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道路の中に建物や擁壁はなぜ原則建てられないのか|建築基準法第四十四条の例外と許可の仕組みを解説

古い建物の二階部分が道路の上に突き出す狭い街路の写真

建物の一部が道路の上に突き出して建っているのを見かけたことはないでしょうか。
建築基準法は、道路の中や道路の上に建物や擁壁を建てることを原則として禁止しています。
ただし条文が定める一定の建築物については、特定行政庁の許可や認定を得て例外的に建てることが認められています。
この禁止の範囲と、例外として認められる建築物の条件を条文に沿って解説します

うちの前の道路、隣のビルの二階部分が少しはみ出してる気がするんですが、あれって大丈夫なんですか。

建築基準法第四十四条が、道路内の建築を制限しています。
まず原則がどうなっているか見ていきましょう。

道路内に建てたらいけないっていうのは、なんとなく分かる気がします。

はい、ただし四つの例外が条文で定められています。
条文の中身を順番に確認しましょう。

この記事の結論
  • 建築物や擁壁は、道路の中に、又は道路に突き出して建築・築造することは原則できません(建築基準法第四十四条第一項本文)。
  • 例外として道路内に建てられるのは、条文が定める一号から四号までの四つのパターンに限られます。
  • 地盤面下に設ける建築物は、個別の許可や認定を経ずに適用除外となります(一号)。
  • 公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物は、特定行政庁の許可と建築審査会の同意を得て建てられます(二号)。
  • 公共用歩廊などの四号の建築物は、許可に先立って第二項で建築審査会の同意を得ることが別途義務付けられています

建築物や擁壁は道路の中に建ててはならないことを示す図解

建築物や擁壁は道路の中になぜ建てられないのか

建物が道路の上に突き出して建っている様子を示すイラスト
建築基準法第四十四条は、建物や擁壁を道路の中や道路の上に建てることを原則として禁止しています。
この規定は、敷地と道路の境界線を越えて建物がはみ出すことを防ぐためのものです。
建築基準法第四十四条第一項 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
建築物や擁壁は、道路の内側にも道路の上にも建ててはならないのが原則です
これは建築基準法第四十四条第一項が定める禁止で、対象は建物本体だけでなく擁壁にも及びます。
道路の中に建物や擁壁があると、通行の安全や避難、消防活動の妨げになるおそれがあるためです。
ただし条文はただし書きで、四つの例外に該当する建築物についてはこの限りでないと定めています。
次は、この例外にどのような建築物が当てはまるのかを見ていきましょう。

はみ出して建てると、消防車とかも通りにくくなりそうですね。

はい、通行と避難の安全を守るための規定です。
次はどんな建築物が例外になるのか見ていきましょう。

どんな建築物なら道路の中に建てられるのか

地下の構造物と公共用歩廊、公衆便所が道路のそばに並ぶ様子を示すイラスト
第四十四条第一項のただし書きは、道路内に建ててよい建築物を四つの号に限定しています。
それぞれ認められる理由や手続きが異なります。
建築基準法第四十四条第一項 一 地盤面下に設ける建築物 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
道路内に建てられる建築物は、一号から四号までの四つのパターンに限られます
一号は地盤面下に設ける建築物、二号は公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物です。
三号は地区計画区域内の道路の上空や路面下に設ける建築物、四号は公共用歩廊その他政令で定める建築物です。
四つとも「道路内なら何でも建てられる」わけではなく、それぞれ個別の要件を満たす必要があります。
次は、このうち公衆便所や巡査派出所がなぜ例外として認められるのかを見ていきましょう。

四つも種類があるんですね。全部同じ手続きなんですか。

いいえ、号によって手続きの重さが違います。
まず二号から詳しく見ていきましょう。

公衆便所や巡査派出所はなぜ道路内に建てられるのか

公衆便所と公共用歩廊が道路のそばに並び許可の書類が置かれた様子を示すイラスト
公衆便所や巡査派出所は、私たちの生活に身近な公益施設です。
これらが道路内に建てられる根拠を確認します。
建築基準法第四十四条第一項第二号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物は、特定行政庁の許可を得れば道路内に建てられます
条文が挙げるのは公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、対象になる用途は限定されています。
許可を得るには、特定行政庁が通行上支障がないと認めたうえで、建築審査会の同意を得ることが二号自体の要件として定められています。
つまり二号は、号の文言の中にすでに建築審査会の同意が組み込まれた仕組みです。
次は、これと手続きの重さが異なる他の号との違いを見ていきましょう。

