避難橋は、隣の建物の屋上や別の階へ橋を架けて逃げるための避難器具です。
設置の仕方だけでなく、橋そのものの強さや材質にも国が定めた基準があることは、あまり知られていません。
橋げたの継ぎ目をボルトで留めてよいのか、どれだけの重さに耐える設計なのか、条文をたどると具体的な数値が出てきます。
今回は避難橋の構造・材質及び強度の基準を、根拠条文から確認します。
うちのビルにも隣の棟へ渡る避難橋があるんですが。
あれって取り付け方さえ合っていれば大丈夫なんですよね。
実は取り付け方の基準とは別に、橋本体の強さを定めた基準が独立してあります。
橋げたの接合方法まで細かく決まっているんですよ。
知りませんでした。
どこまで具体的な数値が決まっているんですか。
積載荷重やたわみの許容範囲まで数値で決まっています。
1つずつ条文で見ていきましょう。
- 避難橋は施行規則第27条第1項第9号の設置方法と、同項第11号が委任する避難器具の基準の構造・材質・強度という二重の基準がある
- 固定式・移動式のどちらでも、かかり長さと架設後のずれを防止する仕組みが必要になる
- 積載荷重は床面1平方メートルにつき3.3キロニュートン、たわみは支点間隔の300分の1を超えてはならない
- 構造耐力上主要な部分は不燃性であることに加え、接合は溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならない
- 手すりの高さは1.1メートル以上、手すり子の間隔は18センチメートル以下、幅木の高さは10センチメートル以上と決まっている
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目次
避難橋はなぜ架け方だけでなく橋そのものの強さも決まっているのか

だからこそ、設置の仕方と橋自体の強さを別々の条文で押さえておく必要があります。
第九号 避難橋及び避難用タラップは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 避難橋及び避難用タラップは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 避難橋及び避難用タラップは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
第11号 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
第九号は「どこにどう取り付けるか」という設置の基準で、建物側の堅固な部分にボルト締めや溶接で固定することを求めています。
一方、第11号は「橋そのものが十分な強度を持っているか」を、消防庁長官が定める基準=避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第八に委任しています。
この告示の第八には、避難橋の構造・材質・強度・表示のすべてが定められています。
つまり避難橋は「架け方」と「橋の中身」の両方が揃って初めて基準に適合します。
ボルト締めか溶接で固定すればそれで終わりだと思っていました。
橋自体にも別の基準があるんですね。
そうなんです。
次は固定式と移動式でどう要件が違うのか見てみましょう。
避難橋は固定式と移動式でどう基準が違うのか

どちらを選んでも、共通して満たさなければならない要件があります。
一 避難橋の構造は、次に定めるところによる。
(一)避難橋は、安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
(二)避難橋は、橋げた、床板及び手すり等により構成されるものであること。
(三)固定式又は移動式(使用時に容易に架設できる構造のものをいう。)のものであること。
(四)避難橋は、安全上十分なかかり長さを有するものであること。
(五)移動式のものにあつては、架設後のずれを防止する装置を有するものであること。
固定式は建物間に常設され、橋げた・床板・手すり等で構成される構造をあらかじめ満たしていれば足ります。
一方、移動式は「使用時に容易に架設できる構造」であることが前提になり、いざというとき素早く架けられなければなりません。
さらに移動式だけの要件として、架設したあとに橋がずれてしまわないための装置が必須です。
共通して求められる「かかり長さ」は、橋の両端が建物側にしっかり載っているかという、脱落を防ぐための余裕の長さです。
移動式を採用する場合は、架設のしやすさとずれ防止の両方が揃って初めて基準を満たします。
うちのは常設タイプなので固定式ですね。
移動式だとずれ防止の装置まで見ないといけないんですね。
そのとおりです。
続いてどれだけの重さに耐える設計なのかを見ましょう。
避難橋はどれだけの重さに耐える設計になっているのか

