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用途地域が同じでも建物が建つかどうかはなぜ地区の条例で変わるのか|建築基準法第49条の特別用途地区を解説

日本の市役所風の建物の外観写真

用途地域さえ確認すれば、その土地に建てられる建物は決まると考えられがちです。
しかし建築基準法は、用途地域の上にもう一段階、地方公共団体の条例による上乗せの仕組みを用意しています。
根拠は建築基準法第49条で、特別用途地区という制度です。
この記事では条文と国の運用指針を確認しながら、用途地域だけでは分からない規制の仕組みを整理します

うちのテナントは商業地域だから、店舗ならなんでも入れられると聞いていたんですが、大丈夫でしょうか。

いいえ、建築基準法第49条という別の仕組みがかかっていることがあります。
まず条文を確認しましょう。

用途地域の表とは別に、もう一つルールがあるということですか。

はい、用途地域を補完する地区という位置づけです。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 用途地域が同じでも、特別用途地区が指定されていれば建てられる建物の範囲が変わります
  • 特別用途地区の中身は法律で決まっておらず、地方公共団体の条例で定められます
  • 条例では用途地域の規制を強化することも、国土交通大臣の承認を得て緩和することもできます
  • 文教地区・特別工業地区など、地域の実情に応じた地区が指定されます
  • 用途地域の数値基準だけでなく、自治体の都市計画図で特別用途地区の有無まで確認する必要があります

用途地域の上に特別用途地区が重なること地区の種類は自治体次第であること条例で規制を強化緩和できること基準自体も動くことをまとめた図解

用途地域が同じでも建物が建つかどうかが変わることがあるのはなぜか

一様な色の用途地域地図の上に破線で囲まれた区画が重なり隣に建物が描かれたイラスト
同じ商業地域や工業地域の中でも、実際に建てられる建物の範囲が場所によって違うことがあります。
この違いは、用途地域の表だけでは説明できません。
都市計画法第九条第十四項(抜粋) 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
特別用途地区は、用途地域を置き換えるのではなく、その上に重ねて指定される地区です
用途地域の中に、さらに小さな単位で上乗せの規制がかかる仕組みだと考えてください。
根拠は都市計画法第9条第14項で、同法第8条第1項第二号が地域地区の一種として位置づけています。
次は、この地区にどんな種類があるのかを見ていきます。

工業地域と書いてあったので、それさえ見れば十分だと思っていました。

いいえ、用途地域を補完する地区が重なっていることがあります。
次は種類を見てみましょう。

特別用途地区にはどんな種類があるのか

学校風の建物と小さな工場と店舗が並んだイラスト
特別用途地区といっても中身は一つではありません。
国の運用指針にはいくつもの地区の例が挙げられています。
都市計画運用指針(抜粋) このため、例えば、中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区、中小小売店舗特別用途地区、宿場町環境保全特別用途地区などを定めることが考えられる。
地区の種類そのものは法律で限定されておらず、地域の課題に応じて地方公共団体が選びます
文教地区は学校周辺の教育環境を守る地区、特別工業地区は地場産業と公害防止のために業種を絞る地区として例示されています。
どの種類の地区をどこに指定するかは、都市計画運用指針が示す考え方に沿って市町村ごとに判断されます。
次は、その中身がどうやって決まるのかを見ていきます。

文教地区という言葉は聞いたことがありますが、法律で決まった種類だったんですね。

いいえ、実際は運用指針が挙げる例にすぎません。
次は中身の決め方を見てみましょう。

規制の強化や緩和はどうやって決まるのか

議会風の建物に隣に赤い公印の押された書類が置かれたイラスト
特別用途地区に指定されたからといって、内容が国で一律に決まっているわけではありません。
建築基準法は、その中身を条例に委ねています。
建築基準法第四十九条(抜粋) 第一項 特別用途地区内においては、前条第一項から第十三項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 第二項 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
特別用途地区の中身を決めるのは、国の法律ではなく地方公共団体の条例です
第1項は用途地域の制限に規制を上乗せする条例、第2項は逆に規制を緩める条例の根拠です。
緩和の条例だけは、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。
次は、この仕組みが実務でどんな落とし穴になるのかを見ていきます。

