建築設備の定期検査は、資格を持つ検査員が行うことが法律で定められています。
とはいえ、空室がある場合の扱いや検査後の提出期限、報告書の行き先まで正しく把握している方は少ないのではないでしょうか。
検査員の資格をどう確認するか、休業中のテナントも検査対象になるのかなど、実務で迷いやすい点は数多くあります。
本記事では、誰が検査を行い、報告書がどのように提出・保管されるのかを、建築基準法と東京都の規定にもとづいて解説します。
資格を持つ人でないと検査できないなんて、正直知りませんでした。
うちのビルの管理人さんに任せてもいいと思っていました。
建築設備の検査は、一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員でなければ行えません。
管理人さんがどれだけ設備に詳しくても、資格がなければ検査はできないんです。
空いているテナントの部屋も、検査してもらう必要があるんですか。
誰も使っていないので後回しでもいい気がしてしまいます。
使っていない部屋でも、設備が設置されている限り検査は必要です。
今日は資格の確認方法から報告書の提出先まで、順番にご案内しますね。
- 建築設備の定期検査を行えるのは、一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証を持つ人だけです。
- 空室や休業中の部分があっても、報告対象の設備がある限り検査は必要です。
- 検査から報告書の提出までは、1か月以内という期限が定められています。
- 報告書の提出は原則として窓口での受付で、郵送は事前の相談が必要です。
- 提出した報告書は正本・副本・写しに分かれ、それぞれ別の場所で扱われます。
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目次
建築設備の定期検査は誰が行ってよいのか

法律は検査を行える人をはっきりと限定しています。
建築基準法第12条第3項は、一級建築士・二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせなければならないと定めています。
どれだけ設備に詳しい管理人や管理会社の担当者であっても、この資格を持たなければ検査はできません。
検査を依頼する側は、依頼先が資格を持つ人物かどうかを最初に確認しておく必要があります。
資格の有無は、次に説明する資格者証交付証明書や名簿でも確認できます。
管理会社に維持管理を任せているので、そこにお願いすれば安心ですよね。
管理会社という組織ではなく、その会社に所属する資格を持つ人物が検査を行う必要があります。
担当者に資格があるかどうか、事前に確認しておくと安心です。
検査員の資格はどこで確認できるのか

東京都のセンターが運営する仕組みを使うと安心です。
検査員は現場で検査員である旨を明らかにできるものを携帯することが望まれており、資格者証交付証明書(カード)や腕章がその役割を果たします。
掲載を希望した検査員は、東京都のセンターが公開する名簿でも確認できます。
依頼前にこうした証明を確認しておけば、検査後になって資格の有無を疑う事態を避けられます。
特に初めて依頼する検査業者の場合は、遠慮せずに確認することをおすすめします。
検査に来てくれた方が本当に資格を持っているか、その場で確認する方法はあるんですか。
検査員である旨を明らかにできる資格者証やカードを携帯していることが多いので、その場で確認できます。
気になる場合は事前に名簿でも調べておくと安心です。
空室や休業中の部分があっても検査は必要か

しかし、建築設備が設置されている限り扱いは変わりません。
建築基準法第8条は、所有者・管理者・占有者に建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持する努力義務を課しています。
テナントが退去して空室になっても、換気設備や排水設備といった建築設備そのものは残っているため、検査・報告の対象からは外れません。
報告書には、未入居や休業中の部分がある旨を建築物概要書等に特記したうえで報告します。
「誰も使っていないから後回しでよい」と考えず、他の部分と同じように検査を受けることが大切です。
空いている部屋にまで検査員さんを入れるのは、正直手間に感じてしまいます。
設備が設置されている限りは検査の対象なので、省略はできません。
空室の分もまとめて日程を組んでおくと効率的です。
検査からどれくらいの期間内に報告すればよいのか

検査と提出の間には、明確な期限が定められています。
東京都建築基準法施行細則第13条第6項は、報告書について「報告の日前一月以内に検査し、作成したものでなければならない」と定めています。
つまり、検査を実施した日から起算して1か月を超えてから報告書を提出することはできません。
検査の実施日と報告書の作成日、提出日の間隔が空きすぎないよう、検査の直後に報告書を仕上げる意識が必要です。
検査の日程を組むときは、報告の期限から逆算してスケジュールを立てるとよいでしょう。
検査が終わってから、のんびり報告書を作っていてもよいと思っていました。
検査日から1か月以内という期限があるので、後回しにはできません。
検査が終わったらすぐに報告書の作成に取りかかりましょう。
報告書はどうやって提出し、提出後はどう扱われるのか

提出した後、書類がどこへ渡るのかも知っておくと安心です。
センターは受付の際に遺漏や不整合がないかをヒアリングで確認するため、郵送を希望する場合は事前の相談が必要です。
提出した報告書は1部で終わらず、正本・副本・写しの3つに分かれて扱われます。
正本は特定行政庁に提出されて一定期間保存され、副本は所有者等の手元に返却されます。
写しはセンターで一時的に保管されるため、控えを紛失した場合の確認先としても覚えておくとよいでしょう。
窓口まで持って行かないといけないんですね、郵送で済ませたいと思っていました。
内容の確認のために原則は窓口での受付となっています。
どうしても難しい場合は、早めにセンターへ相談してみましょう。
よくある質問
まとめ
資格の確認から報告書の行き先まで、検査の流れがよく分かりました!
次の検査のときは、早めに資格を確認してみます。
資格の確認や報告書の手続きで迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第8条・第12条第3項(e-Gov法令検索)
- 東京都建築基準法施行細則第13条第6項(東京都例規集)
- 東京都建築設備定期検査報告実務マニュアル2025(東京都)「第6章 参考資料 1.建築設備定期検査報告制度に関するQ&A」(1)⑧⑬、(3)①②、(4)④、(5)①②
※本記事は公表されている建築基準法令および東京都建築設備定期検査報告実務マニュアルに基づく一般的な解説です。報告書の受付方法や様式の運用は自治体や検査機関ごとに異なる場合があります。個別の手続きは特定行政庁または検査機関にご確認ください。





