大きなオフィスビルやテナントビルには、建物全体の規模に応じて甲種防火管理者を選任しなければならない場合があります。
しかし、そのビルの中にある一つ一つのテナント区画が、すべて同じ基準で判断されるわけではありません。
消防法施行令第3条第3項には、面積や収容人員が小さい部分に限って、乙種防火管理者でもよいとする特例が定められています。
この記事では、その特例が使える条件と、実務で見落としやすい注意点を解説します。
同じビルの中でも小さいテナント区画なのに、甲種防火管理者が必要だと言われました。
ビル全体の規模で決まるものなのでしょうか。
いいえ、区画の広さと収容人員によっては、乙種の資格でも防火管理者になれる特例があります。
これは甲種防火対象物の中の一部分にだけ認められた仕組みです。
特例が使えるかどうかは、どうやって判断すればよいのですか。
用途の区分と収容人員の人数で、3段階の基準が決まっています。
次の項目で具体的な数字を確認していきましょう。
- 甲種防火対象物の中でも、管理権原が分かれている小規模な部分には乙種防火管理者でよい特例があります
- 特例が使えるかどうかは、用途の区分と収容人員で決まります
- 自力避難が困難な方が入所する施設等を含む部分は、もっとも厳しい収容人員10人未満に限られます
- 乙種資格があっても、その部分で管理的又は監督的な地位にあることが必要です
- 選任後は所定の様式で選任(解任)届出書を消防長等に届け出なければなりません
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目次
甲種防火対象物の中の小さなテナントにも甲種防火管理者が必要なのか

しかし実際には、その中の一部分だけを切り出して考える規定もあります。
条文が指す「第一項第二号イに掲げる者」とは、乙種防火管理講習の課程を修了した者のことです。
この特例が使えるのは、テナントごとに管理権原が独立している複合ビルなどに限られます。
どの部分が対象になるかは、総務省令で定めるもの、つまり消防法施行規則の規定で具体的に決まっています。
次の見出しでは、その総務省令が定める範囲を確認します。
うちのビルも管理権原が分かれています。
これも対象になるんでしょうか。
それは範囲によります。
次の項目で基準を一緒に見ていきましょう。
どんな部分なら乙種防火管理者で足りるのか

基準は用途によって3段階に分かれます。
自力での避難が難しい方が入所する施設等(別表第一(6)項ロなど)を含む部分は、もっとも厳しい収容人員10人未満に限られます。
事務所や店舗など一般的な特定用途の部分は収容人員30人未満、共同住宅や工場など非特定用途の部分は収容人員50人未満が基準です。
ここでいう収容人員は、そのテナント部分だけを一つの防火対象物とみなして数え直した人数である点に注意してください。
次の見出しでは、なぜこの人数が用途ごとに違うのかを見ていきます。
うちは飲食店なので特定用途になりますね。
収容人員30人未満なら対象になりますか。
はい、その基準に当てはまれば対象です。
ただし他にも条件があるので次で確認しましょう。
なぜ用途によって基準人数が違うのか

用途ごとの避難のしやすさが基準になっています。
別表第一(6)項ロは、避難が困難な要介護者等を主に入所させる施設を指し、収容人員10人未満という他より低い基準が設定されています。
一方、事務所・店舗・劇場など通常の避難行動がとれる人が主な利用者の特定用途は収容人員30人未満、共同住宅・工場・倉庫などの非特定用途は収容人員50人未満と、段階的に緩やかになります。
用途によって基準が変わるのは、火災時に自力で避難できるかどうかという避難の困難さを反映しているためです。
自分のテナントがどの区分に当たるかは、まず令別表第一のどの項に該当するかを確認するところから始まります。
福祉施設が入っていると基準が厳しくなるんですね。
はい。
避難のしやすさで段階が変わります。
実務で見落としやすいのはどこか

見落としやすい点が2つあります。
乙種防火管理講習を修了しているだけでは足りず、管理的又は監督的な地位にある従業員などを選ぶ必要があります。
もう一つの見落としが収容人員の数え方で、ビル全体の人数ではなくその部分だけを一つの防火対象物とみなして算定し直した人数で判定します。
選任(解任)届出書の様式には甲種・乙種の区分を記載する欄があるため、届出のときにどちらの資格で選任したかを明確にしておく必要があります。
特例はあくまで資格の要件を緩めるものであり、防火管理者としての責務そのものが軽くなるわけではありません。
乙種の資格さえあれば誰でもよいわけではないんですね。
はい。
地位の要件は別に満たす必要があります。
明日からなにを確認すればよいのか

順番に整理していきましょう。
次に、その部分だけを一つの防火対象物とみなし、消防法施行規則第1条の3の算定方法で収容人員を数え直します。
用途と人数の組み合わせが10人・30人・50人のいずれかの基準を下回っていれば、乙種防火管理者を選任できる可能性があります。
選任する担当者が管理的又は監督的な地位にあることを確認したうえで、選任(解任)届出書を消防長等に提出してください。
判断に迷う場合は、自己判断で進めず所轄の消防署に確認するのが確実です。
まずは令別表第一のどの項に当たるか確認してみます。
それが最初の一歩です。
迷ったら遠慮なく相談してください。
よくある質問
まとめ
分かりました!自分のテナントがどの区分か確認してみます!
確認して分からない点があれば相談してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第8条第1項
- 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第3条・別表第一
- 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第2条の2・第2条の2の2・第1条の3
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