その重さに耐えられるよう、積載荷重とたわみの数値がそれぞれ決められています。
(一)橋げた、床板及び手すり等に作用する自重、積載荷重、風圧、地震力等に対して、構造耐力上安全であること。
(二)積載荷重は、床面1平方メートルにつき、3.3キロニュートンとすること。
(三)(二)の荷重を加える試験におけるたわみは、支点間隔の300分の1を超えないものであること。
積載荷重は床面1平方メートルあたり3.3キロニュートンで、これは複数人が同時に乗っても耐えられる水準です。
自重や積載荷重に加え、風圧や地震力にも構造耐力上安全であることが求められます。
さらに、この荷重を加えた試験でどれだけたわむかにも上限があり、支点間隔の300分の1を超えてはいけません。
たわみが大きすぎる橋は、荷重に耐えていても使用者に不安を与え、安全な避難の妨げになります。
荷重だけじゃなく、たわみ方まで基準があるとは思いませんでした。
そうなんです。
次は見落としやすい材質と接合方法の話をします。
避難橋の主要な部分はなぜ不燃性でなければならないのか

ここを見落とすと、点検や改修の判断を誤りかねません。
一(六) 主要な部分の接合は、溶接、リベット接合又はこれと同等以上の強度を有する接合とすること。ただし、構造耐力上主要な部分にあつては、溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならない。
二 避難橋の材質は、次に定めるところによる。
(一)構造耐力上主要な部分は不燃性のものとし、橋げた、床板、幅木及び手すりは鋼材、アルミニウム材又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
(二)耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
避難橋の主要な部分の接合は、原則として溶接・リベット接合・同等以上の強度を有する接合のいずれかで足ります。
ただし、橋げたのように構造耐力上主要な部分に限っては、溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならないと限定されています。
材質の面でも、この構造耐力上主要な部分は不燃性であることが条件です。
橋げた・床板・幅木・手すりは鋼材やアルミニウム材、またはこれと同等以上の耐久性を持つ材料を用い、耐食性のない材質には耐食加工を施す必要があります。
ボルト締めなら手軽だと思っていましたが、主要な部分では駄目なんですね。
はい、そこは限定されています。
最後に手すりや幅木、表示の確認事項をまとめます。
避難橋の手すりや幅木は何を確認すればよいのか

表示事項もあわせて見ておきましょう。
一(七) 床板は、次によること。イ 床面の勾配は、5分の1未満とすること。ただし、階段式の機構のものにあつては、この限りでない。ロ 床板は、滑り止めの措置を講じたものであること。
一(九) 手すり等は、次によること。イ 手すり、手すり子及び幅木は、避難橋の床板等の両側に取り付けること。ロ 手すりの高さは1.1メートル以上、手すり子の間隔は18センチメートル以下、幅木の高さは10センチメートル以上であること。ハ 手すりと床板との中間部に、転落防止のための措置を講じたものであること。
四 避難橋には、次に定める事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。(一)種類(二)製造者名又は商標(三)製造年月(四)長さ(五)勾配(勾配を有するものに限る。)
床面の勾配は5分の1未満(階段式は除く)とされ、床板には滑り止めの措置も必要です。
手すり・手すり子・幅木は床板の両側に取り付け、手すりの高さは1.1メートル以上、手すり子の間隔は18センチメートル以下、幅木の高さは10センチメートル以上という数値が決まっています。
さらに手すりと床板の中間部にも、転落防止のための措置が求められます。
表示事項は種類・製造者名または商標・製造年月・長さ・勾配(勾配を有するものに限る)の5項目で、見やすい箇所に消えないように示されているかを確認します。
手すりの高さや幅木の寸法まで、今度実物を見て確かめてみます。
表示事項もあわせて確認しておくと安心です。
次はよくある質問を見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
橋の取り付け方だけでなく、橋本体の強度まで見る必要があるとよく分かりました。
迷ったときはお気軽にご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則第27条第1項第9号・第11号(e-Gov法令検索)
- 避難器具の基準(昭和53年3月13日消防庁告示第1号、最終改正令和元年6月28日消防庁告示第2号)第八 避難橋の構造、材質及び強度
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





