敷地の境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てられると思っている方は少なくありません。
しかし低層住居専用地域や田園住居地域では、都市計画で外壁の後退距離が定められていることがあります。
建築基準法第54条は、この限度を1.5メートルか1メートルのどちらかに限定しています。
この規定がどの地域に効き、どこまで例外が認められるのかを解説します
境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てるつもりでしたが、役所の窓口でそれはできないと言われました。
それは外壁の後退距離という規定かもしれません。
まず制度の中身から確認しましょう。
外壁さえ境界線に近づけなければ、出窓や物置は自由に配置してよいと思っていました。
実は小さなものには例外があります。
次はどの地域が対象かを確認しましょう。
- 用途地域に関する都市計画で「外壁の後退距離」の限度が定められた地域では、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離はその限度以上でなければなりません(建築基準法第54条第1項)。
- 対象となるのは第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3種類の用途地域だけで、都市計画で定める限度は1.5メートルか1メートルのどちらかに限られます。
- 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の出っ張りは、この規制の対象になりません(建築基準法施行令第135条の22第一号)。
- 軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内の物置その他これに類する用途の建築物も、後退距離の規制から外れます。
- 都市計画で後退距離の限度が定められていない地域には、この規制そのものが適用されません。
▼

目次
外壁の後退距離とは何を指すのか

しかし用途地域によっては、外壁を境界線から一定の距離だけ離さなければならない規定があります。
すべての敷地に一律にかかる規制ではなく、都市計画による個別の指定が前提になります。
指定があれば、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を、定められた限度以上に保たなければなりません。
基礎や屋根の先端ではなく、あくまで外壁の面を基準に測る点に注意が必要です。
次は、この規定がどの地域に効き、限度がいくらになるのかを確認しましょう。
境界線ぎりぎりまで外壁を寄せて家を建てるつもりでしたが、それはできないのですか。
外壁の後退距離が定められた地域では、境界線まで寄せられません。
次はどの地域が対象かを確認しましょう。
どの地域でいくら離せばよいのか

対象になる地域と、定められる数値の幅は法律で決まっています。
これら以外の用途地域には、外壁の後退距離という規制自体がありません。
都市計画で限度を定める場合も、その数値は1.5メートルか1メートルのどちらかに限られ、市区町村が独自の数値を定めることはできません。
逆に言えば、この3つの用途地域であっても、都市計画で限度を定めていなければ規制は生じません。
次は、外壁を後退させても許される小さな出っ張りの例外を確認しましょう。
うちの土地は第一種低層住居専用地域ですが、必ず1.5メートル離さないといけないのですか。
都市計画で限度が定められていなければ、規制自体が生じません。
次は小さな出っ張りの扱いを確認しましょう。
小さな出っ張りや物置まで規制されるのか

政令は小さな出っ張りや物置について例外を定めています。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
これは第一号の例外で、複数箇所ある場合は合計の長さで判断します。
第二号では、軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内の物置も対象外になります。
どちらも建物本体ではなく、ごく小さな附属部分に限った例外です。
次は、この例外を適用するときに見落としやすい落とし穴を確認しましょう。
出窓が境界線に近いのですが、それだけで違反になりますか。
長さの合計が3メートル以下なら例外の対象です。
次は判断を誤りやすい点を確認しましょう。
出っ張りが複数あるとどう判断するのか

条文が求めているのは、壁面全体を通じた合計の長さです。
1か所ごとの出窓が短くても、壁面全体で合計すれば3メートルを超えることがあります。
合計が限度を超えれば、超えた部分の外壁は後退距離の規制をそのまま受けます。
設計段階で出窓や玄関ポーチなど境界線側に出る部分をすべて洗い出し、長さを合算して確認することが欠かせません。
次は、実務で明日から確認すべき手順を整理しましょう。
出窓を2か所に分ければ、それぞれ3メートル以下だから大丈夫だと思っていました。
合計で判断するので、分けても足し合わされます。
次は確認の手順を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

着工前に確認しておくべき点を整理します。
- 計画地が第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のいずれかに該当するかを都市計画図で確認する
- 該当する場合、その地域に外壁の後退距離の限度が都市計画で定められているか、定められていれば1.5メートルか1メートルのどちらかを確認する
- 出窓や軒などの出っ張りがある場合、中心線の長さの合計が3メートルを超えないかを設計図書で確認する
- 境界線付近に物置を計画する場合、軒の高さと床面積が例外の基準内に収まっているかを確認する
指定がなければ規制自体が生じず、指定があっても例外の範囲内に収まれば問題になりません。
判断に迷う出っ張りや物置は、特定行政庁の建築指導窓口で個別に確認しておくと安全です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
まず都市計画での指定と、出っ張りの合計、この2点を確認します。
はい、その2点が出発点です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
境界線ぎりぎりまで建てられると思い込んでいたので、まず都市計画図を確認します!
出っ張りの合計の確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第54条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第135条の22第一号・第二号(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断や規定の適用範囲は個別の土地の状況によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





