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低層住居専用地域の外壁はなぜ境界線から1.5メートル離れて建てられるのか|建築基準法第54条の後退距離を解説

低層住居専用地域の外壁が境界線から1.5メートル離れて建てられている住宅街の記事のアイキャッチ画像

敷地の境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てられると思っている方は少なくありません。
しかし低層住居専用地域や田園住居地域では、都市計画で外壁の後退距離が定められていることがあります。
建築基準法第54条は、この限度を1.5メートルか1メートルのどちらかに限定しています。
この規定がどの地域に効き、どこまで例外が認められるのかを解説します

境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てるつもりでしたが、役所の窓口でそれはできないと言われました。

それは外壁の後退距離という規定かもしれません。
まず制度の中身から確認しましょう。

外壁さえ境界線に近づけなければ、出窓や物置は自由に配置してよいと思っていました。

実は小さなものには例外があります。
次はどの地域が対象かを確認しましょう。

この記事の結論
  • 用途地域に関する都市計画で「外壁の後退距離」の限度が定められた地域では、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離はその限度以上でなければなりません(建築基準法第54条第1項)。
  • 対象となるのは第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3種類の用途地域だけで、都市計画で定める限度は1.5メートルか1メートルのどちらかに限られます
  • 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の出っ張りは、この規制の対象になりません(建築基準法施行令第135条の22第一号)。
  • 軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内の物置その他これに類する用途の建築物も、後退距離の規制から外れます
  • 都市計画で後退距離の限度が定められていない地域には、この規制そのものが適用されません。

外壁の後退距離は都市計画で決まり限度は1.5メートルか1メートルであることを示す図解

外壁の後退距離とは何を指すのか

一戸建ての外壁面と境界線の間の隙間を定規で測っているイラスト
敷地の境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てられると思っている方は少なくありません。
しかし用途地域によっては、外壁を境界線から一定の距離だけ離さなければならない規定があります。
建築基準法第54条第1項 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
この規定が効くのは、外壁の後退距離の限度を都市計画が定めた場合だけです
すべての敷地に一律にかかる規制ではなく、都市計画による個別の指定が前提になります。
指定があれば、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を、定められた限度以上に保たなければなりません。
基礎や屋根の先端ではなく、あくまで外壁の面を基準に測る点に注意が必要です。
次は、この規定がどの地域に効き、限度がいくらになるのかを確認しましょう。

境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てるつもりでしたが、それはできないのですか。

外壁の後退距離が定められた地域では、境界線まで寄せられません。
次はどの地域が対象かを確認しましょう。

どの地域でいくら離せばよいのか

都市計画図の低層住居専用地域の区画と長さの違う2本の定規のイラスト
外壁の後退距離は、すべての住宅地に共通する規制ではありません。
対象になる地域と、定められる数値の幅は法律で決まっています。
建築基準法第54条第2項 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
対象になるのは第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3種類だけです
これら以外の用途地域には、外壁の後退距離という規制自体がありません。
都市計画で限度を定める場合も、その数値は1.5メートル1メートルのどちらかに限られ、市区町村が独自の数値を定めることはできません。
逆に言えば、この3つの用途地域であっても、都市計画で限度を定めていなければ規制は生じません。
次は、外壁を後退させても許される小さな出っ張りの例外を確認しましょう。

うちの土地は第一種低層住居専用地域ですが、必ず1.5メートル離さないといけないのですか。

都市計画で限度が定められていなければ、規制自体が生じません。
次は小さな出っ張りの扱いを確認しましょう。

小さな出っ張りや物置まで規制されるのか

境界線そばの小さな物置に許可マーク大きな附属建物に禁止マークが付いたイラスト
外壁を後退させる規定があっても、建物のあらゆる部分が対象になるわけではありません。
政令は小さな出っ張りや物置について例外を定めています。
建築基準法施行令第135条の22 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
出窓や小さな軒など、長さの合計が3メートル以下の出っ張りは後退距離の規制を受けません
これは第一号の例外で、複数箇所ある場合は合計の長さで判断します。
第二号では、軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内の物置も対象外になります。
どちらも建物本体ではなく、ごく小さな附属部分に限った例外です。
次は、この例外を適用するときに見落としやすい落とし穴を確認しましょう。

