不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備は、消火剤を放射する直前に必ず音響警報装置を鳴らします。
この警報音は現場の判断で好きに止められるものではなく、告示が波形も長さも細かく決めています。
音圧はスピーカーで92デシベル以上、ベルやブザーでも90デシベル以上と数値まで指定されています。
本記事では不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準(平成7年消防庁告示第3号)が定める音圧・警報音の構成・表示の基準を解説します。
うちは二酸化炭素消火設備が入っているんですが、警報はベルが鳴るだけだと思っていました。
実は音声で知らせるタイプもあって、どちらも告示で構造が決まっているんですよ。
へえ、ベルと音声でこんなに細かく基準があるんですね。
はい。
消火剤が放射される直前に鳴る警報なので、音圧や長さまで厳密に決まっているんです。
- 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の音響警報装置は、消防法施行規則が消防庁長官に委任する形で平成7年消防庁告示第3号という1つの告示に基準が統一されている
- 全域放出方式は原則音声による警報装置とすることが求められ、常時人のいない防火対象物など一部の例外を除きベルだけでは足りない
- スピーカーの音圧は92デシベル以上、ベル・ブザー・モーター式サイレンは90デシベル以上と数値で決まっている
- 警報音(シグナル+メッセージ+無音)は14秒以内の1単位にまとめ、起動信号が遮断されるまで自動的に繰り返される
- 音声装置には製造者名・製造年・型式記号・定格電圧・消費電流の5項目、スピーカーやベル等にはこれと異なる表示事項がある
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目次
不活性ガス消火設備等の音響警報装置とはどんな装置か

告示はこの警報装置を「音声警報装置」と「音響装置」の2種類に分けて定義しています。
告示の「用語の意義」は、スピーカーで音声を流す「音声警報装置」と、ベルやブザーなど音だけを鳴らす「音響装置」を区別しています。
規則は不活性ガス消火設備(第19条)・ハロゲン化物消火設備(第20条)・粉末消火設備(第21条)を別々の条文で定めていますが、音響警報装置についてはいずれも同じ告示(平成7年消防庁告示第3号)に従います。
全域放出方式は原則として音声警報装置とすることが求められ、ベルだけでは足りません。
点検の現場では、まず設置されている警報装置が音声タイプかベルなどの音のみタイプかを確認するところから始めるとよいでしょう。
警報装置には音声のものとベルのものがあるんですね。
うちがどちらなのか確認したことがありませんでした。
全域放出方式は基本的に音声で知らせるきまりなので、まずそこを確認してみましょう。
音圧の基準はどこまで求められるか

告示は音圧の下限を、装置の種類ごとに数値で定めています。
測定位置は装置の中心軸上から1メートル離れた地点と決められており、感覚ではなく実測で確認します。
音圧調整器が付いたスピーカーは、設定された音圧を容易に調整できないよう措置することも求められています。
ベル・ブザー・モーター式サイレンは、定格電圧の80パーセントの電圧でも音を発することが条件です。
音圧が基準を下回っていないかは、点検のたびに実測して確認する項目のひとつです。
音圧って感覚で「大きい音だから大丈夫」と判断してもいいものなんでしょうか。
いいえ、中心軸上1メートルで実測した数値で判断するきまりなので、点検では音圧計を使いますよ。
警報音はなぜ14秒以内でひと区切りになるのか

告示は、その1単位の中身と長さまで細かく規定しています。
シグナルの波形は、立ち上がりが緩やかなのこぎり波で、300ヘルツから2キロヘルツまで0.5秒かけて駆け上がる音を3回繰り返します。
スイープ音の間には0.5秒の無音を挟み、最後は1.5秒の無音で締めくくります。
そのあとに続くメッセージも含めて全体を14秒以内に収める構造で、途中で音の種類が変わっても同じ1単位が続いているだけです。
この波形とタイミングは装置内部で自動生成されるため、現場で調整する項目ではありません。
警報音が何度も鳴っているように聞こえたんですが、あれは壊れているんでしょうか。
いいえ、14秒以内の1単位を繰り返す正常な動作なので、故障ではありません。
一度鳴り始めた警報音はなぜ途中で止められないのか

しかし告示は、警報を途中で止められない構造にすることを求めています。
現場の判断で音量を下げたり、途中で切り上げたりすることは想定されていません。
メッセージの内容も男声による危険性の周知に固定されており、話者や言い回しを現場で変えることもできません。
音圧調整器が付いているスピーカーであっても、設定した音圧を容易に変更できないようにする措置が義務づけられています。
「うるさいから」といって現場の判断で音を絞れない設計になっている点が、点検で見落としやすい落とし穴です。
点検中に警報音がずっと鳴っていて止め方を探してしまいました。
起動信号を遮断するまで自動で鳴り続ける設計なので、正しい手順で止める必要がありますよ。
現場では表示のどの項目を確認すればよいか

装置の種類によって、確認すべき項目の数が少しずつ違います。
音声装置は製造者名又は商標・製造年・型式記号・定格電圧及び交流又は直流の別・消費電流又は消費電力の5項目です。
スピーカーは製造者名と型式記号に加え、入力インピーダンス又は音圧調整器付きである旨、定格入力を確認します。
ベル・ブザー・モーター式サイレン・電子式サイレン・電子式ブザーは、製造者名・型式記号・定格電圧及び交直の別・消費電流又は消費電力を確認します。
銘板が読めないほど汚れていたら清掃してから確認し、それでも読み取れなければ点検報告書に記録しておきましょう。
スピーカーとベルで確認する項目の数が違うのを初めて知りました。
音声装置は5項目と少し多いので、点検のときは種類ごとに区別して確認してくださいね。
よくある質問
まとめ
警報音って鳴っているだけだと思ってましたけど、波形や長さまで告示で決まっているのは知らなかったです。
音圧・構成・表示の3つを押さえておけば、点検のときに迷いません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準(平成7年消防庁告示第3号)
- 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第19条・第20条・第21条
- 総務省消防庁「告示」一覧(https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/)
※本記事は公表されている法令および消防庁の告示に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