規制がゆるくなる方向にも使えるんですか。

はい、国土交通大臣の承認があれば緩和もできます。
次は落とし穴を見てみましょう。

用途地域の基準だけを見て安心してよいか

大きな店舗の建物に禁止マークが付き隣に小さな店舗の建物に許可マークが付いたイラスト
用途地域の数値基準を確認しただけでは、実際の可否を見誤ることがあります。
国の運用指針は、この落とし穴を具体的な場面で説明しています。
都市計画運用指針(抜粋) 郊外部等における大規模な集客施設の立地については、第二種住居地域等において床面積の合計が一万平方メートルを超えるものは制限対象となるが、地域の実情に応じ、こうした制限にこだわらず、特別用途地区や特定用途制限地域等を活用して、立地制限を受ける建築物の規模等を定めることも考えられる。
建築基準法別表第二だけを見ると、床面積10,000平方メートルという基準が一律に適用されるように見えます。
しかし国の指針は、特別用途地区や特定用途制限地域を使ってこの基準自体を変えられることを明示しています
用途地域の表に書かれた数字は、あくまで上乗せの条例が無い場合の基準にすぎません。
次は、この点を踏まえて明日から確認すべき手順を整理します。

別表の数字を確認しただけでは足りないということですね。

はい、条例の有無まで確認して初めて分かります。
次は確認の手順を整理しましょう。

明日から何を確認すればよいのか

製図机の図面と用途地域図を照らし合わせて確認する様子のイラスト
用途地域の相談を受けたときは、次の順で確認します。
  • 敷地の用途地域を確認し、建てたい建築物が別表の規制に適合するか確認する
  • 次に自治体の都市計画図で、その敷地に特別用途地区が重ねて指定されていないかを確認する
  • 指定があれば、地区の名称だけでなく条例の中身まで自治体の建築担当部局に確認する
  • 条例が用途地域の規制を緩めている場合は、国土交通大臣の承認を得たものかまで確認する
  • 用途地域の数値だけで可否を判断せず、条例の有無を確認してから回答する

用途地域の確認だけでは足りないんですね。

はい、都市計画図の確認まで含めてご案内ください。
迷ったらよくある質問も参考にしてください。

よくある質問

Q用途地域が商業地域であれば店舗はなんでも建てられますか?
Aいいえ。特別用途地区が重ねて指定されている場合、建築基準法第49条第1項に基づく条例で用途の制限が上乗せされていることがあります。
Q特別用途地区の種類は法律で決まっていますか?
A決まっていません。文教地区や特別工業地区などは国の運用指針が挙げる例で、実際にどの種類の地区を指定するかは地方公共団体が条例で判断します。
Q特別用途地区で規制が緩くなることはありますか?
Aあります。建築基準法第49条第2項により、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て、条例で用途地域の制限を緩和できます。
Q用途地域の数値基準さえ守れば安心ですか?
Aいいえ。国の運用指針は、床面積10,000平方メートルのような用途地域の基準自体を特別用途地区や特定用途制限地域を使って変えられることを示しています。数値だけで判断せず条例の有無を確認する必要があります。

まとめ

用途地域が同じでも、特別用途地区が指定されていれば建てられる建物の範囲が変わります
根拠は都市計画法第9条第14項建築基準法第49条です
特別用途地区は用途地域を置き換えるのではなく、その上に重ねて指定される地区です
特別用途地区の中身は法律で決まっておらず、地方公共団体の条例で定められます
文教地区・特別工業地区など、地域の実情に応じた地区が指定されます
建築基準法第49条第2項により、国土交通大臣の承認を得て用途地域の規制を緩和する条例も定められます
用途地域の数値基準だけでなく、自治体の都市計画図で特別用途地区の有無まで確認する必要があります

うちのテナントも、条例まで確認してから回答します!

特別用途地区の判断に迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第49条
  • 都市計画法第8条第1項第二号・第9条第14項
  • 都市計画運用指針(国土交通省)

※本記事は公表されている法令および国土交通省の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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