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地区音響装置の警報音はなぜ2段階に分かれているのか|第一警報音と第二警報音の役割を解説

天井に設置された地区音響装置(スピーカー型)と廊下奥の受信機

自動火災報知設備の感知器が作動すると、建物内に設置された「地区音響装置」がベルや音声で火災の発生を知らせます。
このベルやスピーカーには、消防庁告示で定められた音圧・波形・表示の基準があります。
音響式と音声式では基準の数値が違い、音声警報はさらに2段階に分かれていることは条文を読まないと分かりません。
この記事では消防庁告示が定める地区音響装置の基準を、音響式と音声式の違いも含めて整理します

うちのビルの地区音響装置、ベルとスピーカーが両方付いているんですが同じ基準なんでしょうか。

いいえ、音圧の基準からして音響式と音声式で違います

スピーカーのほうは声で知らせますよね。
あれも基準が決まっているんですか。

はい、音声警報は2段階に分かれていて、警報音の波形まで細かく決められています。

この記事の結論
  • 地区音響装置は受信機からの信号を受けて音響または音声で火災の発生を報知する設備です
  • 公称音圧の基準は音響式90デシベル以上・音声式92デシベル以上と定められています
  • 音声警報は感知器作動警報(女声)と火災警報(男声)の2段階に分かれています
  • 火災警報だけに第二警報音(掃引音)が加わるため、警報音を聞き分けることができます
  • 地区音響装置の表示は7項目、無線式はさらに3項目が義務付けられています

火災を知らせる警報音の基準を示す図解。音圧・段階・波形・表示の確認ステップ

そもそも地区音響装置とは何か

受信機から地区音響装置のベルへ信号が送られる仕組みを示すイラスト
自動火災報知設備の感知器が作動すると、受信機がそれを受け取り、建物内に設置されたベルやスピーカーを鳴らして火災の発生を知らせます。
このベルやスピーカーが「地区音響装置」です。
問 地区音響装置の基準(消防庁告示)でいう「地区音響装置」「音響装置」「音声切替装置」とは、それぞれどのようなものを指すか。
答 地区音響装置とは、受信機の地区音響鳴動装置から発せられた信号を受信して、音響又は音声により火災の発生を報知するものをいう。音響装置とは、ベル、ブザー、スピーカー等の音響又は音声による警報を発するものをいい、音声切替装置とは、音響により警報を発する音響装置から、音声により警報を発する音響装置へ信号を発信してこれを鳴動させるものをいう。
地区音響装置は自動火災報知設備の中で、実際に音を出して知らせる最後の部分です
消防法施行規則第二十四条第5号・第5号の2は、地区音響装置が消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならないと定めており、その基準を具体化したのが今回の告示です。
ベルだけのものを「音響式」、スピーカーから声で知らせるものを「音声式」と呼び分けて考えると整理しやすくなります。

ベルとスピーカーは見た目が違うだけで、扱いは同じなんですか。

いいえ。
公称音圧の基準から違います

公称音圧の基準はなぜ音響式と音声式で数値が違うのか

ベル型とスピーカー型の地区音響装置を並べて比較したイラスト
地区音響装置は、どれだけ大きな音で鳴らせるかという「公称音圧」の下限が数値で決められています。
この数値は、音響式と音声式で同じではありません。
問 地区音響装置の公称音圧は、音響式と音声式でそれぞれいくつ以上と定められているか。
答 公称音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で、音響により警報を発する音響装置にあっては90デシベル以上、音声により警報を発する音響装置にあっては92デシベル以上とすることとされている(消防法施行規則第二十四条第5号イ(イ)・第5号の2イ(イ)、告示第三第十号)。
音声式は音響式より公称音圧の基準が高く設定されています
音響式のベルやブザーは90デシベル以上で足りるのに対し、音声で知らせる装置は92デシベル以上とやや高い数値が求められます。
測定位置はどちらも共通で、取り付けられた装置の中心から1メートル離れた地点です。
ダンスホールやカラオケボックスのように周囲の音が聞き取りにくい場所では、公称音圧の数値だけでなく騒音と明らかに区別できるような措置も別途求められています。

デシベルの差はたった2ですけど、意味があるんですか。

条文は数値の理由までは書いていませんが、音声情報を確実に聞き取らせるための基準と考えられます。

音声警報はなぜ感知器作動警報と火災警報の2段階に分かれているのか

スピーカー型の地区音響装置と音声切替装置の切替スイッチを示すイラスト
音声で警報を発する地区音響装置には「音声切替装置」が備わっており、鳴らす内容が段階的に変わる仕組みになっています。
いきなり火災警報が流れるわけではありません。
問 音声切替装置を備えた地区音響装置は、どのような順序で警報を発するか。
答 地区音響鳴動装置から信号を受信した場合、まず感知器が作動した旨の警報(感知器作動警報)を自動的に発する。感知器作動警報の作動中に再び信号を受信した場合又は一定時間が経過した場合には、火災である旨の警報(火災警報)を自動的に発する。感知器作動警報に係る音声は女声、火災警報に係る音声は男声によるものとされている(告示第四第二号・第五号)。
音声警報は感知器作動警報から火災警報へ自動的に切り替わる2段階構成です
最初に流れる感知器作動警報は女声で、感知器が作動したことだけを知らせます。
その状態が続いたまま新たな信号を受信するか、一定時間が経過すると、火災警報が男声で自動的に流れます。
声の性別を変えているのは、聞いた人がどちらの段階かを瞬時に区別できるようにするためと考えられます。
このほか、音声を送り出す増幅器の最大出力電圧値は、定格出力電圧値の90パーセント以上110パーセント以下と細かく規定されています。

