窓のない会議室や書庫を建物の中に作ると、建築基準法上「無窓居室」として重い規制を受けることがあります。
主要構造部を耐火構造にするなど、通常の居室にはない対応まで求められてきました。
しかし令和2年の施行令改正で、一定の条件を満たす居室はこの規制の対象から外れるようになりました。
避難階に近く、警報設備がしっかり機能している居室であれば、規制が緩和される道が用意されています。
うちの窓が無い会議室、大丈夫でしょうか。
実は令和2年の改正で、無窓居室の扱いが一部見直されているんですよ。
見直しって、規制が緩くなったということですか。
はい。警報設備の設置状況などの条件を満たせば、対象から外れます。
- 建築基準法第35条の3が定める無窓居室は、原則として主要構造部を耐火構造等にしなければなりません。
- 令和2年の施行令改正で、避難階等にあり警報設備の基準を満たす居室は無窓居室の対象から除かれることになりました。
- 除外の基準は令和2年国土交通省告示第249号が定めており、自動火災報知設備の設置などを条件としています。
- 採光のための窓の設置義務など、他の規定まで一緒に緩和されるわけではありません。
- 該当しそうな部屋があれば、図面と警報設備の設置状況を確認することから始めます。
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目次
無窓居室の範囲はなぜ見直されたのか

その規制の一部が、令和2年の施行令改正で見直されています。
背景にあるのは、窓がなくても警報設備で早期に火災を知らせられれば、同じだけの安全性を確保できるという考え方です。
これは建築物の主要構造部(壁・柱など)の規制を緩和するものであり、消防法令が求める設備の基準そのものが変わったわけではありません。
無窓居室にあたるかどうかは窓の大きさや面積で決まりますが、今回の見直しは無窓居室と判定されたあとの扱いを変えるものです。
防火管理者としては、自分が管理する建物にこの合理化の対象になりうる部屋があるかを知っておく必要があります。
窓が無い部屋は全部同じ扱いだと思っていました。
いいえ、場所や設備の状況によって扱いが変わることになったんです。
どんな居室が無窓居室の対象から除かれるのか

建築基準法施行令第111条第1項が、具体的な条件を定めています。
床面積や、居室から屋外への出口までの歩行距離も条件に含まれます。
さらに、警報設備の設置状況や構造が、避難上支障がない基準を満たしていることが求められます。
これらすべてを満たしてはじめて、無窓居室の規制の対象から除かれます。
次に、具体的にどんな基準を満たせばよいのかを見ていきます。
避難階に近ければ、それだけで大丈夫なんですか。
いいえ、歩行距離や警報設備など複数の条件をあわせて満たす必要があります。
除外の基準は具体的に何を求めているのか

その中心にあるのが、自動火災報知設備の設置です。
消防法令で位置づけのある設備が念頭に置かれており、それ以外の設備では基準を満たしません。
あわせて、無窓居室の規模や避難距離にも制限があり、大きすぎる居室は対象になりません。
つまり、警報設備さえ付ければ無条件に緩和されるわけではなく、規模や距離もあわせて確認する必要があります。
建築確認の際には、これらの条件を満たしていることを設計者が示すことになります。
感知器さえ付ければ何でもいいわけじゃないんですね。
そうです。規模や避難距離の制限もあわせて確認します。
実務で見落としやすいのはどこか

窓に関する他の規定まで、まとめて緩和されるわけではありません。
無窓居室の主要構造部規制から外れても、採光規定の対象になる居室であれば、従来どおり窓が必要です。
また、除外の前提は警報設備が正しく機能していることにあります。
自動火災報知設備が故障していたり点検が行われていなかったりすれば、除外の根拠そのものが揺らぎます。
建築側の緩和と消防設備の維持管理は別の話として、両方を意識しておく必要があります。
採光の窓は別に必要ってことですか、ややこしいですね。
はい。主要構造部の規制と採光規定は、それぞれ別の条文なんです。
明日から何を確認すればよいか

該当しそうな部屋があれば、次の点をひとつずつ確認していきます。
該当する部屋があれば、避難階との位置関係と屋外への出口までの歩行距離を図面で確かめます。
次に、自動火災報知設備が設置され、正常に作動しているかを点検記録で確認します。
建築確認申請の際にこの基準を根拠にしているかどうかは、設計図書や確認済証で分かります。
判断に迷ったときは、所轄の特定行政庁や指定確認検査機関に確認するのが確実です。
今日帰ったら、まず自分の会議室の図面を確認してみます!
はい。警報設備の点検記録もあわせて見ておくと安心です。
よくある質問
まとめ
まずは図面と警報設備の点検記録を、今日中に確認してみます!
判断に迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(情報提供)」(令和2年4月1日付け消防予第77号・消防消第96号 消防庁予防課長・消防庁消防・救急課長)
- 「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」(令和2年4月1日付け国住指第4658号 国土交通省住宅局建築指導課長)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条の3・第28条第1項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第111条第1項
- 「主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件」(令和2年国土交通省告示第249号)
※本記事は公表されている法令および国の通知に基づく一般的な解説です。運用は特定行政庁ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または所轄消防署にご確認ください。





