BLOG

防火対象物の用途が変わっても消防用設備等は今の基準のままでよいのか|不遡及が続かなくなる4つの場合を解説

用途変更と消防用設備等の基準に関するアイキャッチ画像

用途を変えたとたんに、設置済みの消防用設備等が全部アウトになるわけではありません。
消防法には、この場合の扱いを定めた規定があります。
ただしこの規定には4つの除外要件があり、当てはまれば新基準への適合が必要になります。
本記事では、消防法第17条の3が定める不遡及の仕組みと、不遡及が続かなくなる4つの場合を整理します。

うちのテナントを飲食店から物販店舗に変えようと思っているのですが、消防設備も全部いまの基準に買い替えないとだめですか。

消防法には用途変更後も旧基準のまま設置しておける不遡及の規定があります。
ただし4つの除外要件に当てはまると新基準への適合が必要になります。

不遡及ってことは、うちはこのままで大丈夫ってことですよね。

用途変更前から違反していないか、変更後の用途が特定防火対象物にあたらないかなど、確認すべき点があります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防火対象物の用途が変更されても、新基準に適合しない消防用設備等は原則としてそのまま設置しておいてよいとされています(消防法第17条の3第1項)。
  • ただし用途変更前からすでに旧基準に違反していた消防用設備等は、この不遡及の対象になりません。
  • 用途変更後に着手する増築・改築・大規模の修繕もしくは模様替えに係る設備等も、新基準への適合が必要になります。
  • 変更後の用途が特定防火対象物にあたる場合は、不遡及は適用されず新基準に従わなければなりません。
  • 用途変更前に現況の適合状況を記録し、変更後の用途区分を確認しておくことが実務の出発点になります。

用途変更と消防用設備等の基準の関係を示す図解

防火対象物の用途が変わると消防用設備等はすぐに新しい基準に合わせなければならないのか

用途表示が変わる建物と、設置されたままの消防用設備を表すイラスト
用途を変えたとたんに、設置済みの消防用設備等が全部アウトになるわけではありません。
消防法には、この場合の扱いを定めた規定があります。
第17条の3第1項 前条に規定する場合のほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。
原則は不遡及の継続です。
用途を変更した後の防火対象物に新しい技術上の基準が適用されると、既存の設備等がその基準に適合しなくなることがあります。
この場合でも、条文上はいきなり新基準への適合を求められるわけではなく、用途変更前の基準のまま設置しておくことが認められます。
これは、用途を変えるたびに多額の改修費用が発生することを避けるための仕組みです。
ただし、この不遡及には次の見出しから見る4つの除外要件があります。

用途を変えただけで工事しなくていいなら助かりますが、なにか条件があるんですよね。

はい、次の要件に当てはまると不遡及は続きません。
順番に確認していきましょう。

不遡及が続かなくなるのはどんなときか

用途変更前から基準に適合していない設備を確認するイラスト
不遡及が使えなくなる場合は、条文で4つに限定されています。
まずは、用途変更前からすでに基準を満たしていなかったケースです。
第17条の3第2項 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に該当するものについては、適用しない。一 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している当該防火対象物における消防用設備等
用途変更前から違反していた設備は対象外です。
不遡及の規定は、用途変更前まで適法だった設備を守るための仕組みです。
したがって、用途変更前の時点ですでに当時の基準に違反していた消防用設備等は、そもそも保護する対象になりません。
点検や立入検査の記録が残っていれば、用途変更前の適合状況を確認する材料になります。
用途を変える前に、現況の設備が当時の基準を満たしているかを確認しておくことが重要です。

うちは前から点検で指摘されてた項目があるんですが、それも関係しますか。

用途変更前からの違反はそのまま是正が必要です。
不遡及の対象にはなりません。

増築や大規模修繕に手を付けるタイミングはなぜ重要なのか

足場が組まれ工事が始まった建物のイラスト
用途変更のあとにリフォームを予定しているなら、着手の時期に注意が必要です。
条文はここも明確に線引きしています。
第17条の3第2項 二 工事の着手が第17条第1項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設備等 三 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至った同条第1項の防火対象物における消防用設備等
工事の着手が用途変更の前か後かで扱いが変わります。
用途変更よりも後に着手する増築・改築・大規模の修繕もしくは模様替えに係る設備等は、新しい基準への適合が必要になります。
逆に言えば、用途変更前から着手していた工事であれば、この号の対象にはなりません。
また、みずから設備を更新して新基準に適合するに至った場合も、不遡及の対象から外れます。
リフォームの計画があるなら、用途変更と着工のどちらが先になるかを整理しておく必要があります。

