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加圧防排煙設備の給気口はなぜ直接外気に接するだけでは足りないのか|風道接続を必須にする告示の追加要件を解説

加圧防排煙設備の給気口はなぜ風道接続が必須なのかを解説する記事のアイキャッチ画像

加圧防排煙設備を設計するとき、「給気口は外の空気を取り込めればどこでもよいのか」という質問を受けることがあります。
一般の排煙設備の給気口は、風道に接続するか直接外気に接するかのどちらでも構いません。
しかし加圧防排煙設備の給気口には、告示がこの選択肢を狭める独自の要件を課しています。
この記事では、給気口の設置数から風道接続が必須になる理由、閉鎖と気密性の構造要件まで整理して解説します。

うちの附室の給気口、外壁に直接開いているだけなんですが。
それで大丈夫ですよね。

いいえ、それだけでは加圧防排煙設備の基準を満たしません。
給気用の風道に接続されている必要があります。

風道につながっていないと駄目ということですか。

はい、告示が一般の排煙設備より要件を絞り込んでいます。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 加圧防排煙設備の給気口は、加圧式消火活動拠点ごとに1以上設け、給気用の風道に接続されていなければなりません
  • 一般の排煙設備と違い、直接外気に接するだけの給気口は認められません
  • 給気口は、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのない構造でなければなりません
  • 給気していないときは閉鎖状態を保ち、給気上及び保安上必要な気密性を保持できる構造にします
  • 告示が準用する部分としない部分を正しく読み分けることが必要です

加圧防排煙設備の給気口はなぜ風道接続が必須なのかを示す図解(拠点ごとに1つ以上・風道に接続する・気流で閉じない・閉鎖時は気密を保つの4ステップ)

加圧防排煙設備の給気口は普通の排煙設備と何が違うのか

附室の壁の給気口グリルと一般の部屋の天井の排煙口グリルを並べて比べた図
給気口は、外の新鮮な空気を取り込む口がどこかに1つあればよいわけではありません。
一般の排煙設備と加圧防排煙設備とでは、給気口に求められる要件の絞り込み方が違います。
消防法施行規則第三十条第二号 給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。
ハ 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成二十一年消防庁告示第十六号)第三 六 給気口は、規則第三十条第二号ニの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
加圧防排煙設備の給気口は、規則の構造規定だけを引き継ぎ、数と接続方法は告示が独自に定め直しています。
一般の排煙設備の給気口は規則第三十条第二号イからニまでの4つの要件で成り立ちますが、告示はこのうち「ニ」の構造規定だけを準用しています。
数や接続方法を定めるイ・ハは、告示第三 六の(一)(二)が独自に置き換えており、規則の原文をそのまま読むことはできません。
まずはこの「構造だけ共通、数と接続は告示が独自」という骨組みを押さえておきます。

一般の排煙設備の給気口と、条文の対応関係が違うんですね。

はい、告示が準用する部分としない部分を分けています。
次は数の要件を見ていきましょう。

給気口はどこにいくつ設ければよいのか

加圧式消火活動拠点の小部屋の壁に給気口が1つある図
給気口の設置数は、一般の排煙設備と同じ考え方に見えて、単位が違います。
まずはこの単位の違いを確認します。
同告示第三 六(一) 加圧式消火活動拠点ごとに、一以上を設けること。
(参考:規則第三十条第二号イ 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。)
給気口は「加圧式消火活動拠点」ごとに1以上設けます。
一般の排煙設備の給気口が「消火活動拠点」を単位にするのに対し、加圧防排煙設備は「加圧式消火活動拠点」という別の単位で数えます。
加圧式消火活動拠点は、床面積や区画、開放力の要件を満たした専用の室で、通常の消火活動拠点とは別に定義されています。
名前が似ているため、設計の打ち合わせでは混同しないよう注意してください。

消火活動拠点と加圧式消火活動拠点、名前が紛らわしいですね。

はい、別の定義です。
詳しい要件は関連記事で確認できます。

給気口はなぜ直接外気に接するだけでは足りないのか

外壁に直接開いた給気口に禁止マーク、風道に接続された給気口に許可マークを付けて比べた図
一般の排煙設備の給気口は、風道に接続するか直接外気に接するかを選べます。
加圧防排煙設備では、この選択肢が狭められています。
規則第三十条第二号ハ 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
同告示第三 六(二) 給気用の風道に接続されていること。
加圧防排煙設備の給気口は、給気用の風道に接続されていなければなりません。
一般の排煙設備の給気口は規則第三十条第二号ハにより「風道に接続」または「直接外気に接する」のどちらでもよいとされていますが、告示第三 六はこのハを準用していません。
告示が独自に定める(二)は「給気用の風道に接続されていること」とだけ書かれており、直接外気に接するだけの給気口は加圧防排煙設備の要件を満たしません
設計段階で、給気口の先が風道に確実につながっているかを図面で確認してください。

外壁に直接開いている給気口を見たことがありますが、それは駄目なんですか。

一般の排煙設備なら問題ありませんが、加圧防排煙設備では風道への接続が必須です。

給気口の構造で見落としやすいのはどこか

閉じた給気口のルーバーに気流の矢印が当たっている図
数と接続方法を満たしても、給気口そのものの構造要件はまだ残っています。
ここは一般の排煙設備の給気口と共通の規定です。
規則第三十条第二号ニ 給気口の構造は、次に定めるところによること。
(イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
(ロ) 給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
給気口は、給気しているときに気流で勝手に閉じない構造でなければなりません。
(イ)は「給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないもの」であることを求めており、風で押されて閉まってしまう構造は認められません。
逆に(ロ)は、給気していないときは閉鎖状態を保ち、気密性を保持できることを求めています。
「給気中は開いたまま、給気していないときは閉じて気密」という両立が、加圧防排煙設備の告示にもそのまま引き継がれている点を押さえておきます。

開いたままにする構造と、閉じて気密を保つ構造、両方必要なんですね。

はい、告示のニは規則の構造規定をそのまま引き継いでいます。
数・接続・構造の順に確認していきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

設計図を持つ担当者が消防署の窓口で相談している図
ここまでの条件を、確認の手順として整理します。
図面を前に、順番にあてはめていけば判断できます。
加圧防排煙設備の給気口の確認手順(同告示第三 六及び規則第三十条第二号ニにもとづく)
・給気口が、加圧式消火活動拠点ごとに1以上あるか
・給気口が、給気用の風道に接続されているか(直接外気に接するだけになっていないか)
・給気に伴う気流で閉鎖するおそれのない構造になっているか
・給気していないときは閉鎖状態を保ち、気密性を保持できる構造になっているか
・排煙口側(規則第三十条第一号)の基準と混同していないか
給気口は「数」「接続方法」「構造」の3段階で確認するのが確実です。
①まず加圧式消火活動拠点ごとに給気口があるかを確認し、②その給気口が給気用の風道に接続されているかを図面で追います。
③気流で閉じない構造か、④給気していないときに気密性を保てる構造かを、製品の仕様書で確認します。
判断に迷う点があれば、所轄消防署に事前相談することをおすすめします。

数・接続・構造の順番で見ていけばいいんですね。

そのとおりです。
次はよくある質問もあわせて確認しておきましょう。

よくある質問

Q一般の排煙設備の給気口も、加圧式消火活動拠点ごとに設けるのですか?
Aいいえ。一般の排煙設備の給気口は消防法施行規則第三十条第二号イにより「消火活動拠点」ごとに1以上で足ります。「加圧式消火活動拠点」という別の単位が使われるのは、加圧防排煙設備固有の告示による定めです。
Q給気口を風道に接続せず、直接外気に接する形で設置してもよいですか?
Aいいえ。規則第三十条第二号ハは風道接続と直接外気接触のどちらでもよいとしていますが、加圧防排煙設備の告示第三 六(二)はこのハを準用せず、「給気用の風道に接続されていること」とだけ定めています。直接外気に接するだけの給気口は認められません
Q給気口の構造要件は、一般の排煙設備と加圧防排煙設備で違いますか?
Aいいえ。告示第三 六は規則第三十条第二号ニの規定の例によるとしており、給気に伴う気流で閉鎖しないこと、給気していないときは気密性を保持できることという構造要件は一般の排煙設備の給気口と同じです。
Q加圧式消火活動拠点とはどのような室ですか?
A告示第三 五で定める床面積・区画・開放力等の要件を満たした専用の室です。詳しい要件は関連記事で解説しています。

まとめ

加圧防排煙設備の給気口は、加圧式消火活動拠点ごとに1以上設けます
給気口は、給気用の風道に接続されていなければなりません
一般の排煙設備と違い、直接外気に接するだけの給気口は認められません
給気に伴う気流で閉鎖するおそれのない構造にします
給気していないときは閉鎖状態を保ち、気密性を保持できる構造にします
消火活動拠点と加圧式消火活動拠点は別の単位なので混同しないようにします
判断に迷ったら所轄消防署に事前相談することをすすめます

給気口の要件、よくわかりました。
これで設計者にも確認できそうです。

給気口の接続方法や構造で判断に迷ったら、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成21年9月15日消防庁告示第16号、最終改正:令和6年3月29日消防庁告示第6号)第三 六
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第30条第2号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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