住宅用防災警報器は、平成26年4月1日から検定対象機械器具等に加わりました。
それまでは技術基準に適合していれば足り、国の検定を受ける仕組みはありませんでした。
制度が変わった直後には経過措置もあり、しばらくは古い警報器がそのまま使える期間もありました。
この記事では、いつからなぜ検定が必要になり、今の住宅用防災警報器で何を確認すればよいのかを解説します。
うちの実家の警報器、けっこう古いんです。
これって今も検定品じゃないとまずいんでしょうか。
設置した時期によります。
平成31年3月までに取り付けたものなら、今すぐの交換は不要です。
そうなんですね、安心しました。
次に買い替えるときは何を見ればいいですか。
本体に付いている合格の表示を確認してください。
今は検定マークが無いものは店頭に並びません。
- 住宅用防災警報器は平成26年4月1日から検定対象機械器具等に加わりました
- 検定対象に加わる前は技術基準への適合だけで足り、国の検定を受ける仕組みはありませんでした
- 令第37条は方式を限定しておらず、定温式や連動型も同じ検定対象です
- 平成31年3月31日までに着工・設置した住宅の警報器は経過措置の対象になります
- 買い替えるときは、本体に付いた合格の表示を確認します
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目次
住宅用防災警報器はなぜ検定を受けることになったのか

それから約10年、機器の品質を確かめる仕組みは検定より緩やかなものにとどまっていました。
消防用ホースなど3品目が検定対象から自主表示対象へ移り、その入れ替わりで住宅用防災警報器が新たに検定対象に加わりました。
住宅用防災警報器はすべての住宅に設置が義務付けられている機器なので、確認の仕組みが緩いままでは釣り合いが取れません。
そこで型式試験と型式適合検定という、消火器や感知器と同じ検定の手続きに合わせられました。
この改正は平成26年4月1日に施行されています。
自主表示に近い扱いから検定に変わったのは、そんなに大ごとだったんですね。
施行日は平成26年4月1日です。
それより前に付けたものは、後ほど説明する経過措置の対象になります。
検定の対象になるのはどの住宅用防災警報器なのか

煙式か熱式か、単独型か連動型かを問わず、同じ扱いになります。
煙を感知する光電式やイオン化式だけでなく、熱を感知する定温式も、他の警報器と連動する連動型も、すべて同じ検定対象機械器具等として扱われます。
連動型には無線でつながるタイプもあり、火災信号のやり取りに使う無線局にも技術基準が定められました。
方式ごとに検定の要不要が分かれるわけではないので、家に付いているのが煙式か熱式かで判断が変わることはありません。
確認すべきなのは方式ではなく、次に見る改正の中身と、その先の合格の表示の有無です。
うちの警報器は連動型なんですけど、これも同じ扱いなんですか。
連動型でも単独型でも同じ検定対象です。
方式ではなく、器具に付いている表示で確認するのが確実です。
規格省令は具体的に何を新しく求めたのか

機器の定義と試験項目の両方が見直されています。
それまでの煙式に加えて定温式(熱式)が正式に位置づけられ、複数の警報器が信号をやり取りする連動型の定義も明確になりました。
試験項目にも粉塵試験が加わり、ほこりの多い環境でも誤作動しないかどうかが確かめられるようになっています。
連動型で無線を使うものは、火災時の非常通報用に用途が限定された無線局を使うことも条件になりました。
つまり改正は、対応できる火災の感知方式を広げつつ、その分の性能確認も細かくした内容です。
粉塵試験まであるとは知りませんでした。
台所の近くだと余計に気になります。
台所には定温式が向くこともあります。
次は経過措置の範囲を確認しましょう。
経過措置の範囲を誤解するとどうなるのか

ただし、どこまでが経過措置の対象かを取り違えると、必要のない交換を勧めてしまいます。
平成31年3月31日までに新築や取り付け工事を始めた住宅であれば、検定を受けていない警報器のままでも従前の例でよいとされています。
つまり既に設置済みの警報器を、この改正のためだけに遡って全部交換させる制度ではありません。
一方で、この期日を過ぎてから新しく着工した住宅や、今から新たに購入する警報器には経過措置は及ばず、検定品であることが前提になります。
「古い警報器だから今すぐ違反」と決めつけず、いつ設置したかを起点に考えます。
うちは平成20年ごろに家を建てたので、経過措置の対象になりますか。
今から慌てて交換しなくても大丈夫でしょうか。
その時期なら経過措置の対象で、今すぐの交換義務はありません。
次に買うときは検定品しか店頭にないので、自然に切り替わります。
明日から住宅用防災警報器の何を確認すればよいのか

確認する場所は決まっています。
表示の様式は、流水検知装置や一斉開放弁と同じ検定マークの体裁に揃えられています。
表示が確認できれば、その警報器は型式適合検定を受けた製品だとわかります。
経過措置の対象で表示が無い場合でも、次に交換するときに店頭で選ぶ製品には必ず表示が付いています。
交換の目安になる設置からの経過年数もあわせて確認しておくと安心です。
確認する場所が分かればできそうです。
今度の休みに家の警報器を見てみます。
表示を見てもよく分からなければ、販売店に聞くのが確実です。
よくある質問もあわせてご覧ください。
よくある質問
まとめ
検定品かどうかを確認するだけで、警報器選びの安心感が変わりますね。
今日、家の警報器を見てみます!
点検や交換のタイミングは住宅ごとに違います。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(平成25年3月27日付消防予第120号・消防危第46号・消防庁次長)
- 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」(平成25年3月27日付消防予第121号・消防庁予防課長)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第37条
- 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2・第21条の9
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第2条・第5条・附則第2条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





