用途地域が指定されていない土地は、何を建てても自由だと考えられがちです。
しかし建築基準法は、そうした土地にも用途を制限できる仕組みを別に用意しています。
根拠は建築基準法第49条の2で、特定用途制限地域という制度です。
この記事では条文と国の運用指針を確認しながら、用途地域が無い土地の規制の仕組みを整理します
うちの土地は用途地域が無いので、何を建てても自由だと聞いたのですが、本当でしょうか。
いいえ、建築基準法第49条の2という別の仕組みがかかっていることがあります。
まず条文を確認しましょう。
用途地域が無い土地にも、規制がかかることがあるんですか。
はい、市街化調整区域を除く無指定の土地に限って設けられる制度です。
順番に見ていきましょう。
- 用途地域が指定されていない土地でも、建物の用途を制限する制度があります
- 対象は市街化調整区域を除く無指定の土地に限られます
- 制限すべき用途の概要は都市計画で定め、具体的な制限は地方公共団体の条例で定めます
- 危険物工場・風俗営業施設・大規模集客施設・一戸建て住宅などが対象の例として挙げられています
- 制限の中身は自治体ごとに違うため、都市計画課で条例の内容まで確認する必要があります
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目次
用途地域が指定されていない土地なら建物の用途は自由なのか

そこでは何を建ててもよいと誤解されがちです。
根拠は建築基準法第49条の2で、特定用途制限地域という制度です。
用途地域のように面積や高さの基準を細かく定める制度ではなく、特定の用途そのものを狙って制限する制度です。
条文は「政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」とだけ定めており、具体の中身は自治体に委ねられています。
次は、この制度がどんな区域に指定されるのかを見ていきます。
うちの近所にも、用途地域の色が塗られていない土地があります。
はい、そこも特定用途制限地域に指定されていれば対象になります。
次は指定される区域の条件を見てみましょう。
どんな区域が特定用途制限地域に指定されるのか

指定できる区域には条件があります。
市街化調整区域はもともと開発そのものが抑制される区域なので、重ねて指定する必要が無いためです。
運用指針は、保安林や港湾・海岸・埋立地、工場立地法の規制区域なども原則として対象に含めるべきでないとしています。
つまり、他の法令で土地利用がすでに管理されている区域には、原則として重ねて指定しません。
次は、どんな用途が制限の対象になるのかを見ていきます。
市街化調整区域は最初から対象外なんですね。
はい、開発自体が抑制されているためです。
次は制限される用途の中身を見てみましょう。
制限される建物の用途にはどんなものがあるのか

運用指針は制限の対象となりうる用途の例を挙げています。
これらはあくまで例であり、実際に何を制限するかは地域ごとに違います。
建築基準法第49条の2は、都市計画で定める用途の制限を概要にとどめています。
細かい線引きは条例の役目なので、同じ「危険物工場を制限する」地域でも自治体によって規模や業種の線引きは異なります。
次は、この制限の中身がどこで決まるのかを見ていきます。
一戸建て住宅まで制限の対象になるんですか。
はい、住宅の無秩序な立地を防ぐ目的で挙げられている例の一つです。
次は制限の中身の決め方を見てみましょう。
なぜ制限の中身は都市計画ではなく条例で決まるのか

実際に何がどう制限されるかは、別の文書で決まります。
つまり都市計画図を見ただけでは、実際に何が建てられないのかまでは分かりません。
施行令はさらに、条例を作る際には既存の建物への配慮も定めるよう求めています。
既にある建物が新しい制限に適合しなくなる場合でも、条例側に適用除外の規定を置く仕組みになっています。
次は、この仕組みを踏まえて明日から確認すべき手順を整理します。
都市計画図を見ただけでは分からないんですね。
はい、条例の中身まで確認して初めて分かります。
次は確認の手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

- 敷地の用途地域の有無をまず確認する
- 用途地域が無ければ、自治体の都市計画図で特定用途制限地域に指定されていないかを確認する
- 指定があれば、都市計画の概要だけでなく市町村条例の中身まで確認する
- 建てたい建築物が、条例が定める制限対象の用途に当たらないかを確認する
- 用途地域の有無だけで可否を判断せず、条例の有無まで確認してから回答する
用途地域が無いから自由と即答しないほうがいいんですね。
はい、都市計画図と条例まで確認してからご案内ください。
迷ったらよくある質問も参考にしてください。
よくある質問
まとめ
うちの土地の用途、条例まで確認してから答えます!
特定用途制限地域の判断に迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第49条の2
- 建築基準法施行令第百三十条の2
- 都市計画運用指針(国土交通省)
※本記事は公表されている法令および国土交通省の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