用途を変えたあとに内装工事を頼む予定なんですが、それだと新しい基準になるんですね。

工事の着手が用途変更後なら、その工事に係る設備は新基準の対象です。
着工前に確認しておきましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

事務所の建物と特定防火対象物に変わった建物を並べたイラスト
4つの除外要件のうち、いちばん見落としやすいのは最後の1つです。
用途変更の内容そのもので、不遡及が使えなくなる場合があります。
第17条の3第2項 四 前三号に掲げるもののほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等
変更後の用途が特定防火対象物なら不遡及は使えません。
事務所やスケルトンの店舗から、飲食店やカラオケボックスのような特定防火対象物の用途に変更した場合、他の要件に当てはまらなくても不遡及は適用されません。
これは、不特定多数の人が出入りする用途は、それだけリスクが高いと位置づけられているためです。
似た規定に消防法施行令第32条の特例がありますが、あちらは消防長等の判断で個別に代替措置を認める仕組みで、この第17条の3とは別のものです。
用途変更を検討する段階で、変更後の用途区分がどちらにあたるかを先に確認しておくと、あとの手戻りを防げます。

事務所から小さいカラオケ店に変えたいんですが、それも対象になりますか。

カラオケボックスは特定防火対象物にあたるので、不遡及は使えません。
新しい基準での設置が必要です。

明日からなにを確認すればよいのか

建物の図面とチェックリストを確認するイラスト
用途変更を検討し始めた時点で、確認しておきたいことが3つあります。
順番に整理します。
第17条の3第1項 (前段略)この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する
確認は3つの視点で進めます。
まず、用途変更前の時点で消防用設備等が当時の基準に適合しているかどうかを点検記録などで確認します。
次に、変更後の用途が特定防火対象物にあたらないかを確認します。
最後に、増築や大規模の修繕もしくは模様替えを予定しているなら、その着手が用途変更の前後どちらになるかを整理します。
この3点を用途変更の計画段階で確認しておけば、あとになって思わぬ改修費用が発生する事態を避けられます。

確認する順番がわかりました。
用途変更の計画を立てる前に確認します。

はい、早い段階で確認しておくと、あとになって困ることが少なくなります。
気になる点があれば、いつでもご相談ください。

よくある質問

Q用途変更前から基準に違反していた消防用設備等も不遡及の対象になりますか?
Aなりません。用途変更前からすでに当時の基準に違反していた消防用設備等は、第17条第1項の規定に違反している状態にあるため、不遡及の対象から除外されます。
Q用途変更後にリフォームを予定している場合はどうなりますか?
A増築・改築・大規模の修繕もしくは模様替えの着手が用途変更よりも後であれば、その工事に係る消防用設備等は新しい基準への適合が必要になります。
Q事務所からカラオケボックスに用途を変えた場合はどうなりますか?
A変更後の用途が特定防火対象物にあたるため、他の要件に関わらず不遡及は適用されず、新しい基準に従って消防用設備等を設置し直す必要があります。
Q消防法施行令第32条の特例と第17条の3はどう違いますか?
A施行令第32条は消防長等の判断で個別に代替措置を認める規定で、第17条の3は用途変更という事実だけで自動的に働く不遡及の規定です。両者は別の仕組みとして理解する必要があります。

まとめ

消防法第17条の3は、防火対象物の用途が変更された場合の消防用設備等の基準適用について定めた規定です。
原則は、用途変更後に新基準へ適合しなくなっても、変更前の基準のまま設置しておいてよいという不遡及の継続です。
ただし4つの除外要件のいずれかに該当すると、新基準への適合が必要になります。
1つ目の除外要件は、用途変更前からすでに旧基準に違反していた消防用設備等です。
2つ目は、用途変更後に着手する増築・改築・大規模の修繕もしくは模様替えに係る設備等です。
3つ目は、みずから新基準に適合するに至った設備等です。
4つ目は、変更後の用途が特定防火対象物にあたる場合で、このケースは不遡及が一切適用されません。

用途を変えるときは、届出の前に不遡及の要件を確認するようにします!

用途変更のタイミングでの消防用設備等の確認は、思ったより見落としが多いところです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第17条の3(e-Gov法令検索)
  • 消防法第17条第1項・第2項
  • 消防法施行令第32条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
用途変更と消防用設備等の基準に関するアイキャッチ画像
用途を変えたとたんに、設置済みの消防用設備等が全部アウトになるわけではありません。 消防法には、この場合の扱いを定めた規定があります。 ただしこの規定には4つの除外要件があり、当てはまれば新基準への適合が必要になります。...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →