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第一種低層住居専用地域の兼用住宅はなぜ店舗部分が50平方メートルまでしか認められないのか|建築基準法別表第二(い)項第二号の規制を解説

第一種低層住居専用地域でも兼用住宅として店舗部分50平方メートルまでの店舗を兼ねられることを示すアイキャッチ

第一種低層住居専用地域は、原則として住宅以外の建物を建てられない、最も規制が厳しい用途地域です。
ところが建築基準法別表第二(い)項第二号は、住宅でありながら店舗や事務所を兼ねる「兼用住宅」を例外として認めています。
この兼用住宅として認められるには、延べ面積の配分と対象業種の両方で、施行令が定める細かい条件を満たす必要があります。
兼用住宅を正しく計画するには、この床面積の配分と対象業種の両方を押さえておく必要があります

第一種低層住居専用地域に建つ住宅の一部で、小さなパン屋を始めたいという相談があったのですが、建てられますか。

実は別表第二(い)項第二号に、そうした兼用住宅の規定があるんです。
まず条文で仕組みを確認しましょう。

住宅と店舗を同じ建物に兼ねられるということですね。

はい、ただし床面積の配分に条件が付きます。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 第一種低層住居専用地域では、建築基準法第48条第1項により別表第二(い)項に掲げる建築物以外は原則建てられません。
  • 別表第二(い)項第二号は、住宅でありながら事務所や店舗を兼ねる「兼用住宅」を政令の定める範囲で例外的に認めています
  • 兼用住宅は延べ面積の二分の一以上を居住の用に供する必要があります
  • 事務所や店舗など兼用部分の床面積は、施行令第百三十条の三により合計五十平方メートルが上限です。
  • 対象になる業種は、施行令が定める七つの類型に限定されています

第一種低層住居専用地域でも住宅部分が半分以上かつ兼用部分が50平方メートルまでの店舗を兼ねた住宅が建てられることを示す図解

第一種低層住居専用地域で店舗を兼ねた住宅はなぜ建てられるのか

普通の住宅と店舗を兼ねた住宅を対比したイラスト
第一種低層住居専用地域は、住宅以外の建物を原則として建てられない、最も規制が厳しい用途地域です。
その中に置かれた例外規定を確認します。
建築基準法別表第二(い)項 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
別表第二(い)項は、一号から十号までの限定列挙の中に「兼用住宅」という例外を用意しています
一号の純粋な住宅とは別の枠として、事務所や店舗を兼ねる住宅だけを対象にした規定です。
この二号が定める「政令で定めるもの」の中身は、次に施行令で確認します。
次は、兼用住宅として認められるための具体的な条件を見ましょう。

純粋な住宅だけでなく、お店を兼ねた家も建てられるんですね。

はい、ただし床面積の配分という条件が付きます。
次はその条件を確認しましょう。

兼用住宅として認められるにはどんな条件を満たす必要があるのか

住宅部分が大きく店舗部分が小さい床面積の配分と店舗部分が大きい床面積の配分を対比したイラスト
「政令で定めるもの」の中身は、施行令が床面積の配分から定めています。
条文を確認します。
建築基準法施行令第百三十条の三(抜粋) 法別表第二(い)項第二号の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。
兼用住宅として認められるには、床面積に関する二つの条件を同時に満たす必要があります
一つ目は延べ面積の二分の一以上を居住の用に供すること、つまり店舗や事務所より住宅部分のほうが広くなければなりません。
二つ目は事務所や店舗などの用途に供する部分の床面積が、合計で五十平方メートルを超えないことです。
この五十平方メートルは一つの用途だけでなく、複数の用途を組み合わせた場合の合計値である点に注意が必要です。
次は、具体的にどんな業種がこの兼用の対象になるかを見ましょう。

半分以上が住宅で、残りが五十平方メートル以内なら大丈夫なんですね。

はい、その二つの条件が基本です。
次は対象業種を確認しましょう。

具体的にどんな業種の店舗や事務所を兼ねられるのか

日用品店と理容室とアトリエの店先が並ぶイラスト
対象になる業種は、施行令が七つの号で個別に列挙したものに限られます。
条文を確認します。
建築基準法施行令第百三十条の三(抜粋) 二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 五 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(略) 六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(略)
日用品店や食堂、喫茶店(二号)、理髪店や美容院、クリーニング取次店(三号)は、面積の制約が無いサービス業です
自家販売のパン屋や豆腐屋(五号)は食品製造業にあたる小規模な業種です。
学習塾や華道教室、囲碁教室(六号)といった教室・稽古事の施設も対象に含まれます。
美術品や工芸品を製作するアトリエや工房(七号)も対象です。
次は、この五十平方メートルの合算がどこまで及ぶのかを確認しましょう。

