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【選任届】講習を受けずに防火・防災管理者になる場合は?【記入例】

防火管理者って、講習を受けんとなれへんやろ?

受けずになれる場合があります
一定の資格や実務経験があれば講習が不要になります。

うちには該当する人がおらんな。
どうしたらええ。

防火管理者と防災管理者はいずれも外部委託が可能です。この記事でまとめて解説します!

通常、防火管理者講習や防災管理者講習を受けなければ防火・防災管理者には選任できません。 しかし結論、防火対象物点検資格者や防災管理点検資格者の免状があれば講習を受けなくても防火・防災管理者に選任されることが可能です。 この講習以外で防火・防災管理者に選任される要件と、届出書における ❝その他❞ の資格欄の記入例を解説します。  

講習を受けずに「防火管理者」になる場合

防火管理講習修了者以外で防火管理者として認められる者について、消防法施行規則 第2条にて以下の通り規定されています。 (規則第2条第1号) ・ 労働安全衛生法に規定する安全管理者として選任された者 (規則第2条第1号の2) ・ 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 (規則第2条第2号) ・ 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの (規則第2条第3号) ・ 鉱山保安法の規定により保安管理者として選任された者 (規則第2条第4号) ・ 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者 (規則第2条第5号) ・ 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者 (規則第2条第6号) ・ 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの (規則第2条第7号) ・ 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者  
よって防火対象物点検資格者の免状を利用して防火管理者に選任される場合は、防火管理者選任届の資格欄の「その他」の ❝□ 規則第2条第( )号❞ の部分を “☑ 規則第2条第1号の2” と記載します。
   

講習を受けずに「防災管理者」になる場合

防災管理講習修了者以外で防災管理者として認められる者について、消防法施行規則 第51条の5にて以下の通り規定されています。 (規則第51条の12 第1号の2) ・ 防災管理点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 ※他の選任要件は防火管理者と準ずるもの(≒同じ)です  
よって防災管理点検資格者の免状を利用して防火管理者に選任される場合は、防火管理者選任届の資格欄の「その他」の ❝□ 規則第51条の5第( )号❞ の部分を “☑ 規則第51条第の5第1号の2” と記載します。
 

防火・防災管理者は外部委託が可能!

防火・防災管理者を選任するように消防署から指導があった場合、以下2つの選択肢があります。
  • 自分で講習を受けて防火・防災管理者になる
  • 外部委託をする(プロに代行してもらう)
㈱防災屋では防火・防災管理者の代行も承っております。 防火対象物点検資格者や防災管理点検資格者といった防火・防災管理のプロが業務を一式代行します。 お気軽にお問い合わせくださいませ。

講習を受ける以外にも道があるんやな。

そのとおりです
選任届の記入例もあわせて確認しておくと手続きがスムーズです。

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