第一種低層住居専用地域は、住宅以外の建物を原則として建てられない、最も規制が厳しい用途地域です。
では、巡査派出所や郵便局のような公共性の高い施設は、なぜここに建てられるのでしょうか。
建築基準法別表第二(い)項第九号は「政令で定める公益上必要な建築物」に限ってこれを認めており、実際の対象は施行令が具体的に列挙しています。
公益施設だからといって何でも建てられるわけではなく、政令が定める種類と規模の範囲でしか認められません
近所の空き地に郵便局を誘致する計画があるらしいのですが、この地域に建てられるんでしょうか。
実は別表第二(い)項第九号に、そうした公益施設の規定があるんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。
公益性が高ければ、施設の種類を問わず建てられるということですね。
いいえ、政令が定める種類と規模に限られます。
次はその内容を確認しましょう。
- 第一種低層住居専用地域では、建築基準法第48条第1項により別表第二(い)項に掲げる建築物以外は原則建てられません。
- 別表第二(い)項第九号の「公益上必要な建築物」は、施行令第百三十条の四が定める五つの種類に限られます。
- 郵便局は延べ面積500平方メートル以内、地方公共団体の支庁支所や老人福祉センターは600平方メートル以内という上限があります。
- 近隣公園の公衆便所や休憩所、路線バスの停留所の上家には面積の上限がありません。
- 電気やガスなどインフラ施設は、国土交通大臣の指定を受けたものに限って建てられます。
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目次
巡査派出所や郵便局はなぜ第一種低層住居専用地域に建てられるのか

まず九号の条文を確認します。
条文は「巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する」と書いていますが、これは例示にすぎません。
実際にどの施設が対象になるかは、末尾の「政令で定める公益上必要な建築物」という部分が指し示す施行令の規定で決まります。
公益性が高いと感じられる施設でも、この政令の一覧に載っていなければ建築は認められません。
次は、政令が実際にどんな施設を指定しているかを確認します。
例示として書かれている巡査派出所や公衆電話所以外は、対象にならないということですか。
いいえ、政令の一覧に該当すれば対象になります。
次は具体的な一覧を見てみましょう。
政令はどんな施設を公益上必要な建築物として指定しているのか

条文を確認します。
一号の郵便施設と二号の地方公共団体の支庁支所などには延べ面積の上限が設けられています。
一方で三号の公園の公衆便所・休憩所と四号の路線バスの停留所の上家は、施設の性質上もともと小規模なため上限が定められていません。
条文はこの四つに加えて、電気やガスなどのインフラ施設を対象とする五号を定めています。
次は、面積の上限が定められている一号と二号を詳しく見ていきます。
公園のトイレやバス停の屋根には、面積の制限が無いんですね。
はい、性質上小規模なため上限がありません。
次は上限がある施設を見てみましょう。
郵便局や支庁の支所にはなぜ延べ面積の上限があるのか

条文を確認します。
この上限を超える規模の施設は、たとえ公益性が高くても九号の対象外になります。
上限が二段階に分かれているのは、施設ごとに一般的な規模が異なるためと考えられます。
児童厚生施設や老人福祉センターは、地方公共団体の支庁支所と同じ600平方メートルの枠に含まれます。
次は、この一覧の中でも扱いが異なる電気やガスなどの施設を確認します。
郵便局の規模で建てられるかどうかが変わるんですね。
はい、500平方メートルが上限です。
次は電気やガスの施設を見てみましょう。
電気やガスの供給施設はなぜ大臣の指定が必要なのか

条文を確認します。
一号から四号までは、面積などの要件を満たせば自動的に対象になりますが、五号は大臣の個別指定という手続きが加わります。
電気通信・電気・ガス・液化石油ガス・水道といった事業の種類に該当していても、指定を受けていなければ対象外です。
インフラ関連の施設だからという理由だけで、この区分に当てはまると判断するのは早計です。
次は、これらを踏まえて実務でどう確認すればよいかを整理します。
変電施設なら、電気事業者のものは何でも建てられると思っていました。
いいえ、大臣の指定を受けているかの確認が必要です。
次は確認の手順を整理しましょう。
公益上必要な建築物を計画するとき何を確認すればよいのか

確認すべき点を整理します。
- 計画中の施設が、施行令第百三十条の四が定める五つの類型のいずれかに当てはまるかを確認する
- 郵便施設であれば延べ面積が500平方メートル以内かを確認する
- 地方公共団体の支庁支所や老人福祉センターなどであれば延べ面積が600平方メートル以内かを確認する
- 電気やガスなどのインフラ施設であれば国土交通大臣の指定を受けているかを確認する
まず計画中の施設が五つの類型のどれに当てはまるかを確認します。
次に面積の上限がある類型であれば、その上限を超えていないかを確認します。
最後に大臣の指定が必要な類型であれば、指定を受けているかを特定行政庁や関係機関に確認します。
種類と面積と指定の有無、この順番で確認すればいいんですね。
はい、その三段階が基本です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
相談してくれた方には面積の上限と指定の有無を確認するよう伝えてみます!
特定行政庁への相談も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第48条第1項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法別表第二(い)項第九号(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百三十条の四(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断は個別の内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





