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地下街の各構えはなぜ地下道に2メートル接するのか|建築基準法施行令第128条の3が定める構造基準を解説

地下街の各構えはなぜ地下道に接しなければならないのかを解説する記事のアイキャッチ

地下街に出店する店舗が増えるほど、各構えが地下道にどれだけ接しているかや、地下道そのものの造りが施設全体の避難と防火の安全性を左右します。
地上の建物とは別に、地下街には専用の構造基準があることは意外と知られていません。
基準を満たさないまま増改築や用途変更を進めると、検査の段階で計画のやり直しを求められることもあります。
この記事では、建築基準法施行令第128条の3が定める地下街の各構えと地下道の構造基準を、条文に沿って具体的に解説します。

うちのビルは地下に商業フロアがあって、地下道でお店同士がつながっています。
この地下道にはどんな基準があるんでしょうか。

地下街の各構えについては建築基準法施行令第128条の3という規定が定めています。
まずは各構えと地下道の関係から確認しましょう。

地下道に「接する」というのは、具体的にどういう意味なんでしょうか。

各構えが地下道に2メートル以上接することが原則です。
次に条文の中身を見ていきましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法施行令第128条の3は、地下街の各構えが地下道に接する長さと、地下道そのものの構造基準を号ごとに定めています。
  • 各構えは、公衆便所等の例外を除き、地下道に2メートル以上接しなければなりません。
  • 地下道は耐火性能のある壁・柱・床とし、幅員5メートル以上・天井までの高さ3メートル以上を確保し、天井と壁を不燃材料で仕上げる必要があります。
  • 長さ60メートルを超える地下道は、各構えから歩行距離30メートル以内に直通階段を設けなければなりません。
  • 各構えどうし、各構えと地下道は、耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画しなければなりません。

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地下街の地下道の構造基準の手順を示す図解

地下街の各構えはなぜ地下道に接しなければならないのか

店構えが地下道に接している様子を示すイラスト
地下街は地上とは違い、窓もなく自然の煙の排出路もない閉ざされた空間です。
だからこそ、各構えが避難路である地下道にどうつながっているかが安全上の出発点になります。
建築基準法施行令第百二十八条の三 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。
地下街の各構えは、地下道に2メートル以上接することが原則です。
ここでいう地下道とは、地下街の共用の通路部分を指し、各店舗(構え)はこの地下道を介して避難と消火活動の経路を確保します。
公衆便所や公衆電話所のように利用形態が限られる部分だけは、2メートル未満でも接する扱いが認められる例外です。
つまり多くの構えにとって、この2メートルという長さは店舗レイアウトを決めるときの前提条件になります。

うちの店は角地にあって、地下道に接する幅が狭いんです。
これって問題になりますか。

2メートルに届いているかをまず実測してください。
次は地下道そのものの基準を見ていきましょう。

地下道自体にはどんな構造基準が求められるのか

地下道の幅員と天井までの高さを測る様子を示すイラスト
各構えが接する地下道は、ただの通路ではなく、火災時に多くの人が同時に避難する空間です。
そのため条文は地下道そのものにも細かい性能を求めています。
建築基準法施行令第百二十八条の三第1項 一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。 二 幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、かつ、段及び8分の1をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。 三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
地下道は幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上を確保しなければなりません。
壁・柱・床・はり・床版には国土交通大臣が定める耐火性能が必要で、天井と壁の内装は下地まで含めて不燃材料で造ることが求められます。
段や8分の1を超える急な傾斜路も禁止されており、車いすやベビーカー利用者を含めた避難のしやすさが基準の前提になっています。
これらは地下道という共用部分そのものの性能なので、テナントの入れ替わりがあっても管理組合や所有者側で維持する必要があります。

地下道そのものの基準はわかりました。
長い地下道だと、また別の基準が出てくるんですか。

はい、長さ60メートルを境に階段の配置基準が加わります。
次に確認しましょう。

長い地下道や各構え同士の区画はどう定められているのか

長い地下道に直通階段を設ける様子を示すイラスト
地下街の規模が大きくなるほど、地下道も長くなり、避難階段までの距離が延びていきます。
条文はこの距離と、構え同士の火災の広がり方の両方に基準を置いています。
建築基準法施行令第百二十八条の三第1項第四号 長さが60メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。 建築基準法施行令第百二十八条の三第2項 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 建築基準法施行令第百二十八条の三第3項 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
長さ60メートルを超える地下道には、各構えから歩行距離30メートル以内に直通階段を設けなければなりません。
これは地下道の端から端までの長さではなく、各構えの接する部分から一番近い階段までの歩行距離で測る基準です。
さらに、隣り合う構え同士、そして構えと地下道の境界は、耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画しなければなりません。
この区画があるからこそ、一つの構えで火災が起きても、隣の構えや地下道への延焼を一定時間食い止められます。