出窓が境界線に近いのですが、それだけで違反になりますか。

長さの合計が3メートル以下なら例外の対象です。
次は判断を誤りやすい点を確認しましょう。

出っ張りが複数あるとどう判断するのか

境界線に沿う壁面に複数の小さな出窓が並び1本の長い定規で長さを測っているイラスト
出っ張りの例外は、1か所ずつ個別に判断してよいものではありません。
条文が求めているのは、壁面全体を通じた合計の長さです。
建築基準法施行令第135条の22第一号 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
「長さの合計」とあるとおり、複数の出っ張りは足し合わせて判断します
1か所ごとの出窓が短くても、壁面全体で合計すれば3メートルを超えることがあります。
合計が限度を超えれば、超えた部分の外壁は後退距離の規制をそのまま受けます。
設計段階で出窓や玄関ポーチなど境界線側に出る部分をすべて洗い出し、長さを合算して確認することが欠かせません。
次は、実務で明日から確認すべき手順を整理しましょう。

出窓を2か所に分ければ、それぞれ3メートル以下だから大丈夫だと思っていました。

合計で判断するので、分けても足し合わされます。
次は確認の手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

製図机の設計図面と役所の受付窓口のイラスト
外壁の後退距離が問題になるのは、設計の初期段階です。
着工前に確認しておくべき点を整理します。
  • 計画地が第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のいずれかに該当するかを都市計画図で確認する
  • 該当する場合、その地域に外壁の後退距離の限度が都市計画で定められているか、定められていれば1.5メートルか1メートルのどちらかを確認する
  • 出窓や軒などの出っ張りがある場合、中心線の長さの合計が3メートルを超えないかを設計図書で確認する
  • 境界線付近に物置を計画する場合、軒の高さと床面積が例外の基準内に収まっているかを確認する
都市計画での指定の有無と、限度の数値、出っ張りの合計、この3点を早い段階で押さえることが出発点です
指定がなければ規制自体が生じず、指定があっても例外の範囲内に収まれば問題になりません。
判断に迷う出っ張りや物置は、特定行政庁の建築指導窓口で個別に確認しておくと安全です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

まず都市計画での指定と、出っ張りの合計、この2点を確認します。

はい、その2点が出発点です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q外壁の後退距離はすべての住宅地に定められていますか?
A定められていません。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域で、かつ都市計画が個別に限度を定めた場合だけに効く規制です。
Q限度の数値は自治体が自由に決められますか?
A決められません。建築基準法第54条第2項により、限度は1.5メートル1メートルのどちらかに限られています。
Qベランダや玄関ポーチの出っ張りも合計に含まれますか?
A含まれます。建築基準法施行令第135条の22第一号は「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計」と定めており、種類を問わず境界線側に出る部分は合算して判断します。
Q物置の床面積が5平方メートルをわずかに超えたらどうなりますか?
A例外の対象外になり、後退距離の規制がそのままかかります。軒の高さ2.3メートル以下・床面積の合計5平方メートル以内の両方を満たす必要があります。

まとめ

用途地域に関する都市計画で「外壁の後退距離」の限度が定められた地域では、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離をその限度以上に保たなければなりません。
対象となるのは第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3種類の用途地域だけで、都市計画で定める限度は1.5メートルか1メートルのどちらかに限られます
都市計画で後退距離の限度が定められていない地域には、この規制そのものが適用されません。
外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の出っ張りは、後退距離の規制の対象になりません
軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内の物置その他これに類する用途の建築物も、規制から外れます。
出っ張りの例外は1か所ごとではなく、壁面全体で長さを合計して判断します。
都市計画での指定の有無、限度の数値、出っ張りの合計、この3点を早い段階で確認することが実務の出発点です。

境界線ぎりぎりまで建てられると思い込んでいたので、まず都市計画図を確認します!

出っ張りの合計の確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第54条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第135条の22第一号・第二号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断や規定の適用範囲は個別の土地の状況によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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