BLOG

壁面線を指定されると建築物はどこまで下げて建てなければならないか|建築基準法第四十六条と第四十七条の建築制限を解説

壁面線が指定された街路で建物が道路から後退して並ぶ写真

街を歩いていると、建物の外壁が道路からわずかに下がって並んでいる区画を見かけることがあります。
これは建築基準法が定める壁面線という指定によるもので、指定された区域では通常の敷地境界線とは別の建築制限がかかります。
壁面線はすべての敷地に自動的にかかるものではなく、特定行政庁が街区ごとの事情を踏まえて個別に指定します。
この指定の仕組みと、指定されたあとに建築物がどこまで制限を受けるのかを条文に沿って解説します

うちの近くの区画、建物がみんな道路から少し下がって並んでるんですが、あれって何か決まりがあるんですか。

建築基準法第四十六条が定める壁面線の指定です。
まずどんな目的で指定されるのか見ていきましょう。

壁面線というのは、敷地境界線とは違うものなんですか。

はい、指定されると第四十七条の建築制限が別にかかります。
条文の中身を順番に確認しましょう。

この記事の結論
  • 壁面線は、街区内の建築物の位置を整え環境を向上させるために、特定行政庁が個別に指定するものです(建築基準法第四十六条第一項)。
  • 壁面線の指定には建築審査会の同意と、利害関係者への公開による意見の聴取が必要です。
  • 壁面線が指定されると、壁や高さ二メートルを超える門・塀は壁面線を越えて建築できなくなります(第四十七条本文)。
  • 例外として、地盤面下の部分や特定行政庁の許可を得た歩廊の柱などは壁面線を越えて建築できます。
  • 壁面線は敷地ごとに自動的に発生するものではなく、指定の有無は特定行政庁の窓口で確認する必要があります

指定された壁面線を建築物は越えてはならないことを示す図解

壁面線はどんな目的で指定されるのか

建物の位置が道路から後退して整えられている街区の様子を示すイラスト
壁面線は、すべての敷地に自動的にかかる制限ではありません。
特定行政庁が街区ごとの事情を踏まえて、指定するかどうかを判断します。
建築基準法第四十六条第一項 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる
壁面線は、街区内の建築物の位置を整え環境の向上を図るために指定されます
条文の主体は特定行政庁で、指定するかどうかはその判断に委ねられています。
敷地境界線のようにすべての敷地に自動的にかかるものではなく、個別の指定があってはじめて効力を持ちます。
指定には特定行政庁の判断だけでなく、次に見る手続き上の要件も満たす必要があります。
次は、壁面線がどのような手続きを経て指定されるのかを見ていきましょう。

敷地境界線とは別に、こんな指定があるとは知りませんでした。

はい、街区ごとの環境向上のための仕組みです。
次は指定の手続きを見ていきましょう。

壁面線はどうやって指定されるのか

建築審査会での同意と関係者への公開の意見聴取の様子を示すイラスト
壁面線の指定は、特定行政庁の判断だけでは決まりません。
利害関係者の意見を聞く手続きが法律で義務付けられています。
建築基準法第四十六条第一項(前略)この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 第二項 前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない
壁面線の指定には、利害関係者への公開による意見の聴取が欠かせません
特定行政庁は、指定の計画と意見聴取の期日・場所を、期日の三日前までに公告しなければなりません。
意見の聴取を経たうえで指定した場合も、特定行政庁は遅滞なくその旨を公告する義務を負います(第三項)。
つまり壁面線は、特定行政庁の判断・建築審査会の同意・利害関係者への周知という複数の手続きを経て初めて成立します。
次は、実際に指定されたあと建築物にどのような制限がかかるのかを見ていきましょう。

勝手に決められるわけじゃなくて、ちゃんと意見を聞く場があるんですね。

はい、公告と意見聴取を経て指定されます。
次は指定後の制限の中身を見ていきましょう。

壁面線を指定されると何が制限されるのか

壁面線を越えて建てられない壁と高さ二メートルを超える門や塀を示すイラスト
壁面線が指定されると、その区域の敷地には具体的な建築制限がかかります。
制限の対象になるものと、その範囲を確認しましょう。
建築基準法第四十七条本文 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない
壁面線を越えて建てられないのは、壁とこれに代わる柱、そして高さ二メートルを超える門・塀です
対象は建物の壁本体だけでなく、壁の代わりとなるにも及びます。
門や塀は高さ二メートルを超えるものだけが対象で、低い塀や生垣までは制限されません。
この制限によって、壁面線の前面には建物が並ばない帯状の空間が生まれ、街区の見通しや環境が保たれます。
次は、この制限にどのような例外が認められているのかを見ていきましょう。

