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BCPで避難器具が使えないときはどうするのか|代替避難経路と業務再開の判断を解説

避難ハッチを点検する施設管理者の写真

地震のあと避難ハッチを開けたら、ふたが変形して動かない。降下先には落下物が散乱している。
この状態でも、別の階段が通れれば建物を使い続けてよいのでしょうか。
結論は、使えない避難器具だけを見るのではなく、その階から地上まで安全に逃げられる経路が残っているかで判断することです。
代替経路で補えない区画は立入・使用を制限し、点検と復旧を業務再開の条件にします。

避難はしごが壊れていても、階段があれば大丈夫ですか?

その階から屋外まで経路全体を確認します。

ロープや脚立で代用したら早くないですか?

自己流の代用品は避難器具になりません。

この記事の結論
  • 破損・変形・操作障害がある避難器具は使用せず、立入できる範囲から確認します。
  • 器具本体だけでなく、開口部、操作面積、降下空間、避難空地まで一続きで点検します。
  • その階から地上まで安全な代替避難経路が無ければ、区画の使用を止めます。
  • ロープや脚立を自己判断で置かず、消防設備業者と所轄消防署へ連絡します。
  • 使用停止の表示、代替経路、誘導担当、復旧確認を一枚の対応票にまとめます。

避難器具の使用停止から代替避難経路の確保と区画制限を経て点検復旧まで進める流れのアイソメ図

避難器具が使えないまま建物を使ってよいのか

変形して開かない避難ハッチを施設管理者が使用停止にするアイソメ図
地震や物の衝突で避難はしご、緩降機、救助袋、避難ハッチに異常が見つかったら、そのまま使用しません。
まず周囲の落下物、床やバルコニーの損傷、煙や火気などを確認し、危険な場所へ近づかないことが先です。
消防庁の避難器具点検基準は、容易に接近できる設置場所、必要な操作面積、安全に開放できる開口部、障害のない降下空間と避難空地、器具本体の変形・損傷・腐食等を確認項目にしています。
避難器具は、箱や本体だけが無事でも、降下先まで安全に使えなければ機能しません。
「少し曲がっただけ」「ふたを押せば開く」と判断して在館者へ使わせると、降下中の落下や開口部での転倒につながります。
異常を見つけた担当者は、器具へ使用停止の表示を付け、対象階と設置場所を防火管理者や管理会社へ報告します。
消防用設備等は技術上の基準に従って設置し、維持することが求められます。復旧方法を自己判断せず、消防設備業者へ点検を依頼します。

少し曲がっただけなら使えますか?

異常がある器具は使わず、専門業者へ確認します。

どの器具と避難経路を対象に確認するのか

避難ハッチからバルコニーと降下空間を経て地上の避難空地まで確認するアイソメ図
対象は、法令上設置された避難器具だけではありません。
その器具を使う階、器具へ近づく通路、開口部、降下空間、地上の避難空地、そこから安全な場所へ移動する経路まで確認します。
消防庁の避難器具点検要領は、操作面積や降下空間の判定で設計図書を参照し、避難ハッチのふた、固定部、可動部、表示、器具本体の状態を確認する手順を示しています。
器具別では、避難はしごの縦棒・横さん・結合部・可動部、緩降機の調速機・ロープ・着用具、救助袋の布地や入口金具などを見ます。
地震後は、器具が無傷でもバルコニーの床、手すり、外壁、取付部が損傷していることがあります。
上階の降下口と下階の避難ハッチが同じ垂直線上にある場合は、下の階で人や物が干渉しないかも確認します。
通常階段を代替経路にするなら、階段室の扉、通路、非常口、屋外までの動線が通れるかを入口から出口まで歩いて確認します。
  • 避難器具へ安全に近づけるか
  • ふたや窓を安全に開放できるか
  • 操作するための面積が残っているか
  • 降下空間と地上の避難空地に障害物がないか
  • 代替階段から屋外まで通行できるか

箱の中だけ見たらええんちゃいますか?

近づく所から降りた先までが確認範囲です。

代替避難経路と区画制限はどう決めるのか

使用停止の避難ハッチから安全な階段へ誘導する施設管理者のアイソメ図
避難器具が使えない間は、その器具が補っていた避難能力を別の経路と人の体制で補えるかを検討します。
最初に平面図へ使用停止場所を記し、同じ階から使える階段、屋外階段、別の避難器具を確認します。
代替経路は「階段の入口が開く」だけでなく、屋外の安全な場所まで連続していることが条件です。
経路が長くなる場合は、曲がり角や分岐に誘導担当を配置し、在館者へ変更を周知します。
高齢者、車いす利用者、子ども、宿泊者など、自力で代替階段を使いにくい人がいる施設では介助者と一時待機場所も決めます。
火気を使う厨房や作業場、避難経路が一つしか残らない区画、夜間に誘導担当を確保できない区画は、営業や立入を止める判断が必要です。
確認結果BCP上の対応
安全な代替経路と誘導体制がある使用範囲と人数を限定して継続を検討する
代替経路はあるが介助者が足りない対象者や区画の利用を制限する
地上まで安全な経路がない区画を閉鎖し復旧まで使用しない

別の階段へ案内できれば営業できますか?