理髪店や学習塾も入るんですね。
パン屋のような小さな食品店はどうですか。

それは五号が対象にしています。
次は面積の合算ルールを見てみましょう。

事務所や店舗の床面積はどこまで合算して数えるのか

ごみ収集車の車庫を併設した事務所建物と車庫を併設しない事務所建物を対比したイラスト
五十平方メートルの上限には、見落としやすい二つの落とし穴があります。
関連する条文を確認します。
建築基準法施行令第百三十条の三(抜粋) 一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) 四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。
五十平方メートルの上限は、一つの用途だけでなく複数の用途を組み合わせた合計で判定します
たとえば事務所と学習塾を同じ建物で兼ねる場合、両方の床面積を合算して五十平方メートル以内に収める必要があります。
事務所(一号)はさらに、汚物運搬用自動車や危険物運搬用自動車の駐車施設を同一敷地に設けて業務を運営するものは対象から除外されます。
洋服店や自転車店のような四号の業種は、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下に収まっている必要があります。
次は、これらの条件を実務でどう確認するかを整理します。

事務所と学習塾を両方入れたら、面積は別々に数えていいわけじゃないんですね。

はい、合計で見ます。
次は確認の手順を整理しましょう。

兼用住宅を計画するとき何を確認すればよいのか

製図机の図面とチェックリストを持つ役所窓口のイラスト
兼用住宅の相談を受けたときは、面積の配分から確認を始めます。
確認すべき点を整理します。
  • 計画中の兼用住宅が、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供しているかを確認する
  • 事務所や店舗など兼用部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えていないかを確認する
  • 兼ねようとしている用途が、施行令第百三十条の三が定める七つの類型のどれに当たるかを確認する
  • 事務所を兼ねる場合は汚物運搬用自動車等の駐車施設を伴わないか、動力を使う業種は出力の合計が0.75キロワット以下かを確認する
面積の配分、合計面積、業種の該当性、この三段階の確認を踏めば見立てが立ちます
まず延べ面積のうち住宅部分が二分の一以上かどうかを確認します。
次に事務所や店舗の合計床面積が五十平方メートル以内に収まっているかを確認します。
最後に、業種が七つの類型のどれに当たるか、その業種特有の条件を満たしているかを確認します。

面積の配分、合計面積、業種の順番で確認すればいいんですね。

はい、その三段階が基本です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q兼用住宅の店舗部分は、複数の用途を組み合わせても50平方メートル以内にする必要がありますか?
Aはい。施行令第百三十条の三は用途ごとの上限ではなく、事務所や店舗など兼用部分全体の床面積の合計を50平方メートル以内と定めています。
Q住宅部分と店舗部分の階を分ければ、面積の割合は自由に決められますか?
Aいいえ。階を分けているかどうかにかかわらず、延べ面積のうち二分の一以上を居住の用に供している必要があります。
Q施行令第百三十条の三が定める七つの類型に当てはまらない業種は兼用できませんか?
A条文上は列挙された類型に限られます。それ以外の業種に当たるかどうかは、特定行政庁への個別の確認が必要です。
Q事務所を兼ねる場合、駐車施設を設けること自体が禁止されていますか?
Aいいえ。禁止されているのは汚物運搬用自動車や危険物運搬用自動車など国土交通大臣が指定する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営する場合に限られます。

まとめ

第一種低層住居専用地域では、建築基準法第48条第1項により別表第二(い)項に掲げる建築物以外は原則建てられません。
別表第二(い)項第二号は、住宅でありながら事務所や店舗を兼ねる「兼用住宅」を政令の定める範囲で例外的に認めています
兼用住宅は延べ面積の二分の一以上を居住の用に供する必要があります
事務所や店舗など兼用部分の床面積は、複数の用途を組み合わせても合計五十平方メートルが上限です
対象になる業種は、施行令第百三十条の三が定める七つの類型(事務所・日用品店等・理美容等サービス業・小規模な職人業・小規模な食品製造小売業・教室等・アトリエ工房)に限られます。
事務所は汚物運搬用自動車や危険物運搬用自動車の駐車施設を同一敷地に設けて業務を運営する場合は対象から除外されます
洋服店や食品製造小売等の職人業には、原動機の出力の合計0.75キロワット以下という条件が付きます

相談してくれた方には面積の配分と業種の条件を確認するよう伝えてみます!

特定行政庁への相談も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第48条第1項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法別表第二(い)項第二号(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十条の三(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。該当性の判断は個別の内容によって異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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