第一種低層住居専用地域は、住宅以外の建物を原則として建てられない、最も規制が厳しい用途地域です。
では、車庫や物置のような住宅に附属する建物は自由に建てられるのでしょうか。
建築基準法別表第二(い)項第十号は原則として附属建築物を認めていますが、施行令が禁止する例外も定めています。
車庫や畜舎を計画するときは、この政令が定める禁止類型を必ず押さえておく必要があります
第一種低層住居専用地域に建つ住宅で、大きめの車庫を増築したいという相談があったのですが、建てられますか。
実は別表第二(い)項第十号に、そうした附属建築物の規定があるんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。
母屋に附属する建物なら、どんな大きさでも建てられるということですね。
いいえ、施行令が定める上限があります。
次はその条件を確認しましょう。
- 第一種低層住居専用地域では、建築基準法第48条第1項により別表第二(い)項に掲げる建築物以外は原則建てられません。
- 別表第二(い)項第十号は、住宅などに附属する建築物を原則として認めていますが、施行令第百三十条の五が定める類型は例外的に禁止されます。
- 自動車車庫は、床面積の合計が母屋の延べ面積(上限600平方メートル)を超えると建てられません。
- 自動車車庫は、施行令第百三十条の五第三号により二階以上の部分に設けることが一律に禁止されています。
- 畜舎は床面積の合計が15平方メートルを超えると建てられません。
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目次
住宅に附属する建物はなぜ原則自由に建てられるのか

まず十号の条文を確認します。
物置や倉庫といった小規模な付属建物の多くは、この十号によって自然に建築が許されます。
ただし「政令で定めるものを除く」という除外規定があり、施行令第百三十条の五は建てられない附属建築物を五つの号で列挙しています。
このうち住宅の建築計画で特に問題になりやすいのが、自動車車庫の大きさと階数、そして畜舎の大きさに関する規定です。
次は、もっとも問い合わせの多い車庫の大きさの制限から見ていきます。
車庫や物置なら、何でも自由に建てられると思っていました。
実は禁止される類型があるんです。
まずは車庫の大きさから見てみましょう。
自動車車庫の大きさはどこまで認められるのか

施行令の条文を確認します。
母屋(車庫を除く建築物)の延べ面積が600平方メートル以下であれば、車庫の上限はその母屋と同じ延べ面積まで下がります。
一般的な戸建て住宅の延べ面積は600平方メートルよりはるかに小さいため、車庫は母屋より大きくできないというのが実務上の基準になります。
国土交通大臣が公告した特定の区域では別の算定式が適用されますが、通常の住宅地ではこの母屋連動のルールが基準です。
次は、車庫を建てる位置についての制限を確認します。
うちの車庫は家より大きくしたいのですが、それは難しいということですか。
はい、母屋の延べ面積が上限になります。
次は車庫を建てる場所の制限を見てみましょう。
車庫を二階に置くとなぜ認められないのか

条文を確認します。
これは車庫の大きさが十分に小さい場合でも例外なく適用される規定です。
住宅そのものが二階建てであっても、車庫は一階部分に収める必要があります。
高床式のガレージや、二階の床下を利用した駐車スペースのような計画は、この規定に抵触します。
次は、住宅の敷地でもう一つ問題になりやすい畜舎の規定を確認します。
二階に駐車スペースを作る計画は聞いたことがあります。
この地域では無理なんですね。
はい、二階以上は一律禁止です。
次は畜舎の規定を見てみましょう。
家庭で飼う動物の小屋はどこまで自由に建てられるのか

条文を確認します。
15平方メートルという数値は、一般的な物置や倉庫と比べてもかなり小さい上限です。
小規模な家畜小屋であっても、この面積を超えれば建築できないことになります。
なお施行令はこのほかに、別表第二(と)項第四号に掲げる危険物の貯蔵に供する建築物も附属建築物として認めていません。
次は、これらの制限を実務でどう確認すればよいかを整理します。
家庭菜園の道具小屋くらいなら大丈夫ですか。
はい、通常の物置は問題ありません。
次は確認の手順を整理しましょう。
附属建築物を計画するとき何を確認すればよいのか

確認すべき点を整理します。
- 計画中の建物が、別表第二(い)項一号から九号までの建築物に附属するものかを確認する
- 自動車車庫の場合、床面積の合計が母屋の延べ面積(上限600平方メートル)を超えていないかを確認する
- 自動車車庫を二階以上の部分に設ける計画になっていないかを確認する
- 畜舎の場合、床面積の合計が15平方メートルを超えていないかを確認する
まず計画中の建物が(い)項一号から九号までの建築物に附属するものかを確認します。
次に自動車車庫であれば、母屋の延べ面積との大小関係と、階数の制限を確認します。
最後に畜舎や危険物の貯蔵に該当しないかを確認し、該当すれば特定行政庁への相談に進みます。
大きさと階数と用途、この順番で確認すればいいんですね。
はい、その三段階が基本です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
相談してくれた方には車庫の面積と階数の条件を確認するよう伝えてみます!
特定行政庁への相談も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第48条第1項(e-Gov法令検索)
- 建築基準法別表第二(い)項第十号(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令第百三十条の五(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断は個別の内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。