利用者と誘導体制まで含めて判断します。

代用品を置くだけでは補えないのはなぜか

損傷した避難はしごの前で市販ロープや脚立の代用を禁止するアイソメ図
避難器具には、構造、材質、強度、取付け方法、操作空間、降下空間などの基準があります。
市販のロープ、脚立、縄ばしごを置いても、法令上の避難器具を復旧したことにはなりません。
消防庁の「金属製避難はしごの適切な維持管理について」は、各部分の破損・変形を目視し、伸展等に異常な力を要しないことを確認する重要性を示しています。設置時には技術上の基準への適合確認も必要です。
特に避難はしごは、高さ、取付部、横さん、壁面との間隔、着地点の状態が一つでも合わないと安全に降りられません。
壊れたふたを木片で固定する、変形したはしごを力で伸ばす、別の場所へ勝手に掛け替える行為は危険です。
応急対応は、器具を自己流で使える形にすることではなく、危険な器具を使わせず安全な経路へ振り替えることです。
代替経路でも安全を確保できない場合は、対象区画を閉鎖し、在館者を別の階や拠点へ移します。
修理後は外観だけで終わらず、消防設備業者が操作、展張、固定、降下空間などを確認し、必要に応じて所轄消防署へ相談します。

丈夫そうな縄ばしごなら代わりになりますか?

基準と取付条件を満たさない代用はできません。

明日から使用停止と復旧手順をどう確認するのか

消防設備業者と施設管理者が避難ハッチを点検し復旧記録を確認するアイソメ図
平常時に、避難器具の一覧と平面図をそろえ、器具ごとの対象階、設置場所、降下先、保守業者を記入します。
災害後は、目視できる範囲から異常を探し、危険箇所へ立ち入らずに使用停止範囲を決めます。
使用停止の表示と代替避難経路の案内は、異常を見つけた時点で同時に行います。
次に、建物所有者、管理会社、防火管理者、消防設備業者へ報告し、区画の使用を続けるか止めるかを決めます。
所轄消防署へは、器具の種類、場所、損傷状況、代替経路、在館者、復旧見込みを整理して相談します。
復旧後は、器具本体、取付部、操作面積、開口部、降下空間、避難空地の全項目を再確認し、使用停止表示を外します。
  • 避難器具の位置と対象階を平面図へ記入する
  • 使用停止札と立入制限テープを用意する
  • 階段など代替避難経路を歩いて確認する
  • 正副の誘導担当と介助担当を決める
  • 消防設備業者と所轄消防署の連絡先を掲示する
  • 復旧確認の項目と記録様式を作る
訓練では「避難ハッチ一箇所が使えない」と想定し、発見、使用停止、連絡、経路変更、誘導、区画制限まで動かします。
内閣府の事業継続ガイドラインが示す点検・訓練・見直しの考え方に沿い、不足した人員や表示物をBCPと消防計画へ反映します。

まず何を準備したらええですか?

位置図と使用停止札からそろえましょう。

よくある質問

Q避難器具が一箇所壊れたら必ず全館休業ですか?
A一律には決まりません。対象階から地上までの代替経路、在館者、誘導体制、火災危険を確認し、使用できる範囲を所轄消防署や専門業者へ相談します。
Q避難はしごが少し変形していても降りられますか?
A変形や損傷がある器具は使いません。使用停止を表示し、消防設備業者の点検を受けてください。
Q避難ハッチの代わりに脚立を置けばよいですか?
A脚立は避難器具の基準や取付条件を満たしません。自己流で代用せず、安全な既存経路へ振り替えます。
Q修理が終われば使用停止札を外してよいですか?
A器具本体だけでなく、取付部、開口部、操作面積、降下空間、避難空地を確認し、復旧結果を記録してから外します。

まとめ

異常がある避難器具は使用せず、使用停止を表示します。
器具、開口部、操作面積、降下空間、避難空地を一続きで確認します。
代替避難経路は屋外の安全な場所まで歩いて確かめます。
経路変更に合わせて誘導担当と介助担当を配置します。
安全を補えない区画は立入・使用を制限します。
ロープや脚立で自己流に代用せず、専門業者へ点検を依頼します。
復旧確認までをBCPと消防計画の訓練にします。

代替経路の訓練までやります!

使わせない判断と復旧確認までが手順です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および消防庁、内閣府の資料に基づく一般的な解説です。避難器具の種類、設置階、損傷状況、建物用途、在館者、代替避難経路によって必要な使用制限や復旧方法は異なります。個別の判断と点検・修理は、建物所有者、管理会社、消防設備士、消防設備業者、所轄消防署へご確認ください。

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