「隣の家がごみで埋まっていて心配」——そんな相談を受けたことはありませんか。
総務省がまとめた全国調査では、こうした「ごみ屋敷」のうち消防が関わっている事例はごく一部にとどまっていました。
消防庁は消防予第416号でこの調査結果を全国の消防本部に周知しています。
この記事では全国181事例の調査結果から、消防の権限だけでは解決できない理由と、解消につながった事例の共通点を解説します。
近所にごみ屋敷があって、火事にならないか心配です。
実は消防が関わっている事例は全体の一部にとどまっています。
え、消防はもっと動いてくれるものだと思っていました。
個人の住居には立入りの壁があり、消防だけでは解決しにくいんです。
- 総務省行政評価局は全国181事例の「ごみ屋敷」対策調査を実施し、消防庁は消防予第416号で各消防本部に結果を周知しました。
- 周辺地域に悪影響が及んでいる事例は約8割(149事例)、火災の心配がある事例は103事例でした。
- しかし消防担当が関わっている事例は約1割(26事例)にとどまっています。
- 消防法第3条の措置命令や第4条の立入検査には、個人の住居であることによる限界があります。
- 環境部局と福祉部局が連携して対応した事例の解消率は約4割で、単独対応より高くなっています。
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目次
なぜ「ごみ屋敷」対策の全国調査が行われたのか

それでも解消が進まない事案が全国の市区町村にあることを受け、初めての全国調査が行われました。
市区町村は堆積物の排出だけでなく、居住者への福祉的支援など複合的な対応を迫られる場面が多く、これまで関係省庁が連名で通知を出すこともありませんでした。
そこで総務省行政評価局は、環境省・厚生労働省・総務省(消防庁)・国土交通省に対し、活用できる支援方策や取組事例をパッケージとして示すよう要請しました。
消防庁はこの結果を消防予第416号で各消防本部へ周知し、業務中に「ごみ屋敷」を発見した際の連携を求めています。
まずは全国でどれくらいの事例が火災の心配を抱えているのか、次の項目で見ていきます。
今まで国がまとめて調べたことは無かったんですね。
はい、今回初めて全国181事例をまとめて分析した調査です。
全国のごみ屋敷でどれくらい火災の心配があるのか

しかし調査結果を見ると、火災の心配を抱えている事例が半数を超えています。
調査した181事例のうち複数の部署で対応している事例は約8割(151事例)で、5部署以上が関わる事例も39事例ありました。
それでも消防担当が加わっているのは26事例にとどまり、たばこの吸い殻やガスボンベなど分かりやすい火災リスクに絞って助言している様子がうかがえます。
悪臭や害虫の問題は環境部局が動きやすい一方、火災の心配は消防でなければ気づきにくい視点です。
なぜ消防の関与がこれほど少ないのか、次の項目で理由を確認します。
ガスボンベが放置されているのは、たしかに怖いです。
それでも消防だけで動ける場面は実はかなり限られています。
なぜ消防の権限だけでは解決に至らないのか

それでも「ごみ屋敷」の多くが解消に至らないのはなぜでしょうか。
消防長(略)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、放置され、又はみだりに存置された物件の整理又は除去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(略)
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、(略)当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、(略)ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
また第4条の立入検査も、個人の住居は本人の承諾か火災発生のおそれが著しく大きい場合でなければ行えません。
さらに調査結果によれば、未解消事例の約3割は居住者が堆積物を「有価物」であると主張し、排出に応じない状況にありました。
有価物と主張されると廃棄物処理法上の「廃棄物」として扱いにくく、行政指導も難しくなります。
一方で公営住宅法や消防法に基づく指導・助言により排出された事例もあり、法令の組み合わせ方次第で結果が変わることも分かっています。
本人が「これは大事な物だ」と言い張ったら、それまでなんですか。
難しい局面ですが、他の部署との連携で解消に至った事例もあります。
解消できた事例にはどんな共通点があるのか

解消できた事例には、対応する部署の組み合わせに共通点がありました。
堆積物の排出だけを求めても、健康面・経済面の課題を抱える居住者には効果が続きにくいためです。
単身世帯は181事例のうち約6割(107事例)を占め、そのうち半数以上(58事例)が65歳以上の高齢者でした。
排出できても見守りをやめてしまえば再発してしまうため、福祉的支援の継続が再発防止の鍵になっています。
消防が動くとすれば、この連携の輪に「火災の心配」という情報を提供する役割が考えられます。
片づけるだけじゃなくて、見守りも大事なんですね。
はい、継続した支援が再発を防ぐ一番のポイントです。
明日から自分の地域でごみ屋敷を見つけたらどうすればよいのか

むずかしい法律判断は、ここまでの内容で足ります。
- 周辺で火災の心配がある堆積を見かけたら、まず所轄消防署へ情報提供する
- 単身高齢者や生活に困っている様子がうかがえるときは、市区町村の福祉部局にも連携を依頼する
- 自分の判断で無理に片づけを迫らず、環境部局等の関係機関につなぐ
- 一度解消しても、再発防止のためには継続した見守りが有効だと知っておく
火災の心配があれば所轄消防署へ、健康面や経済面の課題がありそうなら福祉部局へ、それぞれ情報提供することから連携は始まります。
自分だけで解決しようとしないことが、遠回りに見えて一番の近道です。
関係機関につないだあとも、状況が気になるなら見守りを続けることが再発防止につながります。
まずは所轄の消防署に連絡してみます。
情報提供だけでも、連携の第一歩になります。
よくある質問
まとめ
近所で見かけたら、まずは情報提供から動いてみます!
情報提供の窓口選びから、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「ごみ屋敷」対策に関する調査の結果について(通知)(令和6年8月28日 消防予第416号 消防庁予防課長)
- 「ごみ屋敷」対策に関する行政運営改善調査 結果報告書(令和6年8月 総務省行政評価局)
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第3条
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第4条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。個々の事案への対応は市区町村や関係機関の判断によって異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署や市区町村の担当部局にご確認ください。





