テナントが入れ替わって事務所を店舗に変えたり、店舗の一部を飲食店にしたりすると、消防用設備等の基準も一緒に見直しになるのではと不安になります。
しかし実際には、用途を変えたからといって、すべての設備をいきなり最新の基準に合わせなければならないわけではありません。
消防法には、用途変更前の基準のままでよいとする特例と、その特例が及ばない設備・場面がそれぞれ条文で定められています。
本記事では、その特例の範囲と、現行基準への適合が必要になる4つの場面を条文にもとづいて解説します。
テナントが入れ替わって、うちのビルにも飲食店の区画ができたんですが、消防設備はそのままで大丈夫でしょうか。
それなら消防法第17条の3が定める用途変更時の特例が関わってきます。
特例があるなら、設備は何も変えなくていいということですか。
そう言い切れない部分もあるので、この記事で順番に説明していきますね。
- 防火対象物の用途を変更しても、消防用設備等は原則として変更前の基準のままでよいとされています
- この特例を定めているのは消防法第17条の3で、変更前の規定をそのまま適用する仕組みです
- ただし自動火災報知設備や誘導灯など一部の設備は、この特例の対象から除かれています
- 用途変更後に一定規模以上の増改築をした場合や特定防火対象物になった場合は、特例が及ばなくなります
- 用途を変えるときは、対象外設備の有無と増改築の規模を早めに確認しておくことが実務のポイントです
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目次
防火対象物の用途を変えたら消防用設備等の基準はどうなるのか

このとき、すでに設置している消防用設備等の基準まで変わってしまうのか気になるところです。
条文が定めているのは、用途変更前の基準をそのまま使ってよいという原則です。
これは、用途を変えるたびに設備をすべて入れ替えさせると、関係者に重い経済的負担がかかることを考慮したものです。
ただし、この原則がどんな設備にも無条件で及ぶわけではない点は、次の見出しで確認します。
まずは「用途変更=即・全設備を最新基準に」ではないことを押さえておきます。
うちも去年、事務所の一角を店舗に変えたんですが、それだけで設備を全部やり直す必要はなかったんですね。
はい、原則としては前の基準のままで大丈夫です。
どの設備が対象外になり最新基準への適合が必要になるのか

消防法施行令では、その設備の種類があらかじめ列挙されています。
具体的には簡易消火用具、特定の防火対象物に設ける自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識、それに消火器や避難器具に類する設備が該当します。
これらは火災の覚知や避難に直結する設備で、経済的負担よりも人命の安全を優先する考え方が背景にあります。
用途変更で新たに(6)項などの防火対象物に該当した場合は、この列挙の対象になっていないかをまず確認します。
対象外の設備が見つかれば、その設備だけは変更後の基準に合わせて更新や追加が必要になります。
自動火災報知設備は、用途を変えたら結局最新基準に合わせなきゃいけないってことですね。
その通りです、令34条に列挙された設備は特例の対象外だと覚えておいてください。
特例そのものが効かなくなるのはどんな場合か

消防法は、その場面を4つの類型に整理しています。
1つ目は、用途変更の時点ですでに前の基準に違反していた設備で、もともと違法な状態まで守られるわけではありません。
2つ目は、用途変更後に一定規模以上の増築・改築・大規模な修繕をした場合で、その規模の基準は次の見出しで確認します。
3つ目はすでに現行基準に適合するに至った設備、4つ目は用途変更の結果特定防火対象物になった場合です。
この4つのどれかに当てはまれば、その設備は用途変更前の基準に頼れなくなります。
うちは今回、床面積を増やす改装もセットでやる予定なんですが、それも関係しますか。
増改築の規模によっては特例の対象外になるので、次の見出しで基準を確認しましょう。
増改築の規模はどこからこの例外に当たるのか

消防法施行令が、床面積の合計で線引きをしています。
もう1つの基準は、増改築した部分の床面積が、もとの延べ面積の2分の1以上になる場合です。
どちらか一方に当てはまれば、その時点で特例の対象から外れます。
なお、主要構造部である壁の過半の修繕・模様替えも同じ扱いです(消防法施行令第34条の3)。
増改築を計画する段階でこの面積を先に計算しておくと、後からの手戻りを防げます。
1,000平方メートルって聞くと大きい数字に思えますけど、延べ面積の半分だと意外と超えそうです。
その通りです、延べ面積の2分の1の基準は見落としやすいので要注意です。
用途を変えるとき実務で何を確認すればよいのか

用途を変える前に済ませておきたい確認は、大きく3つです。
- まず、用途変更後にどの項の防火対象物に当たるかを確認し、特定防火対象物になるかどうかを見ます
- 次に、設置している設備が令34条が列挙する対象外設備に当たっていないかを確認します
- 最後に、増改築を伴う場合は床面積の合計が基準を超えないかを計算し、超えそうなら早めに所轄消防署へ相談します
確認を後回しにすると、工事が進んでから設備の追加や改修が必要になり、費用も工期も増えてしまいます。
用途変更を検討し始めた時点で、この3つを順番に確認しておくことをおすすめします。
チェックすることが整理できたので、増築の計画を立てる前に消防署に確認してみます。
それが一番確実です、早めの事前相談が結局いちばんの近道ですよ。
よくある質問
まとめ
これで用途変更のときに何を見ればいいか分かりました、次の改装計画で早速確認します。
用途変更の相談から届出の実務まで、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第17条の2の5・第17条の3
- 消防法施行令第34条・第34条の2・第34条の3
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