普通の建物とは全然違う扱いなんですね。

はい、用途が公益施設に限られるのがポイントです。
次は号ごとの手続きの違いを見ていきましょう。

例外ごとに手続きの重さが違うのはなぜか

道路の下に埋設された構造物とその下を通る配管を示すイラスト
四つの例外は、どれも同じ重さの手続きを求めているわけではありません。
号ごとの違いを見落とすと、必要な手続きを誤ることがあります。
建築基準法第四十四条第一項第三号 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
一号の地盤面下の建築物は、個別の許可や認定を経ずに適用除外となります
三号の地区計画区域内の道路の上空・路面下に設ける建築物は、地区計画と政令の基準に適合したうえで特定行政庁が認めるもので足り、建築審査会の同意までは求められていません。
これに対し二号と四号は特定行政庁の許可という手続きを経る必要があり、行政の関与の重さが号によって段階的に異なります。
「例外なら全部同じ手続き」と思い込むと、必要な許可や同意を見落とすおそれがあります。
次は、もっとも手続きが重い四号の許可の流れを見ていきましょう。

地下は届出だけで済んで、公共用歩廊は許可が要るってことなんですね。

はい、号ごとの手続きの重さを区別して考える必要があります。
次は四号の手続きを見ていきましょう。

公共用歩廊を建てるにはどんな手続きが必要か

建築審査会の会議で書類と印章が確認される様子を示すイラスト
公共用歩廊のような四号の建築物は、四つの例外の中でももっとも手続きが重い区分です。
実際にどのような流れで許可が下りるのかを確認します。
建築基準法第四十四条第一項第四号 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの  第二項 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない
公共用歩廊などの四号の建築物は、特定行政庁の許可を得るにあたり、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません
これは第四十四条第二項が定める手続きで、四号の許可だけに課された要件です。
特定行政庁は、建築物が安全上・防火上・衛生上、他の建築物の利便を妨げず周囲の環境を害するおそれがないと認めたうえで、建築審査会に諮ります。
建築審査会の同意を経てはじめて、特定行政庁は四号の許可を出すことができます。
公共用歩廊のような計画を検討する際は、この二段階の手続きを見込んで早めに特定行政庁の窓口へ相談することが実務上重要です

許可の前に、審査会にもかけないといけないんですね。

はい、二段階の手続きを見込んでおく必要があります。
次はよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q道路の上に建物を建てることは絶対にできないのですか?
A原則はできませんが、第四十四条第一項の各号に当てはまれば例外的に建てられます。地盤面下に設ける建築物や、特定行政庁の許可を得た公衆便所・公共用歩廊などが該当します。
Q個人の住宅の一部が道路にはみ出しても許可を得れば建てられますか?
A一般の住宅はここでいう例外の対象になりません。第四十四条の例外は公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物や、政令で限定された用途に限られます。
Q地盤面下に設ける建築物なら道路の下でも自由に建てられますか?
A第四十四条の適用除外にはなりますが、無制限に建てられるわけではありません。実際に道路の地下を利用する場合は、道路管理者の占用許可など本条とは別の手続きが必要になります。
Q公共用歩廊を建てる許可には誰の同意が必要ですか?
A特定行政庁が許可するにあたり、あらかじめ建築審査会の同意を得ることが第二項で義務付けられています。

まとめ

建築物や擁壁は、道路の中に、又は道路に突き出して建築・築造することは原則できません(第四十四条第一項本文)。
例外として道路内に建てられるのは、一号から四号までの四つのパターンに限られます。
地盤面下に設ける建築物(一号)は、審査を経ずに適用除外となります。
公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物(二号)は、特定行政庁の許可と建築審査会の同意を得て建てられます
地区計画区域内の道路の上空・路面下に設ける建築物(三号)は、地区計画と政令の基準に適合すれば特定行政庁の認定で足り、建築審査会の同意は不要です。
公共用歩廊などの四号は特定行政庁の許可が必要で、第二項によりあらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません
該当するかどうかや手続きの詳細は、特定行政庁の建築指導窓口で確認できます。

お隣のビルが本当に例外に当たるのか、一度窓口で確認してみます!

道路内の建築制限を含む確認も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第四十四条第一項・第二項(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建築物が例外に該当するかどうかの判断は、所轄の特定行政庁にご確認ください

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