うちの塀、高さ二メートルぎりぎりなんですが、これも制限の対象になるんでしょうか。

高さ二メートルを超えるかどうかが境目です。
次は例外を見ていきましょう。

制限に例外はあるのか

地盤面下の部分と特定行政庁の許可を得た歩廊の柱を示すイラスト
壁面線による制限にも、条文が明示するただし書きの例外があります。
どのようなものが例外として認められているのかを確認します。
建築基準法第四十七条ただし書き ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
地盤面下の部分は、壁面線を越えても制限の対象になりません
地上に姿を現さない部分まで一律に制限すると、地下の利用が難しくなるためです。
もう一つの例外は歩廊の柱その他これに類するもので、こちらは無条件ではなく特定行政庁の許可と建築審査会の同意が必要です。
第四十六条の指定手続きと同じく、ここでも建築審査会の同意が要件になっている点は見落としやすいところです。
次は、自分の敷地に壁面線の指定があるかどうかをどう確認すればよいのかを見ていきましょう。

地下の部分は関係ないんですね。
歩廊の柱は別に許可が必要なんですか。

はい、歩廊の柱は特定行政庁の許可が前提です。
次は確認方法を見ていきましょう。

壁面線があるかどうかはどうやって確認すればよいのか

窓口で壁面線の指定図と案内板を確認する様子を示すイラスト
壁面線は都市計画図のように、誰の目にも一目でわかる形で示されているとは限りません。
建築計画の前に確認しておくべき点を整理します。
建築基準法第四十六条第三項 特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない
壁面線が指定されると、特定行政庁は遅滞なくその旨を公告しなければなりません
つまり指定の有無は、特定行政庁の公告や指定図を確認すればわかる仕組みになっています。
建築計画の前には、敷地が壁面線の指定区域に含まれていないかを建築指導窓口で確認しておくことが実務上重要です。
指定があれば、壁や高さ二メートルを超える門・塀の位置を壁面線の内側に収める設計が必要になります。
用途地域や道路の規制だけでなく、壁面線の指定の有無まで含めて確認することが、計画変更の手戻りを防ぐことにつながります

用途地域や道路だけじゃなくて、壁面線も確認しておかないといけないんですね。

はい、計画の前の確認が手戻りを防ぎます。
次はよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q壁面線はすべての敷地に指定されているのですか?
Aいいえ、壁面線はすべての敷地に自動的にかかるものではありません。特定行政庁が街区ごとの必要性を判断して個別に指定します。
Q壁面線と敷地の境界線は同じものですか?
A異なるものです。敷地の境界線は敷地の範囲を示す線ですが、壁面線は特定行政庁が別途指定する、建築物の位置をさらに制限するための線です。
Q高さ二メートル以下の塀なら壁面線を越えて建ててもよいのですか?
A条文上、制限の対象は壁とこれに代わる柱、そして高さ二メートルを超える門・塀に限られます。二メートル以下の塀は本条の制限を受けません。
Q歩廊の柱を壁面線を越えて建てる許可には誰の同意が必要ですか?
A特定行政庁が許可するにあたり、あらかじめ建築審査会の同意を得ることが第四十七条ただし書きで求められています。

まとめ

壁面線は、街区内の建築物の位置を整え環境の向上を図るために特定行政庁が指定するものです(第四十六条第一項)。
指定には建築審査会の同意と、利害関係者への公開による意見の聴取が必要です。
意見聴取の期日・場所は、期日の三日前までに公告されます(第二項)。
壁面線が指定されると、壁や高さ二メートルを超える門・塀は壁面線を越えて建築できません(第四十七条本文)。
例外として、地盤面下の部分は制限の対象になりません。
歩廊の柱など類するものは、特定行政庁の許可と建築審査会の同意を得れば例外として認められます。
壁面線の指定の有無は、建築計画の前に特定行政庁の建築指導窓口で確認しておく必要があります。

うちの区画に壁面線の指定があるかどうか、一度窓口で確認してみます!

壁面線の指定を含む確認も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第四十六条第一項・第二項・第三項(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法第四十七条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の敷地に壁面線の指定があるかどうかの判断は、所轄の特定行政庁にご確認ください

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
壁面線が指定された街路で建物が道路から後退して並ぶ写真
街を歩いていると、建物の外壁が道路からわずかに下がって並んでいる区画を見かけることがあります。 これは建築基準法が定める壁面線という指定によるもので、指定された区域では通常の敷地境界線とは別の建築制限がかかります。 壁面...