危険物を運ぶ配管というと、金属製の管を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、強化プラスチック製の配管を使っている製造所や貯蔵所も少なくありません。
政令の基準は配管の材質そのものを指定しておらず、満たすべき性能だけを定めています。
この記事では、強化プラスチック製配管が基準に適合する条件と、金属配管との接続方法・埋設の注意点を整理します。
うちの施設、配管の交換でプラスチック製を勧められたのですが大丈夫でしょうか。
条件を満たせば使えます。
まず結論から確認しましょう。
金属配管とつなぐところが特に不安です。
接続方法も運用基準で決まっています。
順番に見ていきましょう。
- 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号は、配管の材質を金属に限定せず、強度・耐薬品性・耐熱性・耐腐食性の性能基準を満たせば足りるとしています。
- 消防危第23号の運用基準により、JIS K7013・K7014の附属書2に適合し呼び径100A以下の強化プラスチック製配管はこの基準に適合するとされます。
- 強化プラスチック製配管は、火災の熱で悪影響を受けないよう地下に直接埋設するか、蓋を鋼製等とした地下ピットに設置します。
- 金属配管とフランジ継手で接続する場合は、漏えいを点検できるよう地下ピット内に設置する必要があります。
- 埋設深さは地盤面が無舗装等なら60センチメートル以上、厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装なら30センチメートル以上です。
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目次
危険物配管に樹脂製の管を使ってもよいのか

しかし政令は、配管の材質そのものを金属に限定していません。
この性能を満たすものであれば、金属でなくても配管として認められる余地があります。
そこで登場するのが、強化プラスチック製配管です。
どんな製品でも自由に使えるわけではなく、基準に適合することを示す運用基準が別に定められています。
材質は決まっていないなら、樹脂製でもよさそうですね。
条件を満たす製品ならという前提です。
次は具体的な条件を見てみましょう。
どんな強化プラスチック製配管なら基準に適合するのか

消防庁の運用基準が、適合するための具体的な条件を示しています。
使用圧力や取り扱う危険物の種類に応じて、適切な製品を選ぶ必要があります。
そして強化プラスチック製配管は、地下への直接埋設が原則で、地上にそのまま露出させることは想定されていません。
熱に弱いという性質を踏まえ、蓋を鋼製やコンクリート製にした地下ピットに納める方法も認められています。
地上に出したまま使うことはできないんですね。
熱に弱い性質を踏まえた条件です。
次は金属配管との接続を見てみましょう。
金属配管とはどうやって安全につなぐのか

異なる材質どうしの接続には、独自の注意点があります。
溶接のように漏えいのおそれがないと認められる接合と違い、フランジ継手は点検が前提の接合方法として扱われます。
地上に露出した金属配管とつなぐ場合は、金属配管側を65センチメートル以上地中に入れるか、耐火板から120ミリメートル以上離す方法のいずれかを選びます。
どちらの方法でも、熱の影響を受けやすい接続部分を火災からどう守るかが考え方の軸になっています。
継ぎ目は溶接ではなく、必ずピットの中で点検できるようにするんですね。
そのとおりです。
次は埋設で見落としやすい点を見てみましょう。
埋設で見落としやすいのはどこか

条件によって求められる深さが変わります。
無舗装や砕石敷き、アスファルト舗装なら60センチメートル以上、厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装であれば30センチメートル以上で足ります。
浅く埋めてよい条件を、舗装の厚みを確認せずに適用してしまうのが典型的な見落としです。
なお給油取扱所については、車両の荷重が配管に直接加わらない保護構造物を設ける部分に限り、車両の活荷重を考慮しなくてよい特例が平成30年の改正で追加されています。
舗装が薄いのに浅く埋めてしまう、というミスがありそうですね。
舗装の厚みを必ず確認してください。
最後に施工前の確認事項を見てみましょう。
施工前に何を確認すればよいのか

最後に、明日から実際に使えるチェックの順番を整理します。
次に金属配管とつなぐ区間があるかを洗い出し、フランジ継手が地下ピット内で点検できる配置になっているかを見ます。
埋設区間については、その場所の地盤面が舗装されているかどうかで必要な深さが変わる点を忘れずに確認しましょう。
すでに埋設済みの配管がある場合は、支持物や保護の状態を点検記録で確認しておくと安心です。
施工業者に任せきりにせず、こちらでも確認しておいたほうがよさそうですね。
図面での事前確認が大切です。
最後によくある質問を見てみましょう。
よくある質問
まとめ
今度の配管更新はJIS適合品かどうかを施工業者に確認してみます!
ピットの点検口も忘れずに見ておきます。
配管の基準を押さえておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条第1項第21号
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の4・第13条の5
- 強化プラスチック製配管に係る運用基準(平成10年3月11日消防危第23号、平成21年8月4日消防危第144号改正、平成30年3月29日消防危第42号改正)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