区画があるから、隣の店の火事がすぐには
うちの店に広がらないということですね。

そのとおりです。
ただし出入口の扱いには見落としやすい点があります。

実務で見落としやすいのはどこか

出入口の幅員が地下道の幅員に満たない例と満たす例を示すイラスト
地下道の末端の出入口は、避難する人が一気に外へ出ていく最後の関門です。
ここの幅員が足りていないと、地下道自体の基準を満たしていても意味がありません。
建築基準法施行令第百二十八条の三第1項第五号 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。 建築基準法施行令第百二十八条の三第4項 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30メートル以下でなければならない。
地下道の末端の出入口は、地下道自体の幅員以上の幅員で道に通じさせなければなりません。
出入口を2つ以上に分けて設ける場合は、それぞれの幅員の合計が地下道の幅員以上あれば足ります。
見落としやすいのは、地下道の幅員だけを基準に満たしていても、末端の出入口が狭ければ基準違反になる点です。
また各構えの居室から地下道への出入口までの歩行距離も30メートル以内という別枠の基準があり、店舗を奥まで拡張する改装のときに見落とされがちです。

地下道の幅だけ満たしていても、
出口が狭いと基準違反になるんですね。

はい、末端の出入口は特に見落とされやすい箇所です。
最後に確認すべき設備を見ていきましょう。

明日から何を確認すればよいのか

地下道の照明設備と排煙設備と排水設備を示すイラスト
ここまでの基準に加えて、地下道には日常の停電や浸水にも耐える設備が必要です。
最後に、明日から現場で確認できる順番に整理します。
建築基準法施行令第百二十八条の三第1項第六号 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。 建築基準法施行令第百二十八条の三第6項 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
地下道には非常用の照明設備、排煙設備、排水設備の3つを設けなければなりません。
停電で真っ暗になっても避難路を照らす照明、煙を排出する設備、そして浸水を排水する設備がそろって初めて、地下道は避難路として機能します。
さらに地方公共団体の条例で異なる定めが置かれることもあるため、この条文だけで判断を終えないことが大切です。
  • 各構えが地下道に2メートル以上接しているか、公衆便所等の例外に当たらないかを確認する
  • 地下道の幅員・天井高さ・仕上げが耐火性能と不燃材料の基準を満たしているかを確認する
  • 地下道の長さが60メートルを超える場合は、各構えから歩行距離30メートル以内に直通階段があるかを確認する
  • 末端の出入口の幅員が地下道の幅員以上か、分割している場合は合計幅員で満たしているかを確認する
  • 非常用照明・排煙・排水の各設備が国土交通大臣の定める構造方法どおりかを所轄行政庁に確認する
地下街の構造基準は、地上の建物の基準とは別枠で確認する必要があります。
条例による上乗せの有無も含めて、特定行政庁への事前相談を欠かさないようにしてください。

地上の建物とは別枠の基準なんですね。
順番に確認していきます。

まず地下道への接する長さからです。
チェックリストの順に見ていきましょう。

よくある質問

Q地下街の各構えは必ず地下道に2メートル以上接する必要がありますか?
A原則として2メートル以上接する必要があります。ただし公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものは、接する長さを2メートル未満とすることができます(建築基準法施行令第128条の3第1項ただし書)。
Q地下道の幅員と天井の高さには基準がありますか?
A施行令第128条の3第1項第二号により、幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上を確保し、段や8分の1を超える急な傾斜路を設けないことが求められます。
Q長い地下道にはどんな基準が加わりますか?
A長さ60メートルを超える地下道は、各構えの接する部分から直通階段までの歩行距離を30メートル以下にしなければなりません(施行令第128条の3第1項第四号)。
Q地下道の末端の出入口を2つに分けてもよいですか?
A分けてかまいません。ただしその場合はそれぞれの出入口の幅員の合計が地下道の幅員以上でなければなりません(施行令第128条の3第1項第五号ただし書)。

まとめ

✔建築基準法施行令第128条の3は、地下街の各構えが地下道に接する長さと地下道そのものの構造基準を号ごとに定めています。
✔各構えは、公衆便所等の例外を除き2メートル以上地下道に接する必要があります。
✔地下道は幅員5メートル以上・天井までの高さ3メートル以上を確保し、耐火性能と不燃材料の仕上げが必要です。
✔長さ60メートルを超える地下道は、歩行距離30メートル以内に直通階段が必要です。
✔末端の出入口は地下道の幅員以上とし、分割する場合は合計幅員で満たす必要があります。
✔各構えどうし、各構えと地下道は、耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画しなければなりません。
✔地方公共団体の条例で異なる定めが置かれることもあるため、特定行政庁への事前相談が欠かせません。

地下道の基準、
条文の号ごとに確認していきます!

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第128条の3

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または消防署にご確認ください。

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