業保安監督部への確認も必要です。

まとめ

可燃性ガスの製造を営む工場は、建築基準法別表第二(る)項第一号(十一)により準工業地域でも原則建てることができません。
例外として認められるのは、施行令第百三十条の九の八が定めるアセチレンガスの製造とガス事業法上のガス小売事業・ガス製造事業だけです
禁止の対象になるのは製造を営む工場そのもので、貯蔵・処理だけの施設は別の規制で扱われます。
ガス事業法の許可や届出を受けていない事業者が可燃性ガスを製造しても、例外の対象にはなりません
高圧ガス保安法や消防法の許可・届出とこの建築基準法の例外は別の制度で、両方を別々に確認する必要があります。
自社の事業がガス事業法上どの区分に当たるかは経済産業省の産業保安監督部で確認できます。
判断に迷うときは、特定行政庁の窓口に早めに相談してください。

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用途地域の確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法別表第二(る)項第一号(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十条の九の八(e-Gov法令検索)
  • ガス事業法第二条第二項・第九項(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。事業の区分の判定や許可の要否は個別の事業内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または経済産業省の産業保安監督部にご確認ください。

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