女声から男声に変わったら、もう避難したほうがいいということですか。

はい。
男声の火災警報に切り替わったら避難の準備を始める段階です。

警報音の波形はなぜ第一警報音と第二警報音で違うのか

スピーカーから性質の異なる2つの警報音の波形が出ている様子を示すイラスト
音声警報には「第一警報音」と「第二警報音」という、波形も周波数もまったく違う2種類の警報音が使われています。
どちらがどの段階で鳴るかを知っておくと、耳で段階を聞き分けられます。
問 第一警報音と第二警報音は、それぞれどのような波形・周波数で、どの警報に使われるか。
答 感知器作動警報は第一警報音、音声、1秒間の無音状態の順を反復するものであり、火災警報は第一警報音、音声、1秒間の無音状態を2回繰り返したのち第二警報音を加えた順を反復するものとされている。第一警報音は基本波形がのこぎり波(立ち上がり時間の比0.2以下)で、周波数740ヘルツの音を0.5秒間、次いで494ヘルツの音を0.5秒間鳴動させたものを3回反復する。第二警報音は、周波数を300ヘルツから2キロヘルツまで0.5秒間で掃引させた音を0.5秒間隔で3回鳴動させたのち1.5秒間の無音状態となるものを3回反復する(告示第四第三号・第四号)。
第二警報音が鳴っているかどうかだけで、感知器作動警報の段階なのか火災警報の段階なのかを聞き分けられます
感知器作動警報は第一警報音(のこぎり波)だけを繰り返す構成で、第二警報音は一切鳴りません。
これに対して火災警報は、同じ第一警報音を2回鳴らしたあとに第二警報音(周波数を掃引する音)が必ず加わります。
さらにスピーカー式は、周波数300ヘルツ以上2キロヘルツ未満では公称音圧以上、2キロヘルツ以上8キロヘルツ以下では公称音圧から20デシベルを減じた音圧以上あればよいとされ、高音域ほど基準が緩やかになります。

波形まで決まっているとは知りませんでした。

はい。
第二警報音が聞こえたら火災警報の段階だと覚えておいてください。

地区音響装置にはどんな表示が義務付けられているのか

地区音響装置の銘板と点検用クリップボードを示すイラスト
地区音響装置がどんな基準に適合した製品なのかは、本体に表示された事項を見れば確認できます。
無線式の場合は、通常の表示に加えてさらに項目が増えます。
問 地区音響装置には、どのような事項を表示することとされているか。無線式の場合はどうか。
答 地区音響装置には、製造者の名称又は商標、製造年、型式番号、定格電圧及び定格電流(スピーカーにより警報を発するものは定格インピーダンス及び定格入力電力)、公称音圧、極性を有する端子の記号、音声切替装置である旨の表示の7項目を見やすい箇所に容易に消えないように表示することとされている。無線式地区音響装置にあっては、これに加えて「無線式」という文字、発信又は受信可能な受信機の型式番号、電池を用いる場合は電池の種類及び電圧の3項目を表示することとされている(告示第七)。
地区音響装置の表示は7項目で、無線式はさらに3項目が追加されます
基本の7項目には、製造者名や型式番号のほか公称音圧の数値そのものも含まれており、現場で基準に適合した製品かどうかを表示だけである程度確認できます。
無線式は電波で信号をやり取りする分、「無線式」の文字と対応する受信機の型式番号の表示が追加で求められます。
点検の実務では、この表示と設備の型式が対応しているかを点検資格者が確認します。

公称音圧まで表示に含まれているのは意外でした。

はい。
表示された数値と現場の基準が合っているかも点検の対象です。

よくある質問

Q地区音響装置は自動火災報知設備のどの部分にあたりますか?
A受信機の地区音響鳴動装置から発せられた信号を受けて、音響又は音声により火災の発生を報知する部分です。ベル・ブザー・スピーカー等の音響装置がこれにあたります。
Q音声式の地区音響装置はなぜ音響式より公称音圧が高いのですか?
A告示は音響式90デシベル以上、音声式92デシベル以上と定めており、数値の根拠は条文に明記されていませんが、音声情報を確実に聞き取らせるための基準と考えられます。
Q感知器作動警報と火災警報は同じ声で流れるのですか?
Aいいえ。感知器作動警報は女声、火災警報は男声で発することが告示に定められています。
Q警報音を聞いただけで感知器作動警報か火災警報かを区別できますか?
Aできます。感知器作動警報は第一警報音だけを反復しますが、火災警報は反復の最後に第二警報音(掃引音)が必ず加わります。

まとめ

地区音響装置は受信機からの信号を受けて音響または音声で火災の発生を報知する設備である
公称音圧の基準は音響式90デシベル以上・音声式92デシベル以上と定められている
音声警報は感知器作動警報(女声)と火災警報(男声)の2段階で構成される
感知器作動警報は第一警報音のみを反復し、火災警報はそれに続けて第二警報音を加えて反復する
第一警報音は740ヘルツと494ヘルツを反復するのこぎり波、第二警報音は300ヘルツから2キロヘルツまでの掃引音である
スピーカー式は2キロヘルツ以上の高音域で音圧基準が20デシベル緩和される
地区音響装置には7項目、無線式はさらに3項目の表示が義務付けられている

音響式と音声式で基準が違う理由がよく分かりました!

点検で表示と音圧の確認まできちんと行うことが大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 地区音響装置の基準(平成9年6月30日消防庁告示第9号、最終改正 平成20年12月消防庁告示第26号)第二・第三・第四・第五・第七
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第24条第5号・第5号の2

※本記事は消防庁告示に基づく一般的な解説であり、個別の設備や現場に応じた判断を保証するものではありません。実際の点検・整備・改修は、消防用設備等の点検資格者や所轄消防署にご確認のうえで行ってください。

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